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特許異議申立

2023-700456

薬剤ディスペンサー

審判番号
2023-700456
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-002760
登録番号
7166938
請求日
2023年05月01日
審決日
2024年02月15日
公報発行日
2024年05月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ニデックプレシジョン株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人筒井国際特許事務所
  • 【異議申立人】IPセイル 合同会社
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 正章
  • 審判官 井上 哲男
  • 審判官 後藤 泰輔
分類
P1651.113-YAA(A61J) / P1651.121-YAA(A61J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7166938号発明「薬剤ディスペンサー」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7166938号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。 特許第7166938号の請求項1~4に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7166938号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~4に係る特許についての出願は、平成31年1月10日の出願であって、令和4年10月28日にその特許権の設定登録がされ、同年11月8日に掲載公報が発行された。そして、令和5年5月1日に特許異議申立人IPセイル合同会社より請求項1~4に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。その後の手続の経緯は以下のとおりである。 令和 5年 7月27日付け 取消理由通知 同年 9月 8日提出 意見書(特許権者)及び訂正請求書 同年10月11日付け 通知書(訂正請求があった旨の通知) 第2 訂正の適否 1 本件訂正の内容 令和5年9月8日提出の訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(なお、下線は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「複数の前記薬剤を収容する収容部」とあるのを、「リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する収容部」に訂正する。 また、請求項1を引用する請求項2~4についても同様訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前記薬剤を前記収容部から前記薬剤排出口に搬送する搬送路」とあるのを、「前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路」 また、請求項1を引用する請求項2~4についても同様訂正する。 (3)訂正事項3 願書に添付した明細書の段落【0006】に、 「本発明の一の手段は、 排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部(208)と、 複数の前記薬剤を収容する収容部(201)と、 前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口(205)と、 前記薬剤を前記収容部から前記薬剤排出口に搬送する搬送路(204)と、 前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパ(206)と、 前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部(207)と、 前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部(209)と、を備える、 薬剤ディスペンサーである。」 とあるのを、 「本発明の一の手段は、 排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部(208)と、 リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する収容部(201)と、 前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口(205)と、 前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路(204)と、 前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパ(206)と、 前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部(207)と、 前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部(209)と、を備える、 薬剤ディスペンサーである。」 に訂正する。 2 本件訂正の適否 (1)一群の請求項について 訂正前の請求項1~4について、請求項2~4は、訂正事項1,2によって記載が訂正される請求項1を直接又は間接的に引用するものであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項に対して請求されたものである。 また、訂正事項3に係る明細書の訂正は、一群の請求項1~4について請求されたものである。 (2)訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載の「複数の前記薬剤を収容する収容部」について、「リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する収容部」と、収容部を限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 そして、上記訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0018】及び図1~3の記載に基づくものであるから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内において訂正されたものであり、また、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (3)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項1の「前記薬剤排出口」について、文言が統一されておらず誤記であるところ、「前記排出口」と改めると共に、「前記薬剤を前記収容部から前記薬剤排出口に搬送する搬送路」について、「前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路」と、搬送路を限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第2号に規定する「誤記の訂正」及び同法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 そして、訂正事項2は、本件特許明細書の段落【0018】~【0020】及び図1~3の記載に基づくものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内において訂正されたものであり、また、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (4)訂正事項3について 訂正事項3は、上記訂正事項1及び2の特許請求の範囲の訂正に伴い明細書の記載を整合するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する、「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内において訂正されたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (5)小括 上記のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号ないし第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第4項~第6項の規定に適合するものである。 したがって、本件特許の明細書及び特許請求の範囲の記載を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1~4]について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 上記のとおり、本件訂正は認められたので、請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明4」といい、まとめて「本件発明」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~4に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部と、 リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する収容部と、 前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口と、 前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路と、 前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパと、 前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部と、 前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部と、を備える、 薬剤ディスペンサー。 【請求項2】 前記ストッパ制御部は、不適切な薬剤が排出されようとしている場合には、前記ストッパで保持された前記薬剤の排出を中止する、 請求項1に記載の薬剤ディスペンサー。 【請求項3】 前記搬送路は傾斜を有しており、 前記ストッパは、前記薬剤が前記傾斜に沿って前記排出口に向かって移動することを規制する、 請求項1または請求項2に記載の薬剤ディスペンサー。 【請求項4】 前記ストッパ制御部は、前記撮像部での撮像結果に基づく画像認識により、適切な薬剤が排出されようとしていることを判断する、 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の薬剤ディスペンサー。」 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 当審が、令和5年7月27日付けで通知した取消理由通知に記載した取消理由の概要は、次のとおりである。 理由1.(新規性)請求項1~4に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記甲第1号証又は甲第2号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~4に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 理由2.(進歩性)請求項1~4に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明ないし本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 甲号証一覧: 甲第1号証:米国特許出願公開第2014/0236349号明細書(以下、「甲1」という。) 甲第2号証:韓国公開特許第10-2014-0057944号公報(以下、「甲2」という。) 2 甲号証の記載 (1)甲1の記載 甲1には、次の記載がある。 ア「[0052] FIG. 5 is a block diagram illustrating a medication dispensing apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention. [0053] Referring to FIG. 5, a medication dispensing apparatus 100 may include an input/output unit 110, a communication unit 120, a storage unit 130, a medication collecting unit 140, a medication image acquiring unit 150, and a control unit 160. The input/output unit 110 may include an input unit 111 and a display unit 112. The input unit 111 may include a number of buttons, a touch pad, or the like, to receive touch inputs. The display unit 112 may be a liquid crystal display (LCD), light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, or the like. The communication unit 120 may include an internal communication unit 121, and an external communication unit 122. The internal communication unit 121 is configured to allow communications between units, such as cartridges, which are within the medication dispensing apparatus, and may follow wired-communication standards in an effort to ensure communication reliability, and as a serial communication, half-duplex communication may be established. The external communication unit 122 may be configured to enable communication with the manager server 200, and may follow wired or wireless communication standards. The storage unit 130 may include non-volatile memory, and store control programs and data required for dispensing and packaging the medication. [0054] The medication collecting unit 140 may gather capsules or tablets for one unit-dose packaging, which are discharged from the cartridges according to the prescription data, and then release them. In one example, the medication collecting unit 140 may be a hopper that collects all capsules or tablets, and discharges them to a packaging unit. The medication collecting unit 140 may include an opening means (i.e., a shutter) that opens or closes the medication collecting unit 140, thereby controlling the discharge of the capsules or tablets. The medication image acquiring unit 150 may acquire an image (hereinafter referred to as a “medication image”) of the capsules or tablets collected in the medication collecting unit 140, and may include a camera to capture an image of an area where collection of the capsules or tablets occur. Furthermore, to improve the resolution of the captured image, the medication image acquiring unit 150 may further include a lighting unit 170 to illuminate an area to be photographed. The lighting unit 170 may use various light sources, such as visible light, infrared light, ultraviolet light, laser light, X-ray light, and the like. [0055] The control unit 160 may be a control module that includes one or more image processors, and a central processing unit. The control unit 160 may control the discharge of the capsules or tablets from the cartridges according to the prescription data received from the manager server 200. The control unit 160 may include a dispensing information delivery unit 161, and a dispensing control unit 162, to prevent medication dispensing errors. The dispensing information delivery unit 161 may transmit to the manager server 200 the medication image acquired by the medication image acquiring unit 150 via the external communication unit. Then, the dispensing control unit 162 may dictate the continuation of the dispensing process, or the re-dispensing of medication. To continue the dispensing process, the dispensing control unit 162 may discharge the capsules or tablets collected in the medication collecting unit 140 to the packaging unit. Then, the packaging unit packages the capsules or tablets. To re-dispense the medication, the dispensing control unit 162 may recover the capsules or tablets contained in the medication collecting unit 140, and direct the capsules or tablets to be packed in unit-dose packages.」 (訳:[0052]図5は、本発明の例示的実施形態に従って薬物調剤装置を例示しているブロック図である。 [0053]図5を参照すると、薬剤払出装置100は、入出力ユニット110と、通信ユニット120と、記憶ユニット130と、薬剤収集ユニット140と、薬剤画像取得ユニット150と、制御ユニット160とを含み得る。入出力ユニット110は、入力ユニット111及び表示ユニット112を含み得る。入力ユニット111は、タッチ入力を受け付けるための複数のボタンやタッチパッド等を含んでいてもよい。表示ユニット112は、液晶ディスプレイ(LCD)、発光ダイオード(LED)ディスプレイ、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどであってもよい。通信部120は、内部通信部121と、外部通信部122とを含むことができる。内部通信部121は、薬剤払出装置内にあるカートリッジ等のユニット間の通信を可能にするように構成されており、通信の信頼性を確保するために有線通信の規格に従うことができ、シリアル通信として、半二重通信が確立されてもよい。外部通信ユニット122は、マネージャサーバ200との通信を可能にするように構成されてもよく、有線または無線の通信規格に従ってもよい。記憶装置130は、不揮発性メモリを含み、薬剤の調剤および包装に必要な制御プログラムおよびデータを記憶することができる。 [0054]薬収集ユニット140は、処方データに従ってカートリッジから排出される1単位用量包装用のカプセル又は錠剤を収集し、それらを放出してもよい。一例では、薬収集ユニット140は、全てのカプセル又は錠剤を収集し、包装ユニットに排出するホッパーであってもよい。薬収集ユニット140は、薬収集ユニット140を開閉し、それによりカプセル又は錠剤の排出を制御する開口手段(すなわち、シャッター)を含んでもよい。また、投薬画像取得部150は、薬収集ユニット140に回収されたカプセル又は錠剤の画像(以下、「投薬画像」という)を取得するものであればよく、カプセル又は錠剤の回収が行われる領域の画像を撮影するカメラを含んでいてもよい。さらに、撮影された画像の解像度を向上させるために、投薬画像取得ユニット150は、撮影される領域を照明するための照明ユニット170をさらに含んでもよい。照明ユニット170は、可視光、赤外光、紫外光、レーザ光、X線光等の様々な光源を用いることができる。 [0055]制御ユニット160は、1つまたは複数の画像プロセッサ、および中央処理装置を含む制御モジュールであってもよい。制御部160は、管理者サーバ200から受信した処方データに従って、カートリッジからのカプセル又は錠剤の排出を制御してもよい。制御部160は、調剤ミスを防止するために、調剤情報配信部161と、調剤制御部162とを含んでもよい。調剤情報配信部161は、薬剤画像取得部150が取得した薬剤画像を、外部通信部を介して管理者サーバ200に送信してもよい。そして、調剤制御部162は、調剤処理の継続を指示してもよいし、再調剤を指示してもよい。調剤処理を継続するために、調剤制御部162は、薬剤回収部140に回収されたカプセル又は錠剤を包装部に排出してもよい。そして、包装ユニットは、カプセル又は錠剤を包装する。薬剤を再調剤するために、調剤制御部162は、薬剤回収部140に収容されたカプセル又は錠剤を回収し、カプセル又は錠剤を単位用量パッケージに包装するように指示してもよい。」 イ「[0064] The dispensing error detection unit 164 may determine the medication dispensing error based on the image analysis result of the medication image analyzing unit 163. In one example, the dispensing error detection unit 164 may determine the medication dispensing error by comparing the analysis result of the medication image analyzing unit 163 with the information on a prescribed medication, the determination of which may be made within an appropriate error range. In addition, the information on prescribed medication may be delivered from the manager server 200, along with the prescription data. Alternatively, detailed information of all medications contained in the cartridges may be stored in the storage unit 130. The medication dispensing error determining unit 164 may search the storage unit 130 to check the information on prescribed medication related to the prescription data. The medication dispensing error detection unit 164 may compare the information on the prescribed medication and the analysis result. If the compared result indicates that they match, the medication dispensing error detection unit 164 may determine that the dispensing has been made correctly, or conversely, may determine that there is an error in medication dispensing. In addition, the dispensing information delivery unit 161 may transmit to the manager server 200 the determination data created by the medication dispensing error detection unit 164, along with the medication image. [0065] To recover the capsules or tablets in the event of detecting the medication dispensing error, the medication dispensing apparatus 100 may further include a classifier 180 or a recovery marking unit 190. As shown in FIGS. 7 and 8, the classifier 180 is disposed below the hopper 140, and may include a classification container 181 which has an open top and a first opening 181a and a second opening 181bon each side, and a classification plate 182 to selectively open the first opening 181a and the second opening 181b according to a rotation movement of a classification plate driving unit 183. The classification container 181 may receive the capsules or tablets discharged from the hopper 140 through the open top. The first opening 181a may allow the discharge of the pills or tablets that are determined as being correctly dispensed, so that they can be packaged. The second opening 181b may allow the recovery of the pills or tablets that are determined as being erroneously dispensed. The classification plate 182 may be tilted at an angle to allow the first opening 181a to fully open, so that the capsules and tablets can be smoothly led to the first opening 181a, as shown in FIG. 7. In addition, the classification plate 182 may be tilted at an angle to allow the second opening 181b to fully open, so that the erroneously dispensed capsules or tablets can be smoothly led to the second opening 181b, as shown in FIG. 8.」 (訳:[0064]調剤過誤検出部164は、投薬画像解析部163の画像解析結果に基づいて、投薬過誤を判定してもよい。一例では、調剤過誤検出部164は、投薬画像解析部163の解析結果と処方薬情報とを比較することにより、適切な誤差範囲内で調剤過誤を判定してもよい。また、処方データとともに、管理者サーバ200から処方薬の情報が配信されてもよい。あるいは、カートリッジに含まれる全ての薬剤の詳細情報が記憶部130に記憶されていてもよい。投薬過誤判定部164は、記憶部130を検索して、処方データに関連する処方薬情報を確認してもよい。投薬過誤判定部164は、処方薬情報と解析結果とを比較してもよい。比較した結果、両者が一致する場合には、調剤過誤検出部164は、正しく調剤が行われたと判断してもよいし、逆に、調剤に誤りがあると判断してもよい。さらに、調剤情報配信部161は、投薬画像とともに、投薬過誤検出部164が作成した判定データを管理者サーバ200に送信してもよい。 [0065]薬剤払出エラーを検出した場合にカプセルまたは錠剤を回収するために、薬剤払出装置100は、分類器180または回収マーキングユニット190をさらに含むことができる。図7及び図8に示すように、分級器180は、ホッパー140の下方に配置され、上部が開放され、両側に第1の開口部181a及び第2の開口部181bを有する分級容器181と、分級板駆動ユニット183の回転運動に応じて第1の開口部181a及び第2の開口部181bを選択的に開放する分級板182とを含み得る。分包容器181は、ホッパー140から排出されたカプセル又は錠剤を、開放された上部を通して受け取ることができる。第1の開口部181aは、正しく分包されたと判定されたカプセル剤又は錠剤の排出を可能にし、包装できるようにしてもよい。第2の開口部181bは、誤って調剤されたと判定された錠剤の回収を可能にすることができる。分類プレート182は、図7に示されるように、カプセルや錠剤を第1の開口部181aにスムーズに導くことができるように、第1の開口部181aが完全に開くことができるように斜めに傾けられていてもよい。さらに、分類板182は、第2の開口部181bが完全に開くように斜めに傾けることができ、図8に示すように、誤って払い出されたカプセルや錠剤を第2の開口部181bにスムーズに導くことができる。 ウ「図5 [図:0001410204000001.jpg] 」 (2)甲1発明 上記(1)ア~イの特に下線部の記載及びウの図面の記載から、甲1には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 「カートリッジに含まれる全ての薬剤の詳細情報が記憶されている記憶部130と、 カプセル又は錠剤を排出するカートリッジと、 カートリッジから排出される1単位用量包装用のカプセル又は錠剤を収集し、それらを放出するホッパーである薬収集ユニット140と、 薬収集ユニット140を開閉し、それによりカプセル又は錠剤の排出を制御する開口手段(すなわち、シャッター)と、 薬収集ユニット140に回収されたカプセル又は錠剤の画像(以下、「投薬画像」という)を取得する投薬画像取得部150と、 処方薬情報に従って、投薬画像解析部163の画像解析結果に基づいて、投薬過誤を判定し、正しく分包されたと判定されたカプセル剤又は錠剤の排出を可能にする調剤過誤検出部164を備え、ホッパーからのカプセル又は錠剤の排出を制御する制御部160と、を備える、薬物調剤装置。」 (3)甲2の記載 甲2には、次の記載がある。 ア「 [図:0001410204000002.jpg] 」 (訳:【0064】一方、前記薬剤収集部(110)に投入される前記薬剤(T1、T2)は、薬剤カセット(510、図3参照)に収容可能な薬剤(T1)と、前記薬剤カセット(510)に収容できず、必要なときに薬剤を予め分配しておいたトレイ(520、図5参照)に収集された薬剤(T2)の両方を含むことができ、前記位置可変部(100)の回転によって所定位置に配置される薬剤収集部(110)にそれぞれ投入することができる。) イ「 [図:0001410204000003.jpg] 」 (訳:【0072】一方、上記薬剤検出部(110)による検出結果は、制御部(図示せず)によって収集された薬剤(T1、T2)の精度を判断させる基礎資料として提供することができ、上記制御部(図示せず)は、上記薬剤検出部(200)の検出結果に応じて、上記薬剤収集部(110)に収集された上記薬剤(T1、T2)の第1構成を第2構成に変更可能なように上記薬剤収集部(110)を制御することができる。 【0073】つまり、患者の処方箋による1回服用分の薬包が、薬剤カセット(510)に収容されることができる薬剤(T1)2錠とトレイ(520)に収集された薬剤(T2)1錠の場合であれば、正常に薬剤投入が完了する場合、薬剤検出部(200)による検出結果は、上記患者の処方箋と一致しなければならない。 【0074】すなわち、前記薬剤検知部(200)と対応する位置に配置される薬剤収集部(110)に収集された薬剤(T1、T2)の構成が患者の処方箋と一致する構成であれば、前記薬剤収集部(110)は回転などの位置移動を通じて、前記薬剤収集部(110)に収集された薬剤(T1、T2)と対応する包装紙に包装されるようにすることができる。 【0075】一方、上記薬剤検出部(200)による検出結果に基づく制御部(図示せず)の判断が患者の処方箋と不一致であるという判断である場合には、上記薬剤収集部(110)に収集された薬剤は包装紙に包装されず、回転などによる位置移動によって不足した量の薬剤が再投入されることがある。) ウ「 [図:0001410204000004.jpg] 」 (訳:【0092】図3から図9を参照すると、本発明による薬剤自動包装装置(10)は、複数の薬剤収集部(110)を備える位置可変部(100)が、動力提供部(M)によって回転軸(R)を基準として回転することができ、前記位置可変部(100)の回転に応じて回転する薬剤収集部(110)への薬剤の投入、前記薬剤収集部(110)に収集された薬剤の検出、検出結果による薬剤の再投入または前記薬剤収集部(110)から外部への薬剤の排出及び包装のための収集された薬剤の排出が全て実現されることができる。 【0093】具体的には、本発明の一実施例による薬剤自動包装装置(10)は、外部から投入される薬剤を収集する薬剤収集部(110)と、上記薬剤収集部(110)に収集された上記薬剤を検出する薬剤検出部(200)と、上記薬剤検出部(200)の検出結果に応じて上記薬剤収集部(110)に収集された上記薬剤の構成を変更できるように上記薬剤収集部(100)を制御する制御部(図示せず)を含むことができる。) エ「 [図:0001410204000005.jpg] 」 (訳:【0102】それぞれの上記薬剤収集部(110)は、回転する過程で全て薬剤検知部(200)と対応する所定の位置に位置することができ、この瞬間、上記薬剤検知部(200)は上記薬剤検知部(200)と対応する薬剤収集部(110)を検知することになる。 【0103】ここで、上記薬剤検出部(200)は、上記薬剤収集部(110)に収集された上記薬剤を検出することができるセンサーまたはカメラなど様々な検出装置であることができるが、以下では一例として映像を撮影することができる映像撮影部(210)を含むと見て、同じ概念で使用することにする。 【0104】したがって、上記薬剤撮影部(210)は、上記薬剤撮影部(210)と対応する位置に配置される薬剤収集部(110)を撮影することになり、撮影された映像は、制御部(図示せず)による比較判断の基礎資料として使用することができる。 【0105】具体的には、上記薬剤撮影部(210)は、上記薬剤収集部(110)に収集された上記薬剤を撮影する撮影機(212)及び撮影に必要な照明を提供する照明器(214)を含み、上記撮影機(212)及び上記照明器(214)は、それぞれ上記薬剤収集部(110)の一方方向及び他方方向に配置することができる。) オ「 [図:0001410204000006.jpg] 」 (訳:【0106】すなわち、前記薬剤撮影部(210)は、支持部(300)の下側及び上側にそれぞれ位置する撮影機(210)及び支持部(300)上で回動可能な照明器(220)で構成され、薬剤収集部(110)の撮影を実現することができ、制御部(図示せず)は、撮影された映像が既設定されたデータである患者の処方箋と対応するかどうかを比較して、前記薬剤収集部(110)に収集された前記薬剤の正確性を判断することができる。 【0107】すなわち、上記薬剤撮影部(210)によって撮影された映像は、制御部(図示せず)によって患者の処方箋である既設定されたデータと比較することができ、上記制御部(図示せず)は、薬剤収集部(110)に収集された薬剤の正確さを判断し、これに対応する信号を薬剤自動包装装置(10)の一構成要素である印刷部(P)に提供することができるものである。 【0108】ここで、上記制御部(図示せず)の判断の結果が正確であると判断した場合、上記薬剤収集部(110)は、回転などの位置移動により、上記薬剤収集部(110)に収集された薬剤と対応する包装紙に包装されるようにすることができる。) カ「 [図:0001410204000007.jpg] 」 (訳:【0118】すなわち、上記薬剤収集部(110)は、薬剤が投入される場合、上記薬剤が着座する底板である薬剤着座部(112)を含むことができ、光透過性である薬剤収集部(110)の所定領域が上記薬剤着座部(112)であることができるのである。) キ「 [図:0001410204000008.jpg] 」 (訳:【0121】ここで、上記薬剤着座部(112)から外部に排出される薬剤は、上記支持部(300)に貫通形成された薬剤貫通部(340)を貫通した後、上記支持部(300)と着脱可能に結合される薬剤排出部(400)を通じて包装紙に1回分ずつ包装することができる。) ク「図5 [図:0001410204000009.jpg] 」 ケ「図6 [図:0001410204000010.jpg] 」 コ「図9 [図:0001410204000011.jpg] 」 (4)甲2発明 上記(1)ア~キの特に下線部の記載及びク~コの図面の記載から、甲2には次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されている。 「薬剤収集部(110)に収集された薬剤(T1、T2)の構成が患者の処方箋と一致するか不一致であるかを判断する制御部(図示せず)と、 薬剤収集部(110)に投入される前記薬剤(T1、T2)を収容する薬剤カセット(510)と、 薬剤を薬剤収集部(110)の薬剤着座部(112)から外部に排出させ薬剤を包装する薬剤排出部(400)と、 薬剤カセット(510)から位置可変部(100)の回転に応じて回転する薬剤収集部(110)への薬剤の投入、前記薬剤収集部(110)に収集された薬剤の検出、検出結果による薬剤の再投入または前記薬剤収集部(110)から外部への薬剤の排出及び包装のための収集された薬剤の排出を行う位置可変部(100)と、 外部から投入される薬剤を収集する薬剤収集部(110)と、 薬剤撮影部(210)と対応する位置に配置される薬剤収集部(110)を撮影する薬剤撮影部(210)と、 撮影された映像が既設定されたデータである患者の処方箋と対応するかどうかを比較して、前記薬剤収集部(110)に収集された前記薬剤の正確性を判断した場合、薬剤収集部(110)の回転などの位置移動により、上記薬剤収集部(110)に収集された薬剤と対応する包装紙に包装されるように薬剤を排出することができる制御部(図示せず)と、を備える、薬剤自動包装装置。」 3 対比・判断 (1)甲1発明を主引用発明とする場合 ア 本件発明1について (ア)対比 あ 甲1発明の「薬剤の詳細情報」及び「記憶部130」は、機能及び構造上、本件発明1の「薬剤情報」及び「薬剤情報記憶部」に相当するので、甲1発明の「カートリッジに含まれる全ての薬剤の詳細情報が記憶されている記憶部130」は、本件発明1の「排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部」に相当する。 い 甲1発明の「カプセル又は錠剤を排出するカートリッジ」と本件発明1の「リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する収容部」は、機能及び構造上、「複数の薬剤を収容する収容部」である点で一致する。 う 甲1発明の「カートリッジから排出される1単位用量包装用のカプセル又は錠剤を収集し、それらを放出するホッパーである薬収集ユニット140」は、カートリッジから排出される1単位用量包装用のカプセル又は錠剤を包装のため外部へ排出するものであるから、「カプセル又は錠剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口」と、「カプセル又は錠剤を前記排出口に搬送する搬送路」を有する。 よって、甲1発明の「カートリッジから排出される1単位用量包装用のカプセル又は錠剤を収集し、それらを放出するホッパーである薬収集ユニット140」と、本件発明1の「前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口」及び「前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路」は、「薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口」及び「薬剤を前記排出口に搬送する搬送路」の限りで一致する。 え 甲1発明の「薬収集ユニット140を開閉し、それによりカプセル又は錠剤の排出を制御する開口手段(すなわち、シャッター)」は、薬収集ユニット140の中でカプセル又は錠剤を一時的に保持するものであるから、本件発明1の「前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパ」に相当する。 お 甲1発明の「薬収集ユニット140に回収されたカプセル又は錠剤の画像(以下、「投薬画像」という)を取得する投薬画像取得部150」は、開口手段(すなわち、シャッター)で保持された薬収集ユニット140に回収されたカプセル又は錠剤の画像を取得するものであるから、本件発明1の「前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部」に相当する。 か 甲1発明の「処方データ」、「投薬画像解析部163の画像解析結果」は、機能及び構造上、本件発明1の「薬剤情報」及び「撮像部での撮像結果」に相当し、甲1発明においてもホッパーからのカプセル又は錠剤の排出は、ストッパである開口手段(すなわち、シャッター)により行われているから、甲1発明の「処方データに従って、投薬画像解析部163の画像解析結果に基いて、投薬過誤を判定し、正しく分包されたと判定されたカプセル剤又は錠剤の排出を可能にする調剤過誤検出部164を備え、ホッパーからのカプセル又は錠剤の排出を制御する制御部160」は、本件発明1の「前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部」に相当する。 き 甲1発明の「薬物調剤装置」は、機能及び構造上、本件発明1の「薬剤ディスペンサー」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 【一致点】 排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部と、 複数の前記薬剤を収容する収容部と、 前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口と、 前記収容部から前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路と、 前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパと、 前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部と、 前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部と、を備える、 薬剤ディスペンサー。 【相違点】 本件発明1は、収容部が、「リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する」ものであり、搬送路が、「前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する」ものであるのに対して、甲1発明は、カートリッジが、そのような薬剤リールを収容するものでない点。 (イ)判断 上記相違点について検討すると、上記相違点に係る構成は甲1に記載されていない。 そして、上記相違点は実質的な相違点であるから、本件発明1が甲1発明であるということはできないし、上記相違点に係る構成は、甲1の記載に基いて、当業者が容易に発明できたものではない。 また、甲2にも上記相違点に係る構成は記載されていないから、本件発明1は、甲1発明及び甲2に記載された技術に基いて、当業者が容易に発明できたものではない。 イ 本件発明2~4について 上記のとおり、本件発明1は、甲1発明ではないし、甲1発明及び甲2に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではないから、本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明2~4も、同様の理由により、甲1発明及び甲2に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 (2)甲2発明を主引用発明とする場合 ア 本件発明1について (ア)対比 あ 甲2発明の「制御部(図示せず)」は、「薬剤収集部(110)に収集された薬剤(T1、T2)の構成が患者の処方箋と一致するか不一致であるかを判断する」のであるから、処方箋(すなわち、薬剤情報)を記憶する「薬剤情報記憶部」を備えていることは自明である。 よって、甲2発明の「制御部(図示せず)」は、本件発明1の「排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部」を包含する。 い 甲2発明の「薬剤収集部(110)に投入される前記薬剤(T1、T2)を収容する薬剤カセット(510)」と本件発明1の「リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する収容部」は、機能及び構造上、「複数の薬剤を収容する収容部」である点で一致する。 う 甲2発明の「薬剤を薬剤収集部(110)の薬剤着座部(112)から外部に排出させ薬剤を包装する薬剤排出部(400)」は、機能及び構造上、本件発明1の「前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口」に相当する。 え 甲2発明の「薬剤カセット(510)から位置可変部(100)の回転に応じて回転する薬剤収集部(110)への薬剤の投入、前記薬剤収集部(110)に収集された薬剤の検出、検出結果による薬剤の再投入または前記薬剤収集部(110)から外部への薬剤の排出及び包装のための収集された薬剤の排出を行う位置可変部(100)」は、薬剤カセット(510)から投入された薬剤を外部に排出するまで搬送するものであるから、甲2発明の当該事項と、本件発明1の「前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路」は、「前記収容部から薬剤を前記排出口に搬送する搬送路」である点で一致する。 お 甲2発明の「外部から投入される薬剤を収集する薬剤収集部(110)」は、位置可変部(100)の一部であり、その中で薬剤を一時的に保持するものであるから、本件発明1の「前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパ」に相当する。 か 甲2発明の「薬剤撮影部(210)と対応する位置に配置される薬剤収集部(110)を撮影する薬剤撮影部(210)」は、薬剤収集部(110)に保持された薬剤を撮影するものであるから、本件発明1の「前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部」に相当する。 き 甲2発明の「処方箋」、「撮影された映像」は、機能及び構造上、本件発明1の「薬剤情報」及び「撮像部での撮像結果」に相当し、甲2発明の「薬剤収集部(110)の回転などの位置移動」は、機能上、本件発明1の「ストッパ」の制御に相当するから、甲2発明の「撮影された映像が既設定されたデータである患者の処方箋と対応するかどうかを比較して、前記薬剤収集部(110)に収集された前記薬剤の正確性を判断した場合、薬剤収集部(110)の回転などの位置移動により、上記薬剤収集部(110)に収集された薬剤と対応する包装紙に包装されるように薬剤を排出することができる制御部(図示せず)」は、本件発明1の「前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部」に相当する。 く 甲2発明の「薬剤自動包装装置」は、機能及び構造上、本件発明1の「薬剤ディスペンサー」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲2発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 【一致点】 排出すべき薬剤に関する薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶部と、 複数の前記薬剤を収容する収容部と、 前記薬剤を外部から取得可能な状態に排出する排出口と、 前記収容部から前記薬剤を前記排出口に搬送する搬送路と、 前記搬送路で前記薬剤を一時的に保持するストッパと、 前記ストッパで保持された前記薬剤を撮像する撮像部と、 前記撮像部での撮像結果、及び前記薬剤情報に基づいて、適切な薬剤が排出されようとしている場合に前記ストッパで保持された前記薬剤を前記排出口に排出させるよう前記ストッパを制御するストッパ制御部と、を備える、 薬剤ディスペンサー。 【相違点】 本件発明1は、収容部が、「リール状に巻回された複数の前記薬剤を保持する薬剤リールを収容する」ものであり、搬送路が、「前記収容部から引き出された前記薬剤リールから取り出された前記薬剤を前記排出口に搬送する」ものであるのに対して、甲2発明は、薬剤カセット(510)が、そのような薬剤リールを収容するものでない点。 (イ)判断 上記相違点について検討すると、上記相違点に係る構成は甲2に記載されていない。 そして、上記相違点は実質的な相違点であるから、本件発明1が甲2発明であるということはできないし、上記相違点に係る構成は、甲2の記載に基いて、当業者が容易に発明できたものではない。 また、甲1にも上記相違点に係る構成は記載されていないから、本件発明1は、甲2発明及び甲1に記載された技術に基いて、当業者が容易に発明できたものではない。 イ 本件発明2~4について 上記のとおり、本件発明1は、甲2発明ではないし、甲2発明及び甲1に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではないから、本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明2~4も、同様の理由により、甲2発明及び甲1に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 (3)小括 以上のとおり、本件発明1~4は、甲1又は甲2に記載された発明ではないし、甲1及び甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 第5 まとめ 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由によっては、請求項1~4に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-700456

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