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商標拒絶査定不服審判

2026-002633

オーベル

審判番号
2026-002633
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-016052
請求日
2026年02月23日
審決日
2026年06月24日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社deartech
  • 【請求人代理人】河辺 幸代
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W0335) / T18 .262-WY (W0335) / T18 .263-WY (W0335)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 16052拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年2月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 8月29日付け:拒絶理由通知書 令和7年 9月25日 :意見書の提出 令和7年12月15日付け:拒絶査定 令和8年 2月23日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「オーヴェル」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧水,美容液,乳液,シャンプー,化粧用の毛髪のトリートメント剤(医療用のものを除く。),入浴剤(医療用のものを除く),化粧品,歯磨き,香料・薫料及び香水類,せっけん類」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6965979号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和6年12月24日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,シャンプー」を指定商品として、同7年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「オーヴェル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「オーヴェル」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、一部が若干デザイン化された「AUBELE」の欧文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。 そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれているローマ字風の読み又は英語風の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、まず、ローマ字風の読みとしては、「AUBELE」の文字は「アウベレ」と称呼することが考えられる。次に、英語において、例えば「August」を「オーガスト」、「label」を「ラベル」、「title」を「タイトル」、「ukulele」を「ウクレレ」と発音することなどに倣えば、「AUBELE」の文字は「オーベル」や「オーベレ」と称呼することが考えられる。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「アウベレ」「オーベル」「オーベレ」といった称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、上記(1)のとおりの構成よりなる本願商標と上記(2)のとおりの構成よりなる引用商標とは、文字の書体や文字種、文字数が異なり、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるものであるから、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標より生じる「オーヴェル」の称呼と引用商標より生じる「オーベル」の称呼とは、中間の「ヴェ」と「ベ」の音が相違するものの、該差異音は極めて近似した音として発音、聴取されることからすると、それぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が近似し、相紛らわしいものといえる。 他方、本願商標より生じる「オーヴェル」の称呼と、引用商標より生じる「アウベレ」や「オーベレ」の称呼とでは、いずれも4音という短い構成において、3音又は2音が異なるものであって、それぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、また、引用商標より複数生じる称呼の一において相紛らわしいものであるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標といえる。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-002633

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