審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2023-390039

遊技機

審判番号
2023-390039
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-075093
登録番号
7218922
請求日
2023年04月07日
審決日
2023年06月12日
公報発行日
2023年10月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 【請求人代理人】納谷 洋弘
審判長/審判官
  • 審判長 鉄 豊郎
  • 審判官 西田 光宏
  • 審判官 澤田 真治
分類
P141 .852-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7218922号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7218922号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7218922号(以下「本件特許」という。)は、令和2年4月21日に特許出願(特願2020-75093)したものであり、令和5年1月30日に特許権の設定の登録がされ、その後、令和5年4月7日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の明細書(以下「本件特許明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項1に、 「第3の演出の演出を示唆」と記載されているものを、 「第3の演出を示唆」に訂正する(下線は訂正箇所を表す。以下同じ。)。 2 訂正事項2 本件特許明細書の【0007】に、 「第2の結果(例えば、柄ハズレ)」と記載されているものを、 「第2の結果(例えば、ハズレ)」に訂正する。 3 訂正事項3 本件特許明細書の【0007】に、 「第4の時間(例えば、300000ms)」と記載されているものを、 「第4の時間(例えば、600000ms)」に訂正する。 4 訂正事項4 本件特許明細書の【0007】に、 「第3の演出(例えば、第3予告演出)の演出を示唆」と記載されているものを、 「第3の演出(例えば、第3予告演出)を示唆」に訂正する。 第4 当審における判断 1 訂正事項1について (1) 訂正の目的について(特許法第126条第1項ただし書) 本件特許請求の範囲の請求項1には「第3の演出の演出を示唆」という記載があるが、当該記載は「の演出」という語が重複している記載であり、本件特許請求の範囲の請求項1の「第4の演出を示唆」という「の演出」という語が重複していない記載と整合していない。 そうすると、訂正事項1に係る訂正は、本件特許請求の範囲の請求項1の「第3の演出の演出を示唆」という記載を、本件特許請求の範囲の請求項1の他の記載と整合させるため、重複している「の演出」という語を削除して「第3の演出を示唆」という記載に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと(特許法第126条第6項) 上記(1)で示したとおり、訂正事項1に係る訂正は、本件特許請求の範囲の請求項1の「第3の演出の演出を示唆」という記載を、本件特許請求の範囲の請求項1の他の記載と整合させるため、重複している「の演出」という語を削除して「第3の演出を示唆」という記載に訂正するだけのものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (3) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること(特許法第126条第5項) 上記(1)で示したとおり、訂正事項1に係る訂正は、本件特許請求の範囲の請求項1の「第3の演出の演出を示唆」という記載を、本件特許請求の範囲の請求項1の他の記載と整合させるため、重複している「の演出」という語を削除して「第3の演出を示唆」という記載に訂正するだけのものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるので、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件について(特許法第126条第7項) 訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、訂正後の請求項1に係る発明について、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 2 訂正事項2について (1) 訂正の目的について(特許法第126条第1項ただし書) 遊技機の分野における技術常識を勘案すると、本件特許明細書の【0007】の「柄ハズレ」という記載は、不要な「柄」という語を含む誤記であって、不要な「柄」という語を削除した「ハズレ」が正しい記載であることは明らかである。 そうすると、訂正事項2に係る訂正は、明らかに誤った記載を正すものといえるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 (2) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと(特許法第126条第6項) 上記(1)で示したとおり、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書の【0007】の「柄ハズレ」という記載から不要な「柄」という語を削除して「ハズレ」という正しい記載に訂正するものであって、本件特許明細書の記載が誤りであることが明らかであり、かつ、本件特許明細書から正しい記載が自明な事項として定まり、その誤りを正しい記載に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (3) 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること(特許法第126条第5項) 訂正事項3に係る訂正は、当初明細書等の【0283】、【0285】~【0289】、【1535】、【1537】~【1539】及び【1638】、【1639】、【1643】に記載されている事項に基づくものである。 よって、訂正事項2に係る訂正は、当初明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるので、当初明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件について(特許法第126条第7項) 訂正事項2に係る訂正により、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 3 訂正事項3について (1) 訂正の目的について(特許法第126条第1項ただし書) 本件特許明細書の【0007】には「前記第1表示手段は、前記第1の抽選の結果が前記第2の結果(例えば、ハズレ)である場合には、前記第2の時間(例えば、10000ms、20000ms、30000ms)よりも長時間である第4の時間(例えば、300000ms)に亘って識別情報を変動表示させる」という記載があり、当該記載は、本件特許明細書の【0007】の「第1表示手段(例えば、普通図柄表示部71)」という記載、及び、「第1の抽選(例えば、普通抽選)」という記載を踏まえると、「普通図柄表示部71」が、「普通抽選」の結果が「ハズレ」である場合には、「10000ms、20000ms、30000ms」よりも長時間である「300000ms」に亘って識別情報を変動表示させることを指していると解される。 しかしながら、本件特許明細書には、【1655】及び【1660】において「普通抽選」の結果が「ハズレ」であるときに、普通図柄の変動時間が「10000ms、20000ms、30000msおよび600000ms」のいずれかになることは記載されているものの、「普通抽選」の結果が「ハズレ」であるときに、普通図柄の変動時間が「10000ms、20000ms、30000msおよび300000ms」のいずれかになることは記載されていない。 よって、本件特許明細書の【0007】の「300000ms」という記載は、本件特許明細書の【1655】及び【1660】の「600000ms」という記載と整合していない。 そうすると、訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書の【0007】の「300000ms」という記載を、本件特許明細書の他の記載と整合させるため、「600000ms」という記載に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと(特許法第126条第6項) 上記(1)で示したとおり、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書の【0007】の「300000ms」という記載を、本件特許明細書の他の記載と整合させるため、「600000ms」という記載に訂正するだけのものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (3) 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること(特許法第126条第5項) 訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書の【1655】及び【1660】に記載されている事項に基づくものである。 よって、訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるので、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件について(特許法第126条第7項) 訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、訂正後の請求項1に係る発明について、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 4 訂正事項4について (1) 訂正の目的について(特許法第126条第1項ただし書) 本件特許明細書の【0007】には「第3の演出(例えば、第3予告演出)の演出を示唆」という記載があるが、当該記載は「の演出」という語が重複している記載であり、本件特許明細書の【0007】の「第4の演出(例えば、図178に示す演出番号「131」に対応する演出)を示唆」という「の演出」という語が重複していない記載と整合していない。 そうすると、訂正事項4に係る訂正は、本件特許明細書の【0007】の「第3の演出(例えば、第3予告演出)の演出を示唆」という記載を、本件特許明細書の他の記載と整合させるため、重複している「の演出」という語を削除して「第3の演出(例えば、第3予告演出)を示唆」という記載に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと(特許法第126条第6項) 上記(1)で示したとおり、訂正事項4に係る訂正は、本件特許明細書の【0007】の「第3の演出(例えば、第3予告演出)の演出を示唆」という記載を、本件特許明細書の他の記載と整合させるため、重複している「の演出」という語を削除して「第3の演出(例えば、第3予告演出)を示唆」という記載に訂正するだけのものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (3) 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること(特許法第126条第5項) 上記(1)で示したとおり、訂正事項4に係る訂正は、本件特許明細書の【0007】の「第3の演出(例えば、第3予告演出)の演出を示唆」という記載を、本件特許明細書の他の記載と整合させるため、重複している「の演出」という語を削除して「第3の演出(例えば、第3予告演出)を示唆」という記載に訂正するだけのものである。 よって、訂正事項4に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるので、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件について(特許法第126条第7項) 訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、訂正後の請求項1に係る発明について、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 第5 むすび したがって、本件訂正請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-390039

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決223件(株式会社 ユニバーサルエンターテインメント)
  • 2024-390004訂正審判 / 2024-04-22 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390007訂正審判 / 2024-03-27 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390005訂正審判 / 2024-03-26 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390002訂正審判 / 2024-03-25 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-390003訂正審判 / 2024-03-25 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決1,111件(特許法126条1項3号、特許法126条5項)
  • 2024-390004訂正審判 / 2024-04-22 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2024-390005訂正審判 / 2024-03-26 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2025-390054訂正審判 / 2025-07-01 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2025-390030訂正審判 / 2025-06-18 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2024-390146訂正審判 / 2025-02-27 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
同じ論点・分野の審決(審決分類)290件(852・A63F、853・A63F)
  • 2024-390004訂正審判 / 2024-04-22 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 852・A63F、853・A63F
  • 2024-390005訂正審判 / 2024-03-26 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 852・A63F、853・A63F
  • 2024-390002訂正審判 / 2024-03-25 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 852・A63F、853・A63F
  • 2024-390003訂正審判 / 2024-03-25 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 852・A63F、853・A63F
  • 2024-390006訂正審判 / 2024-03-19 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 852・A63F、853・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存