商標拒絶査定不服審判
2022-008478
ロイヤル、ロイアル、ローヤル
- 審判番号
- 2022-008478
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-024526
- 請求日
- 2022年06月03日
- 審決日
- 2022年12月22日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社昭和商事
- 【請求人代理人】神崎 真
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 24526拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和3年3月2日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月18日 :意見書,手続補正書の提出
令和4年4月5日付け :拒絶査定
令和4年6月3日 :審判請求書,手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願され,その後,指定商品については,前記1の手続補正書により,最終的に,第5類「衛生用マスク」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1403244号商標,登録第1403246号商標及び登録第5942080号商標,(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は,前記2のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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