商標拒絶査定不服審判
2023-009371
バレルゾーン、バレル、バーレル、ゾーン
- 審判番号
- 2023-009371
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-068044
- 請求日
- 2023年06月07日
- 審決日
- 2024年05月23日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライブリッツ株式会社
- 【請求人代理人】下山 冨士男
- 【請求人代理人】前田 和男
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .271-WY (W353645)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項15号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-68044拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年6月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月1日付け:意見書
令和5年3月29日付け:拒絶査定
令和5年6月7日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第35類、第36類及び第45類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に「BARREL ZONE」の文字を有してなるところ、当該文字部分は、米国の「MLB Advanced Media,L.P.」(以下「MLB社」という。)が、本願商標の登録出願前から役務「コンピュータシステムを用いた野球のデータの科学的分析」等に使用して著名な商標「Barrel Zone」と文字の綴りを共通にし、類似するから、本願商標を、その指定商品又は指定役務中、第9類の商品又は第41類若しくは第42類の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者がその構成中の「BARREL ZONE」の文字部分に着目して、同社の著名な「Barrel Zone」を連想、想起し、その商品又は役務が、MLB社又は同社の「Barrel Zone」と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、左から、赤色図形、「BARRE」の黒文字、斜線と横線を組み合わせた赤色図形、「ZONE」の黒文字を順に配してなるところ、その構成中の、斜線と横線を組み合わせた赤色図形部分は、一見して、何らかの欧文字を表したものと直ちに理解されるものではないが、仮に、当該部分を欧文字の「L」と捉えられた場合においては、本願商標の文字部分は「BARREL ZONE」であると理解され得る。
そして、原審で提示したインターネット情報等によれば、「バレルゾーン」の語は、野球における打球の速度と角度を表す専門用語として使用される場合があるとしても、本願の補正後の指定役務は、別掲2のとおりの役務であり、野球の専門用語である当該語を直ちに想起させるような事業分野ではない。
そうすると、本願商標は、補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、上記野球の専門用語との関連性を連想、想起するものではなく、当該役務が、他人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ではない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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