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商標拒絶査定不服審判

2024-650002

リッタルイイポケット、リタールイイポケット、リッタル、リタール、イイポケット、ポケット

審判番号
2024-650002
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1672093
請求日
2024年01月09日
審決日
2024年10月15日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Rittal GmbH & Co. KG
  • 【請求人代理人】弁理士法人牛木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (W0935384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1672093号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)3月8日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 2023年(令和5年)4月21日付け :暫定拒絶通報 2023年(令和5年)5月 8日効力発生:基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報 2023年(令和5年)6月21日 :意見書、手続補正書の提出 2023年(令和5年)9月27日付け :拒絶査定 2024年(令和6年)1月 9日 :審判請求書の提出 2024年(令和6年)7月10日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Rittal ePOCKET」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年10月28日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、その指定商品及び指定役務については、上記1の国際登録簿に記録された通報(基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報)及び手続補正があった結果、最終的に、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務となったものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4548227号の1商標 商標の構成:イーポケット 指定役務 :第36類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成12年11月30日 設定登録日:平成14年 3月 1日 (2)登録第5520679号商標 商標の構成:e-pocket(標準文字) 指定商品及び指定役務:第6類、第9類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成24年 2月 8日 設定登録日:平成24年 9月 7日 (3)登録第5597038号商標 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品及び指定役務:第6類、第9類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成24年 3月23日 設定登録日:平成25年 7月 5日 (4)登録第6025681号商標 商標の構成:e-Pocket(標準文字) 指定役務 :第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成29年 4月 5日 設定登録日:平成30年 3月 9日 (5)登録第6508748号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:令和 3年 8月17日 設定登録日:令和 4年 2月 3日 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「ePOCKET」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「Rittal ePOCKET」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「Rittal」の文字と「ePOCKET」の文字の間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ文字種をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、本願商標全体から生じる「リッタルイイポケット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中「ePOCKET」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標を、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「ePOCKET」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-650002

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