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特許訂正審判

2025-390079

HPK1阻害剤およびその使用

審判番号
2025-390079
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-500151
登録番号
7633989
請求日
2025年06月16日
審決日
2025年08月26日
公報発行日
2025年12月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】レゴー・ファーマシューティカルズ,インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】山本 修
審判長/審判官
  • 審判長 井上 典之
  • 審判官 宮田 透
  • 審判官 新留 豊
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第36条第4項第1号、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7633989号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7633989号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~20〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7633989号(以下「本件特許」という。)は、2020年(令和2年)7月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年7月4日 中国(CN))を国際出願日とする特願2022-500151号の請求項1~20に係る発明について、令和7年2月12日に特許権の設定登録がなされたものであり、その後、令和7年6月16日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7633989号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1乃至20について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、本件審判請求書の記載及び本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲の記載からみて、以下の訂正事項1のとおりであると認める。下線は訂正による記載の変更箇所を示す。 なお、訂正前の請求項1~20について、請求項2~20は、それぞれ請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~20に対応する訂正後の請求項1~20に係る本件訂正は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項について請求されたものである。 <訂正事項1> 特許請求の範囲の請求項1に、 「kは0または1である]。」 と記載されているのを、 「kは0または1である]、但し、前記化合物は以下: [図:0001429954000001.jpg] の化合物ではない。」 に訂正する。 請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~20も同様に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項1による訂正は、請求項1に記載された「構造式(I-2): [図:0001429954000002.jpg] により表される化合物、またはその薬学的に許容される塩もしくは立体異性体(当審注:可変構造の定義は省略する。)」から、同項に記載された事項の記載表現を残したままで、同項に係る発明の「化合物」に包含される一部の態様である、「【化14】」で示される4種の化合物を除くことにより、上記「構造式(I-2)」により表される「化合物、またはその薬学的に許容される塩もしくは立体異性体」を限定するものである。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 2 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項1による訂正は、上記1のとおり、請求項1に記載された構造式(I-2)により表される化合物から、上記【化14】で示される4種の化合物を削除して減縮するものであって、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、また、発明の対象やカテゴリー、目的を変更するものではないから、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 この点については、請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~20についての訂正事項1に係る訂正についても、同様である。 さらに、訂正事項1は、上記1のとおり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1~20については、同法同条第7項に規定する要件(いわゆる「独立特許要件」)の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1~20について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正事項1により特許法第36条第4項第1号及び第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390079

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