2024-390027
複素環式リポキシン類似体およびその使用
- 審判番号
- 2024-390027
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-530542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7102641
- 請求日
- 2024年04月03日
- 審決日
- 2024年09月27日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .832-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項特許法184条の19
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第184条の19、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 手続の経緯
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本件訂正審判の請求に係る特許第7102641号(以下、「本件特許」という。)は、2017年8月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年8月19日 英国(GB))を国際出願日とする外国語特許出願である特願2019-530542号の請求項1~14に係る発明について、令和4年7月11日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和6年4月3日に本件訂正審判の請求がなされ、同年7月8日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年8月28日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 令和6年8月28日付け手続補正書による訂正審判の審判請求書の補正及びその適否
1 訂正審判の審判請求書の補正
令和6年8月28日付け手続補正書の補正の内容のうち、訂正の要旨に関する補正としては、令和6年4月3日付け審判請求書の訂正事項のうち、訂正事項2を削除する補正である。
2 補正の適否
審判請求書においては、訂正事項として訂正事項1~2を請求していたところ、上記審判請求書の補正は、令和6年7月8日付け訂正拒絶理由に対応して、当該訂正事項のうちの一部の訂正事項である訂正事項2を削除する補正であるから、当該補正は、審判請求書の要旨を変更するものではなく、当該補正を認める。
そして、当該補正により、上記訂正拒絶理由は解消している。
第3 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7102641号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
そして、上記第2のとおり、審判請求書の補正は認められたので、その訂正の内容は、令和6年8月28日付けの手続補正により補正された訂正事項1からなるものである。
[訂正事項1]特許請求の範囲の請求項1において、訂正前の「Lが、ピリミジン、キノリン、イソキノリン、キナゾリン、5員複素環式環またはベンゾ縮合5員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基であり」との記載を、訂正後の「Lが、キノリン、イソキノリン、キナゾリン、5員複素環式環またはベンゾ縮合5員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基であり」とする。
(請求項1の記載を引用する請求項2乃至14も同様に訂正する。)
なお、訂正前の請求項2~14は、それぞれ請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用しており、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項2~14に対応する訂正後の請求項2~14に係る本件訂正は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項について請求されたものである。
第4 当審合議体の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載のLについて、「ピリミジン、キノリン、イソキノリン、キナゾリン、5員複素環式環またはベンゾ縮合5員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基」という択一的な選択肢のうちの「ピリミジン」という選択肢を削除して、訂正後の請求項1の「キノリン、イソキノリン、キナゾリン、5員複素環式環またはベンゾ縮合5員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基」に限定するものである。
訂正前の請求項2~14は、訂正前の請求項1を直接的に又は間接的に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項2~14は、訂正後の請求項1に記載されている発明特定事項を直接又は間接的に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項1の訂正と同様に訂正するものであり、請求項1における化合物の選択肢を限定するものである。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であると認められる。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で述べたとおり、訂正前の請求項1において、択一的な選択肢の一部を削除したものにすぎず、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
また、訂正後の請求項1に記載されている発明特定事項を直接的に又は間接的に引用して特定される訂正後の請求項2~14も同様である。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第184条の19の規定により読み替えて適用する同法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮のみを目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立して特許を受けることができるものであること
前記(1)で述べたとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、同条第7項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(いわゆる独立特許要件)を満たす必要があるところ、当該訂正後の請求項1~14に係る発明について、新規性及び進歩性欠如の理由に関して、見直すべき新たな事情は存在せず、当該訂正により同法第36条第4項第1号及び第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法第184条の19の規定により読み替えて適用する同法第126条第5項並びに同法第126条第6項及び第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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