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特許訂正審判

2025-390061

H4アンタゴニスト化合物

審判番号
2025-390061
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-564280外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7671307
請求日
2025年04月30日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年09月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7671307号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第7671307号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第7671307号(以下、「本件特許」という。)は、2021年4月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年4月22日 英国(GB))を国際出願日とする外国語特許出願である特願2022-564280号の請求項1~8に係る発明について、令和7年4月22日に特許権の設定登録がなされたものであって、令和7年4月30日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7671307号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、特許権全体に対して請求するものである。

第3 訂正の内容

本件訂正審判の請求(以下、この請求による訂正を「本件訂正」という。)の内容(訂正事項)は、次のとおりである。

訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に記載された化合物の選択肢のうち、最後の化合物である「

[図:0001426781000001.jpg]

」の記載を削除して、請求項1の記載を以下のように訂正する。

「【請求項1】
【化1-1】
[図:0001426781000002.jpg]
【化1-2】
[図:0001426781000003.jpg]
からなる群から選ばれる化合物又はそれらの塩。」

請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~8の記載も同様に訂正する。

第4 当審の判断

1 訂正の目的について

訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載された化合物の選択肢の1つを削除することにより、請求項1に記載された化合物の選択肢を限定するものである。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

2 新規事項の追加の有無について

上記1で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載された化合物の選択肢の1つを削除するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。

したがって、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の存否について

訂正事項1は、請求項1に記載された化合物の選択肢を削除するものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。

したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 独立特許要件について

上記1で述べたとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、同法同条第7項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない(いわゆる独立特許要件)ところ、訂正事項1は、請求項1に記載された化合物の選択肢を削除するものであり、当該訂正によって訂正後の請求項1~8に係る発明が特許要件を満たさないこととなる理由はなく、訂正後の請求項1~8に係る発明には、特許要件の適否について、見直すべき新たな事情は存在しない。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するといえる。

第5 むすび

以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項から第7項までの規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2025-390061

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