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特許異議申立

2025-700229

情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム

審判番号
2025-700229
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-062037
登録番号
7540687
請求日
2025年02月26日
審決日
2026年02月24日
公報発行日
2026年05月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】Okage株式会社
  • 【権利者代理人】谷川 英和
  • 【異議申立人】IPセイル 合同会社
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 間野 裕一
  • 審判官 田付 徳雄
分類
P1651.121-YAA(G06Q) / P1651.851-YAA(G06Q) / P1651.857-YAA(G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7540687号発明「情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7540687号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、4~6〕、3、7、8について訂正することを認める。 特許第7540687号の請求項1~8に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7540687号の請求項1~8に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、令和2年3月31日に出願され、令和6年8月19日にその特許権の設定登録がされ、同年8月27日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和7年2月26日に特許異議申立人 IPセイル合同会社(以下「異議申立人」という。)により、特許異議の申立てがされ、当審は、令和7年6月30日付けで取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である同年8月28日に意見書の提出及び訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)を行い、当審は、令和7年10月30日付けで異議申立人に特許法第120条の5第5項の規定に基づく通知を行い、異議申立人は、令和7年12月3日に意見書を提出したものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 本件訂正請求における訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記広告決定部は、 前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する広告情報を決定する」を 「前記広告決定部は、 前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、 前記広告決定部は、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する」に訂正する。 請求項1の記載を引用する請求項2、4~6も同様に訂正する。(下線は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲にて付されたもの。以下同じ。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3の「ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、 前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、 前記広告決定部は、 前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない請求項1または請求項2記載の情報処理装置。」を、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であったものを、請求項2を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるべく、「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、 一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、 前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、 前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備し、 前記広告決定部は、 前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する前記広告情報を決定し、 ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、 前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、 前記広告決定部は、 前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない、情報処理装置。」に訂正する。 請求項3の記載を引用する請求項4~6も同様に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項7の「前記広告決定ステップは、 前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する広告情報を決定する」を 「前記広告決定ステップにおいて、 前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、 前記広告決定ステップにおいて、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項8の「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部にアクセス可能なコンピュータを」を「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部とにアクセス可能なコンピュータを」に訂正し(以下、「訂正事項4-1」という)、 「前記広告決定部に、 前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する広告情報を決定させるためのプログラム」を「前記広告決定部に、 前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定させ、 前記広告決定部に、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定させるためのプログラム」に訂正する(以下、「訂正事項4-2」という)。 2 別の訂正単位とする求めについて 訂正後の請求項3については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。 3 訂正の適否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1における「広告決定部」による「広告情報」の決定処理についての訂正は、「広告決定部」が「当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、 前記広告決定部は、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定」するとの限定事項を付加することで、「広告情報」の決定を行う「広告決定部」で特定される事項を減縮するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか 上記アで説示したとおり、訂正事項1は、「広告決定部」による「広告情報」の決定処理の内容を具体化して減縮するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であるか 段落【0067】、【0068】、【0070】~【0072】、【0080】及び【0086】を参照すると、本件明細書等の段落【0080】には「また、広告決定部108は、会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する広告情報を決定してもよい。」と記載され、段落【0086】には「また、広告決定部108は、例えば、会計時に対応する広告情報を、会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定するようにしてもよい。」と記載され、段落【0071】には「例えば、広告決定部108は、一のユーザ識別子について取得する店舗属性値として店舗利用時間帯情報を取得し、この店舗利用時間帯情報に対して予め決められた関係を有する店舗属性値である店舗利用時間帯情報と対応付けられた1または2以上の広告情報を取得する。」と記載され、段落【0072】には「なお、広告決定部108は、広告情報に対応付けられた店舗営業情報を用いて、現在営業中の店舗についての広告情報を取得するようにしてもよい。」と記載され、段落【0067】には「例えば、広告決定部108は、一のユーザ識別子について取得する店舗属性値として店舗位置情報を取得し、この店舗位置情報が示す位置に対して、近い位置を示す店舗位置情報と対応付けられた1または2以上の広告情報を取得する。」と記載され、段落【0068】には「また、広告決定部108は、例えば、一のユーザ識別子について取得する店舗属性値として店舗種類情報を取得し、この店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗属性値である店舗種類情報と対応付けられた1または2以上の広告情報を取得する。」と記載され、段落【0070】には「また、広告決定部108は、例えば、一のユーザ識別子について取得する店舗属性値として店舗種類情報を取得し、この店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗属性値である店舗種類情報と対応付けられた1または2以上の広告情報を取得する。例えば、予め決められた関係を有する店舗ランク情報とは、一致する店舗ランク情報であってもよく、予め決められたラック数だけ上のランクを示す店舗ランク情報であってもよい。」と記載されている。 そうすると、本件明細書等の段落【0067】、【0068】、【0070】~【0072】、【0080】及び【0086】の記載より、「広告決定部」が「当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、前記広告決定部は、当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定」することが記載されているといえ、訂正事項1に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正である。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合する。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的 訂正事項2は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であったものを、請求項2を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であるか 訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか 訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正であり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合する。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、訂正事項1と同様の訂正を行うものであり、上記(1)のアの説示と同様に、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、上記(1)のイ~ウの説示と同様に、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。 (4)訂正事項4について 訂正事項4のうちの訂正事項4-1は、請求項8の「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部にアクセス可能なコンピュータを」を「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部とにアクセス可能なコンピュータを」に訂正するものであり、この訂正は、一応、発明をより明確にするための訂正と解し得るから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 そして、この訂正は発明をより明確にするための訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合する。 また、この訂正は発明をより明確にするための訂正であり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合する。 訂正事項4のうちの訂正事項4-2は、訂正事項1と同様の訂正を行うものであり、上記(1)のアの説示と同様に、訂正事項4-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、上記(1)のイ~ウの説示と同様に、訂正事項4-2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。 4 小括 以上のとおり、本件訂正請求における訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項の規定によって準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 なお、本件訂正請求により訂正された請求項1~8は、特許異議の申立てがされた請求項であるから、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 そして、訂正事項2によって独立形式に改めた請求項3は、上記のとおり訂正が認められるので別の訂正単位とすることを認める。 したがって、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、4~6〕、3、7、8について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり本件訂正請求による訂正は認められるから、本件特許の請求項1~8に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明8」という。)は、それぞれ、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、 一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、 前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、 前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備し、 前記広告決定部は、 前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、 前記広告決定部は、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する情報処理装置。 【請求項2】 店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部をさらに備え、 前記広告決定部は、一のユーザ識別子に対応する1以上の店舗識別子を前記訪問店舗情報格納部から取得し、当該1以上の各店舗識別子と対になる1以上の店舗属性値を前記店舗情報格納部から取得し、当該1以上の店舗属性値を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する請求項1記載の情報処理装置。 【請求項3】 ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有す る1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、 一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、 前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、 前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備し、 前記広告決定部は、 前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する前記広告情報を決定し、 ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、 前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、 前記広告決定部は、 前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない、情報処理装置。 【請求項4】 前記広告決定部は、 前記会計時情報に対応する会計時の時刻、会計時の曜日、または会計時情報そのもののうち、1以上の情報を用いて、広告情報を決定する請求項1から請求項3いずれか一項記載の情報処理装置。 【請求項5】 メニュー情報が有するメニュー項目に対する指示であるメニュー項目指示を、ユーザから受け付ける指示受付部と、 前記指示受付部が受け付けたメニュー項目指示を入力したユーザのユーザ識別子と、当該メニュー項目指示に対応するメニュー項目を有するメニュー情報に対応する店舗識別子と、 を有する訪問店舗情報を、前記訪問店舗情報格納部に蓄積する訪問店舗情報蓄積部と、をさらに備えた請求項1から請求項4いずれか一項記載の情報処理装置。 【請求項6】 前記訪問店舗情報は、当該訪問店舗情報が有する店舗識別子が示す店舗に対して、当該訪問店舗情報が有するユーザ識別子が示すユーザがメニュー情報を用いて注文した注文内容に関する注文内容情報をさらに有し、 前記広告決定部は、一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報が有する店舗識別子と注文内容情報とを用いて、当該一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する請求項1から請求項5いずれか一項記載の情報処理装置。 【請求項7】 ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、広告決定部と、広告送信部と、会計時情報受信部を具備する情報処理装置を用いて行われる情報処理方法であって、 前記広告決定部が、一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定ステップと、 前記広告送信部が、前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信ステップと、 前記会計時情報受信部が、前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信ステップから構成され、 前記広告決定ステップにおいて、 前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、 前記広告決定ステップにおいて、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する情報処理方法。 【請求項8】 ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部とにアクセス可能なコンピュータを、 一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、 前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、 前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部として機能させ、 前記広告決定部に、 前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定させ、 前記広告決定部に、 当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、 または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定させるためのプログラム。」 第4 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要 令和7年2月26日に異議申立人が提出した特許異議申立書(以下「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。 1 申立理由 本件特許の請求項1~8に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証を主引例とし、甲第2号証~甲第8号証を副引例として、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、請求項1~8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消されるべきものである。 なお、異議申立書において主張された本件発明と甲号証との関係は以下のとおり。(異議申立書第21~23頁) 本件発明1、7、8は、甲第1号証ないし甲第5号証から容易想到。 本件発明2は、甲第1号証及び甲第7号証から容易想到。 本件発明3は、甲第1号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第7号証及び甲第8号証から容易想到。 本件発明4は、甲第1号証ないし甲第8号証から容易想到。 本件発明5は、甲第1号証ないし甲第2号証から容易想到。 本件発明6は、甲第1号証、甲第3号証、甲第6号証ないし甲第8号証から容易想到。 2 証拠方法 異議申立人が提出した証拠は以下のとおり。 甲第1号証:特開2014-59786号公報 甲第2号証:特開2017-49721号公報 甲第3号証:特開2014-197283号公報 甲第4号証:特開2007-41663号公報 甲第5号証:特開2016-133951号公報 甲第6号証:特開2004-351720号公報 甲第7号証:特開2012-98970号公報 甲第8号証:特開2013-33353号公報 第5 令和7年6月30日付けで通知した取消理由の概要 当審において令和7年6月30日付けで通知した取消理由(以下「取消理由」という。)の概要は以下のとおりである。なお、該取消理由は、上記第4の1の申立理由に対応するものであり、各証拠は、上記第4の2のとおりである。 (1)理由1(進歩性)について 本件特許の請求項1~2、4~8に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証~甲第8号証に記載された事項に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項1~2、4~8に係る発明は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 第6 甲各号証 甲第1号証~甲第8号証の記載事項は以下のとおりである。 1 甲第1号証の記載事項と甲1発明 (1)甲第1号証の記載事項 甲第1号証(以下「甲1」という。)には以下の事項が記載されている。(なお、下線は合議体により付した。以下、同様。) 「【0001】本発明は、飲食店についてのプロモーションのための情報をユーザに送信する装置等に関するものである。」 「【0007】 また、本発明の情報処理装置は、前記情報処理装置において、プロモーション情報格納部には、利用情報に関する条件を示す情報である条件情報と、プロモーション情報と、を有する情報であるプロモーション管理情報が格納され、プロモーション情報取得部は、利用情報格納部に格納された利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たす場合に、条件情報と対応付けられたプロモーション情報を、プロモーション管理情報から取得する情報処理装置である。 【0008】 かかる構成により、利用情報が満たす条件に応じた適切なプロモーション情報を提供することができる。」 「【0017】 また、本発明の情報処理装置は、前記情報処理装置において、利用情報格納部には、利用情報が、ユーザの識別情報であるユーザ識別情報と対応付けて格納され、利用情報受付部は、利用情報とユーザ識別情報とを受け付け、受け付けた利用情報とユーザ識別情報とを対応付けて利用情報格納部に蓄積し、プロモーション情報取得部は、ユーザ識別情報毎に、ユーザ識別情報と対応付けられた利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、条件情報と対応付けられたプロモーション情報を取得し、連絡先情報格納部には、連絡先情報が、ユーザ識別情報と対応付けられて格納されており、送信部は、プロモーション情報取得部が取得したプロモーション情報を、プロモーション情報に対応するユーザ識別情報に対応付けられた連絡先情報が示す連絡先に送信する情報処理装置である。」 「【0022】 (実施の形態) 図1は、本実施の形態における情報処理装置1のブロック図である。情報処理装置1は、利用情報格納部11、利用情報受付部12、プロモーション情報格納部13、プロモーション情報取得部14、連絡先情報格納部15、送信部16を備える。 【0023】 利用情報格納部11には、1以上のユーザによる飲食店の利用に関する情報である利用情報が格納される。ユーザとは、飲食店の顧客である。ここでのユーザは、個人であってもグループであっても良い。飲食店とは、例えば、レストランや、喫茶店、居酒屋等の、飲食物を提供する店舗等である。いわゆる電話やインターネット等を介して受け付けた注文に応じて料理を宅配する店舗や、テイクアウトの料理等を提供する店舗も飲食店と考えても良い。 【0024】 利用情報とは、例えば、飲食店に来店した時刻や、飲食店を退店した時刻や、飲食店に来店した時間帯を示す情報を含む情報である。ここでの時刻や時間帯を示す情報は、日付や曜日等を含む情報であっても良い。来店した時間帯を示す情報は、ここでは、来店時間帯と呼ぶ。例えば、時間帯の開始時刻と終了時刻とを含む情報や、時間帯の開始時刻と時間帯の継続時間とを示す情報とを含む情報を、来店時間帯の情報と考えても良い。ただし、来店時間帯として、来店した時間帯を代表する時刻等を用いても良く、例えば、時間帯の開始時刻や中間の時刻等を来店時間帯としてもよい。」 「【0026】 また、利用情報は、ユーザが注文した飲食物を示す情報である注文履歴情報を含んでも良い。注文履歴情報は、ユーザが注文した飲食物を識別する情報である飲食物識別情報を少なくとも含む情報である。飲食物識別情報は、例えば、飲食物名や、飲食物の略称、飲食物の商品コード等である。注文履歴情報は、飲食物識別情報に加えて、更に、注文した数量の情報や、飲食物の料金や、注文した時刻等の情報を有していても良い。また、注文履歴情報は、飲食物識別情報の代わりに、あるいは飲食物識別情報に加えて、飲食物の分類(例えば、前菜、主菜、飲料等)を示す情報等を有していてもよい。」 「【0031】 また、利用情報は、ユーザによる現在の飲食店の利用状況を示す情報である現在状況情報を含んでいてもよい。現在状況情報は、例えば、ユーザが現在来店中であることを示す情報や、現在来店中でないことを示す情報を有していても良い。また、現在状況情報は、現在飲食店に来店中のユーザの来店時刻を含んでも良い。また、現在来店中のユーザを含むグループの利用人数の情報を有していても良い。また、例えば、上述した利用情報のうちの、現在来店中のユーザについて、今回の来店の際に取得した情報を現在状況情報と考えても良い。例えば、現在状況情報は、現在の天候を示す情報や、現在ユーザが利用している利用箇所を示す利用箇所情報であっても良い。なお、例えば、ユーザが退店したことを示す情報(例えば、退店時刻等)が含まれていない状態の利用情報またはその一部を、利用情報に含まれる現在状況情報と考えても良い。 【0032】 利用情報は、通常は、一の飲食店の店舗についての利用に関する情報であるが、例えば、チェーン店や、姉妹店等の複数の店舗の利用に関する情報であってもよい。 【0033】 利用情報格納部11には、例えば、一の飲食店を利用したユーザの識別情報であるユーザ識別情報と、当該ユーザによるこの一の飲食店の利用に関する利用情報とが対応付けて格納される。例えば、ユーザ識別情報と利用情報とを有する利用管理情報が、利用情報格納部11に蓄積される。ユーザ識別情報は、例えば、ユーザの氏名や、ユーザに割り当てられたコードや、会員番号、ユーザのメールアドレスや、電話番号、アカウント等である。また、利用情報格納部11には、利用情報が、この利用情報に対応する飲食店の識別情報と対応付けて格納されても良い。飲食店の識別情報は、飲食店名や、飲食店を示すコード等である。また、飲食店の電話番号やメールアドレス等であっても良い。」 「【0039】 また、利用情報受付部12は、利用情報とユーザ識別情報とを受け付け、受け付けた利用情報とユーザ識別情報とを対応付けて利用情報格納部11に蓄積するようにしてもよい。例えば、受け付けた利用情報とユーザ識別情報とを有する利用管理情報を、利用情報格納部11に蓄積する。」 「【0043】 プロモーション情報とは、ユーザに対して飲食店の利用や、飲食店への来店を促進するための情報である。プロモーション情報は、例えば、割引情報である。割引情報とは、飲食店で提供される飲食物の料金の割引に関する情報である。例えば、割引情報は、特定の飲食物の割引料金や割引率、値引きする金額を示す情報であってもよいし、ユーザが飲食した飲食物の料金に対する割引率や値引きする金額を示す情報でも良い。割引情報は、利用可能な時間帯を指定する情報を有していても良い。ここでの時間帯を指定する情報は、例えば、日付や曜日等を指定する情報も含む概念である。また、割引情報は、いわゆるクーポンやクーポンコード等も含む概念である。」 「【0046】 一のプロモーション管理情報に条件情報と対応付けて格納されているプロモーション情報は、例えば、条件情報を満たす場合に、ユーザに対して送信することが好ましいプロモーション情報である。」 「【0060】 なお、情報処理装置1を複数の飲食店において利用する場合においては、プロモーション管理情報を、飲食店の識別情報と対応付けてプロモーション情報格納部13に格納するようにし、プロモーション情報取得部14が一の飲食店についてプロモーション情報を取得する際には、この一の飲食店の識別情報と対応付けられたプロモーション管理情報だけを、飲食店の識別情報を用いて選択的に利用するようにしても良い。例えば、プロモーション管理情報が、飲食店の識別情報を更に備えているようにしても良い。」 「【0065】 また、例えば、利用情報がユーザ識別情報と対応付けられて利用情報格納部11に格納されている場合、プロモーション情報取得部14は、ユーザ識別情報毎に、このユーザ識別情報と対応付けられた利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、当該条件情報と対応付けられたプロモーション情報を取得するようにしてもよい。この場合に用いられる条件情報も、一のユーザ識別情報と対応付けられた一または二以上の利用情報に関する条件を示す条件情報であることが好ましい。ここでは、このような条件情報を、ユーザ識別情報毎の条件情報と呼ぶ。例えば、プロモーション情報取得部14は、プロモーション管理情報に含まれる一の条件情報が、一のユーザ識別情報と対応付けられた利用情報に関する条件であるか否かを判断し、条件であると判断した場合に、ユーザ識別情報毎に、利用情報格納部11から当該ユーザ識別情報と対応付けられた行動情報を取得する。そして、取得した行動情報が条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、ユーザ識別情報毎に条件情報に対応するプロモーション情報を取得し、満たさない場合には取得しない。」 「【0071】 連絡先情報格納部15には、ユーザに対応した連絡先を示す情報である1以上の連絡先情報が格納される。連絡先情報は、具体的には、ユーザの連絡先、例えば、ユーザが登録した連絡先を示す情報であり、例えば、ユーザのメールアドレスや、ミニブログ等のアドレスや、電話番号、ファクシミリ番号、SNS(ソーシャルネットワークサービス)等のアカウント、SMS(ショートメッセージングサービス)等のアカウント等である。例えば、連絡先情報格納部15には、連絡先情報が、ユーザ識別情報と対応付けられて格納されている。例えば、連絡先情報格納部15には、1または2以上の連絡先情報と1または2以上のユーザ識別情報とを有する1または2以上の連絡先管理情報が格納されている。ユーザに対応した連絡先とは、例えば、ユーザが利用する情報通信端末等である。連絡先情報格納部15には、例えば、ユーザが飲食店や、飲食店に関連するサービス等に対して登録した連絡先情報が格納される。 【0072】 送信部16は、プロモーション情報取得部14が取得したプロモーション情報を、連絡先情報格納部15に格納されている1以上の連絡先情報が示す連絡先に送信する。送信部16は、例えば、プロモーション情報を連絡先に対してプッシュ通知してもよい。プッシュ通知は、スマートフォンやタブレット端末等のアプリにおいて利用されているNotificationと呼ばれる技術も含む概念である。」 「【0074】 また、送信部16は、例えば、プロモーション情報取得部14が、ユーザ識別情報毎に取得したプロモーション情報を、このプロモーション情報に対応するユーザ識別情報に対応付けられた連絡先情報が示す連絡先に送信するようにしてもよい。具体的には、送信部16は、プロモーション情報を取得する際に用いたユーザ識別情報に対応する連絡先情報を、連絡先情報格納部15から(具体的には、連絡先管理情報から)検索により取得し、取得した連絡先情報が示す連絡先にプロモーション情報を送信する。これにより、各ユーザに適合した適切なプロモーションを行うことが可能となる。」 「【0099】 以下、本実施の形態における情報処理装置1の具体的な動作について説明する。情報処理装置1を有する情報処理システム1000の一例を示す概念図は図3である。情報処理システム1000は、飲食店Aで利用されている情報処理装置1と、飲食店Aの複数のユーザがそれぞれ保持する複数の情報通信端末2と、を備えている。ここでは、複数の情報通信端末2を、情報通信端末2a、2b、2c等で表している。情報処理装置1と、各情報通信端末2とは、一例としてネットワークを介して有線通信および無線通信により接続されているものとする。情報通信端末2は、一例として、いわゆるスマートフォンと呼ばれる装置であるとする。 【0100】 まず、ユーザ識別情報が「U1001」であるユーザ(以下、ユーザ「U1001」と称す)が、三人で飲食店Aに来店し、テーブル識別情報が「T05」であるテーブルに着席したとする。ユーザ識別情報は、ここでは、飲食店Aの会員番号であるとする。また、テーブル識別情報は、テーブル番号であるとする。そして、ユーザ「U1001」が、飲食店A専用の飲食物の注文を行うアプリケーションを起動し、自分のユーザ識別情報であるユーザ識別情報「U1001」でログインし、テーブル識別情報「T05」と、来店した人数である「3」を情報通信端末2に入力したとする。また、情報通信端末2は、ユーザの来店時刻として、これらの情報の入力を受け付けた時刻である「2012年9月10日18時50分」を内部に設けられている図示しない時計等から受け付ける。また、予め指定された現在の天気を提供するWEBサーバ等が送信する現在の天気の状態を示す識別情報である「晴れ」という情報を受け付ける。 【0101】 そして、ユーザ「U1001」が図示しない「送信」ボタンを押したとする。情報通信端末2は、上記で受け付けたユーザ識別情報を含む情報を、情報処理装置1に送信する。 【0102】 情報処理装置1の利用情報受付部12は、情報通信端末2から送信される情報を受信し、受信した情報のうちのユーザ識別情報以外の情報を、利用情報の一部の情報としてユーザ識別情報と対応付けて利用情報格納部11に蓄積する。 【0103】 図4は、利用情報格納部11に格納されている利用情報を管理するための利用管理情報を示す図である。利用管理情報は、利用管理情報を管理する識別情報である「利用管理ID」と、ユーザ識別情報である「ユーザID」と、利用情報である「利用情報」という属性を有している。「利用情報」は、さらに、「テーブルID」、「来店時刻」、「退店時刻」、「来店人数」、「天気」等の属性を有している。「テーブルID」はテーブル識別情報である。「来店時刻」は来店時刻である。「退店時刻」は退店時刻であり、例えば、ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点等の時刻が利用情報受付部12により入力される。「来店人数」は来店人数であり、「ユーザID」を含む人数であるとする。「天気」は、天気の状態を示す識別情報である。ここでは、一の行が、利用管理情報の一のレコードであるとする。なお、ここでは、「退店時刻」の値が空欄(あるいはNull値)であるレコード内に含まれる各情報は、ユーザが退店前、即ち来店中であることを示していることから、現在状況情報を構成する情報として扱うものとする。また、現在状況情報としては、上記以外の他の属性の情報が格納されていても良い。なお、ここでは、既に、他のレコードが格納されていた利用管理情報に、上記で利用情報受付部12が受け付けた利用情報のレコードが追記されたものとする。 【0104】 次に、例えば、ユーザ「U1001」が上記の飲食店専用のアプリケーションを用いて、メニューを表示させ、注文しようとする飲食物の注文ボタン(図示せず)を押したとすると、情報通信端末2から、「ユーザID」である「U1001」と、注文した商品の、商品名と、商品コードと、注文数との組が送信される。ここでは、商品名が「ビール」、商品コードが「BR50」、注文数が「3」であったとする。送信された情報は、飲食店の注文を受け付けるサーバ等(図示せず)に送信される。また、送信された情報は、情報通信端末2にも送信され、利用情報受付部12は送信された情報を受け付ける。そして、利用情報受付部12は、受け付けた情報のうちの、商品名と、商品コードと、注文数との組を、受け付けた「ユーザID」である「U1001」と対応付けて、上記で受け付けた現在状況情報を含む利用管理情報の注文履歴情報として、利用情報格納部11に蓄積する。 【0105】 図5は、利用情報格納部11に格納される注文履歴情報を管理する注文履歴管理情報である。注文履歴管理情報は、「注文履歴ID」と、「利用管理ID」と、「注文履歴」という属性を有している。「注文履歴」は、更に、「商品名」、「商品コード」、「注文数」という属性を有している。「注文履歴ID」は、注文履歴情報のレコードを管理する識別情報である。ここでは、図5の一の行を注文履歴管理情報の一のレコードと考える。「利用管理ID」は、注文履歴情報のレコードが対応付けられた利用管理情報の「利用管理ID」であり、図4の「利用管理ID」に対応する。「注文履歴」は注文履歴情報である。「商品名」、「商品コード」、および「注文数」は、利用情報受付部12が受け付けた商品名、商品コード、注文数の組を構成する各情報である。なお、ここでは、既に、他のレコードが格納されていた注文履歴管理情報に、上記で利用情報受付部12が受け付けた注文履歴管理情報のレコードが追記されたものとする。」 (2)甲1に記載されているといえる事項 ア 【0001】によれば、飲食店についてのプロモーション情報をユーザに送信する情報処理装置に関するものである。 イ 【0022】によれば、情報処理装置1は、利用情報格納部11、利用情報受付部12、プロモーション情報格納部13、プロモーション情報取得部14、連絡先情報格納部15、送信部16を備えるものである。 ウ 【0033】によれば、利用情報格納部11には、一の飲食店を利用したユーザの識別情報であるユーザ識別情報と、当該ユーザによるこの一の飲食店の利用に関する利用情報とが対応付けて格納され、また、利用情報が、この利用情報に対応する飲食店の識別情報と対応付けて格納されても良いものである。 エ 【0039】、【0102】、【0103】によれば、利用情報受付部12は、情報通信端末2から送信される情報を受信し、受信した情報のうちのユーザ識別情報以外の情報を、利用情報の一部としてユーザ識別情報と対応付けて利用情報格納部に蓄積するものであって、ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点などの時刻が利用者情報受付部により入力されるものである。 オ 【0060】、【0065】によれば、情報処理装置1を複数の飲食店において利用する場合においては、プロモーション管理情報を、飲食店の識別情報と対応付けてプロモーション情報格納部13に格納するようにし、プロモーション情報取得部14が一の飲食店についてプロモーション情報を取得する際には、この一の飲食店の識別情報と対応付けられたプロモーション管理情報だけを、飲食店の識別情報を用いて選択的に利用するようにしても良く、利用情報がユーザ識別情報と対応付けられて利用情報格納部11に格納されている場合、プロモーション情報取得部14は、ユーザ識別情報毎に、このユーザ識別情報と対応付けられた利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、当該条件情報と対応付けられたプロモーション情報を取得するようにしてもよいものである。 カ 【0071】、【0072】、【0074】によれば、送信部16は、プロモーション情報取得部14が取得したプロモーション情報を、連絡先情報格納部に格納されているユーザに対応した連絡先であるユーザが利用する情報通信端末に送信するものである。 (3)甲1に記載されている発明 ア 上記(1)及び(2)によると、甲1には、以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。 「飲食店についてのプロモーション情報をユーザに送信する情報処理装置において、 利用情報格納部、利用情報受付部、プロモーション情報格納部、プロモーション情報取得部、連絡先情報格納部、送信部を備え、 利用情報格納部は、一の飲食店を利用したユーザの識別情報であるユーザ識別情報と、当該ユーザによるこの一の飲食店の利用に関する利用情報とが対応付けて格納され、利用情報に対応する飲食店の識別情報とを対応付けて格納されるものであり、 利用情報受付部は、情報通信端末から送信される情報を受信し、受信した情報のうちのユーザ識別情報以外の情報を、利用情報の一部としてユーザ識別情報と対応付けて利用情報格納部に蓄積するものであって、ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点等の時刻が利用者情報受付部により入力されるものであり、 情報処理装置を複数の飲食店において利用する場合においては、プロモーション管理情報を、飲食店の識別情報と対応付けてプロモーション情報格納部に格納するようにし、プロモーション情報取得部が一の飲食店についてプロモーション情報を取得する際には、この一の飲食店の識別情報と対応付けられたプロモーション管理情報だけを、飲食店の識別情報を用いて選択的に利用するようにしても良く、利用情報がユーザ識別情報と対応付けられて利用情報格納部に格納されている場合、プロモーション情報取得部は、ユーザ識別情報毎に、このユーザ識別情報と対応付けられた利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、当該条件情報と対応付けられたプロモーション情報を取得するようにしてもよいものであって、 送信部は、プロモーション情報取得部が取得したプロモーション情報を、連絡先情報格納部に格納されているユーザに対応した連絡先であるユーザが利用する情報通信端末に送信する 情報処理装置」 2 甲第2号証の記載事項 (1)甲第2号証の記載事項 甲第2号証(以下「甲2」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0034】 サーバ300は、顧客が操作する携帯端末100に対して、店舗Sが提供するメニューや顧客から注文された飲食物の注文処理やその注文に対する決済処理を実行するサーバである。以下では、サーバ300は店舗内に設置されている前提で説明しているが、本システムの各構成要素と通信可能な環境にあれば、必ずしも店舗内になくてもよい。 【0035】 図1Aに示すように、サーバ300は、記憶部301と、広告提供部302と、メニュー提供部303と、注文処理部304と、決済処理部305と、第2通信部306と、第3通信部307と、制御部308とを有して構成されている。 【0036】 記憶部301は、HDD(Hard Disk Drive)等の記憶装置から構成され、本システムに必要な各種データを記憶する。 【0037】 図7は、記憶部301が記憶するデータの例を示す図である。図7に示すように、記憶部301は、広告データ3011と、メニューデータ3012と、注文受付データ3013と、オーダーデータ3014と、決済データ3015とを記憶する。 【0038】 広告データ3011は、図3に示した広告データと同様のデータであり、店舗IDに対応付けて記憶されている。 【0039】 メニューデータ3012は、店舗Sが顧客に提供する飲食物およびその単価を記載したメニューを示すデータであり、店舗IDに対応付けて記憶されている。 【0040】 注文受付データ3013は、図4に示した注文データと同様のデータであり、店舗IDおよび座席IDに対応付けて記憶されている。 【0041】 オーダーデータ3014は、注文が受け付けられた後の調理中の飲食物について、注文受付データ3013と同様のデータが記憶されている。 【0042】 決済データ3015は、図5に示した決済データと同様のデータであり、店舗IDおよび座席IDに対応付けて記憶されている。続いて、図1Aに戻って、広告提供部302について説明する。 【0043】 広告提供部302は、例えば、携帯端末100から上記広告データの送信要求を受信すると、記憶部301に記憶されている広告データ3011を読み取り、読み取った広告データ3011を、要求された携帯端末100に送信する。 【0044】 メニュー提供部303は、例えば、携帯端末100から各店舗が提供するメニューの送信要求を受信すると、記憶部301に記憶されているメニューデータ3012を読み取り、読み取ったメニューデータ3012を、要求された携帯端末100に送信する。」 「【0058】 サーバ300のメニュー提供部303は、携帯端末100から上記送信要求を受信すると、その送信要求に含まれる店舗IDをキーにして、メニューデータ3012の中からその店舗IDのメニューデータを検索し(ステップS808)、そのメニューデータを携帯端末100に送信する(ステップS809)。 【0059】 携帯端末100の注文要求部106は、サーバ300から受信したメニューデータを入力表示部101に表示させる(ステップS810)。このとき、広告データの場合と同様に、記憶部102に記憶さてもよい。 【0060】 その後、顧客が入力表示部101に表示されたメニューを見て、注文する飲食物を決める。このとき、顧客はまだ座席に着席していないが店内で順番待ちをしている状況であり、座席に着席する前にメニューを確認することができる。その後、店員に案内され、指定された座席まで移動する。 【0061】 店舗S内には、入り口に設置されている発信機器200と、座席に設置されている発信機器200-1~200-nがあるため、検知判定部105は、前者および後者から受信する上記所定の信号の電波強度を判定し、後者の電波強度が前者の電波強度よりも大きくなったか否かを判定することにより、その顧客が座席に着席したか否かを判定する。具体的には、検知判定部105は、後者の電波強度が前者の電波強度よりも大きくなったと判定した場合、その顧客が座席に着席したと判断して携帯端末100を注文受付スタンバイ状態とする(ステップS811)。このとき、検知判定部105は、携帯端末100の入力表示部101に、「あなたの座席はS10001です。」等、顧客が自身の座席が識別できるメッセージを表示する。 【0062】 携帯端末100が上記スタンバイ状態になると、注文要求部106は、入力表示部101が受け付けた飲食物の注文受付要求をサーバ300に送信する(ステップS812)。 【0063】 サーバ300の注文処理部304は、携帯端末100から上記注文受付要求を受信すると、注文受付処理を実行する(ステップS813)。注文受付処理では、例えば、注文処理部304は、携帯端末100の入力表示部101にメニューに掲載されている飲食物を指定して注文を受け付けるための注文受付画面を生成する。上記注文受付画面としては、例えば、メニューに掲載されている飲食物の画像と、飲食物の数量を指定する欄と、注文するそれぞれの飲食物の金額と、その合計金額とを含む注文受付画面を生成する。 【0064】 注文処理部304は、生成した注文受付画面を注文受付画面データとして携帯端末100に送信する(ステップS814)。 【0065】 携帯端末100の注文要求部106は、上記注文受付画面を入力表示部101に表示し、注文する飲食物や数量の入力を受け付ける(ステップS815)。注文要求部106は、入力表示部101が上記入力を受け付けると、そのデータを注文受付データとしてサーバ300に送信するとともに、店舗別注文履歴情報1022に記憶させる。 (ステップS816)。」 これらの記載から、甲2には、「サーバ300は、顧客が操作する携帯端末100に対して、店舗が提供するメニューや顧客から注文された飲食物の注文処理やその注文に対する決済処理を実行するサーバであって、携帯端末から各店舗が提供するメニューの送信要求を受信すると、記憶部に記憶されているメニューデータを読み取り、読み取ったメニューデータを、要求された携帯端末に送信するものであり、広告データ及びメニューデータは店舗IDに対応付けられている」との事項が記載されているといえる。 3 甲第3号証の記載事項 (1)甲第3号証の記載事項 甲第3号証(以下「甲3」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0020】 図6は図5のステップ507以降の広告等情報を表示する処理の詳細を示す状態遷移図である。 ICチップ搭載携帯端末である顧客携帯端末をPOSレジスターにかざすと、要求された金銭データが顧客携帯端末から要求額データが送信される(ステップ601)。店側のPOSレジスターでは、送付された支払い額を確認して、店側POSレジスターでの精算処理が終了したことを、POSレジスターに設置されている顧客むけ液晶パネルに表示する(ステップ602)。 【0021】 精算が終了表示をしている間に店側POSレジスター101はセンターにある顧客データ管理装置(サーバ)の顧客データの更新を行うべく、店舗情報と顧客購入データの付きあわせを行い、在庫及び顧客データの更新を行う。さらに平行して、その店の広告情報及び顧客の購入データからその店におけるその顧客の購入データに関連する広告情報(類似商品や、これから販売される新製品の情報など)に関する検索結果を店がPOSレジスター101に送信する(ステップ603)。 【0022】 店側POSレジスター101では送信されてきた広告情報を表示し(ステップ605)、あらかじめ、顧客側の携帯端末102で広告情報の受け入れを許可している場合(その携帯端末がその店のサーバなどに登録されている場合)はメール等を利用して顧客情報を送信する(ステップ606) 【0023】 図7は携帯端末上に表示される当該店舗の地図情報を表す図である。 図7は店舗の検索結果を地図で表した画面であり、店舗アイコンをクリックすると、地図を自動拡大表示し、それ以外の場所をクリックすると、地図を自動縮小表示する。 なお、最寄り駅やここまでのアクセスルートや近隣の他の店舗情報を表示してもかまわない 図8はPOSレジスター及び、携帯端末上に表示される広告の一例である。 指定された店舗の広告を表示する。たとえば、お得なクーポン、お値打ち品などのセールス品の表示、在庫情報などの表示を行う。」 「【図8】 [図:0001435179000001.jpg] 」 これらの記載から、甲3には、「ICチップ搭載携帯端末である顧客携帯端末をPOSレジスターにかざし、店舗側のPOSレジスターでの精算処理が終了し、顧客向け液晶パネルに精算が終了表示をしている間に、その店の広告情報及び顧客の購入データからその店におけるその顧客の購入データに関連する広告情報の検索された結果を店舗POSレジスターに表示するとともに、予め顧客側の携帯端末で広告情報の受け入れを許可している場合はメールなどを利用して広告情報を送信する」との事項が記載されているといえる。 4 甲第4号証の記載事項 (1)甲第4号証の記載事項 甲第4号証(以下「甲4」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0039】 以上のように、携帯電話1は、図2に示すように、電子決済時に送信される店舗IDを含む広告情報(簡易広告データ15)と、販売業者IDを含むクーポン情報(電子クーポンデータ16)を、記憶装置1Bに格納して保持することとなる。そして、上記広告情報やクーポン情報をディスプレイ1Fに表示して、広告内容の閲覧や、関連付けられたウェブサイトにアクセスしたり、さらには、関連する店舗に対して提示するなど、利用することができる。」 「【0042】 また、広告配信サーバ3は、POS端末2に接続されており、その記憶装置3B内の広告データベース33に予め販売業者から受け付けた広告情報を蓄積している。この広告データベース33は、制御装置3Aに構築された広告更新処理部32によって、ネットワークNを介して販売業者の端末から広告情報を受信し、常時、追加や更新される。そして、制御装置3Aには、広告送信処理部31が構築されており、上述したPOS端末2の広告配信処理部22からの要求に応じて広告データベース33内から広告情報を読み出して、これをPOS端末2に送信する。このとき、POS端末2に送信される広告情報には、記憶装置3Bに記憶された店舗ID34(配信元情報)が関連付けられて送信される。この店舗ID34は、広告情報を配信するPOS端末2が設置されている店舗を特定する情報である。」 「【0056】 まず、ユーザが店舗を利用すると(ステップS1)、携帯電話1を用いて電子マネーにて支払いを行う(ステップS2)。そのときに、店舗装置20から携帯電話1に対して簡易広告が配信される(ステップS3)。ユーザは、電子マネーによる決済情報と共に配信された簡易広告を閲覧し、その広告サイトにアクセスして、販売業者の商品を閲覧する(ステップS4)。その後、気に入った商品があるとオンラインショッピングを携帯電話1にて行う(ステップS5)。すると、広告が配信された店舗のクーポンが携帯電話1に配信される(ステップS6)。そして、そのクーポンは、再度店舗にて利用され(ステップS1)、上記動作を繰り返すこととなる。 【0057】 次に、図8乃至図12を参照して、さらに動作の詳細を説明する。まず、ユーザは、店舗で利用した費用を、携帯電話1を用いて店舗側に電子マネーとして支払う(ステップA1)。店舗側では、電子マネーによる支払いをPOS端末2に接続されたリーダー/ライタ2Aを介してユーザの携帯電話1から受信し、電子マネー決算処理を行う(ステップA2)。それと同時に、POS端末2は広告配信サーバ3に広告情報(簡易広告データ)を要求する(ステップA3)。すると、データ要求を受けた広告配信サーバ3は、広告データベース33に格納している様々な販売業者の簡易広告と、配信元となる店舗を判別するための店舗IDを関連付けて、一つのデータとし簡易広告(店舗ID)データをPOS端末2に送信する(ステップA4)。 【0058】 POS端末2では、電子マネー処理結果と、広告配信サーバ3から受信した簡易広告(店舗ID)データをまとめて、リーダー/ライタ2Aを介して、ユーザの携帯電話1に送信する(ステップA5)。すると、店舗側に電子マネーを支払ったユーザの携帯電話1の画面上には、電子マネー利用残高や電子決済結果と共に、簡易広告が表示される(ステップA6)。配信された簡易広告(店舗ID)データは、ユーザの携帯電話1の内部にある端末メモリ(広告記憶部15)に簡易広告(店舗ID)データとして格納され保持することができ、ユーザはこのデータを利用することによって、何時でも簡易広告の閲覧や、当該広告からリンクされている目的の販売業者のウェブサイトへアクセスすることが可能となる(ステップA7)。なお、決済時に配信された簡易広告データを携帯電話1に表示したときの一例を、図8(a)に示す。この図に示すように、例えば、最上段に電子マネーの残高が表示され、以下に、複数の販売業者(A,B,C)の数行からなる簡易広告が表示される。」 「【図8】 [図:0001435179000002.jpg] 」 これらの記載から、甲4には、「電子マネーによる支払いをPOS端末に接続されたリーダー/ライタを介してユーザの携帯電話から受信し、電子マネー決済処理を行うとともに、POS端末は広告配信サーバに広告情報を要求し、データ要求を受け付けた広告配信サーバが、広告データベースに格納されている様々な販売業者の簡易広告と、配信元となる店舗を判別する店舗IDを関連付けて、簡易広告データをPOS端末に送信し、POS端末は電子マネー処理結果と、広告配信サーバから受信した簡易広告を、リーダー/ライタを介して、ユーザの携帯電話に送信する」との事項が記載されているといえる。 5 甲第5号証の記載事項 (1)甲第5号証の記載事項 甲第5号証(以下「甲5」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0015】 また、情報管理サーバーに接続されたPOS印刷装置を更に備え、情報管理サーバーは、興味商品判定部の判定結果である各ユーザーが興味を覚えた商品の、広告画像またはクーポン画像を生成する画像生成部を更に有し、POS印刷装置は、各ユーザーの会計時に、画像生成部により生成した広告画像またはクーポン画像を印刷することが好ましい。 【0016】 この構成によれば、POS印刷装置によって、各ユーザーの会計時に、各ユーザーが興味を覚えた商品の広告画像やクーポン画像が印刷される。そのため、各ユーザーに、各ユーザーが興味を覚えた商品の広告画像やクーポン画像の印刷物を渡すことができ、各ユーザーの購買意欲を向上させることができる。なお、広告画像やクーポン画像を、会計レシートに付加(印刷)する構成であっても良いし、会計レシートとは別に、広告画像やクーポン画像を印刷した印刷物(クーポン券等)を発行する構成であっても良い。」 「【0044】 識別情報取得部151は、USBインターフェース84を主要部とし、NFC読取機器91の読取データを取得して、ユーザー識別情報を取得する。すなわち、ユーザーは、各店舗で買い物をした際、その会計時に、自身が所持するICカードやNFC搭載型携帯端末を、NFC読取機器91に近接させる。これに対し、NFC読取機器91は、そのICカードやNFC搭載型携帯端末から、当該ユーザーのユーザー識別情報を読み取る。識別情報取得部151は、このNFC読取機器91の読取データを取得して、ユーザーのユーザー識別情報を取得する。なお、ICカードやNFC搭載型携帯端末には、それを所持するユーザーのユーザー識別情報が、予め記憶されているものとする。 【0045】 クーポン画像要求部152は、通信インターフェース81を主要部とし、各ユーザーの会計時に、識別情報取得部151によりユーザー識別情報を取得した際、取得したユーザー識別情報を付加して、クーポン画像要求信号を情報管理サーバー3に送信する。 【0046】 クーポン画像受信部153は、通信インターフェース81を主要部とし、情報管理サーバー3からのクーポン画像を受信する。すなわち、クーポン画像受信部153は、クーポン画像要求信号に対するレスポンスとして情報管理サーバー3から送信されたクーポン画像を受信する。 【0047】 レシート印刷部154は、印刷機構82および印刷制御機構83を主要部とし、上記会計に基づく会計情報と、クーポン画像受信部153により受信したクーポン画像とを、レシート用紙に印刷して、会計レシートを発行する。すなわち、レシート印刷部154は、情報管理サーバー3から得られたクーポン画像を付加して、クーポン画像付きの会計レシートを発行する。」 「【0055】 次に図8を参照して、情報処理システムSYによるクーポン画像印刷動作について説明する。本クーポン画像印刷動作は、店舗側システム2のPOSプリンター62において、識別情報取得部151により、ユーザー識別情報を取得したことに起因して実行される。すなわち、各ユーザーの会計時に、各ユーザーが、NFC読取機器91に、自身のICカードやNFC搭載型携帯端末を近接し、NFC読取機器91が、そのICカードやNFC搭載型携帯端末から、ユーザー識別情報を読み取る。そして、識別情報取得部151が、その読取データであるユーザー識別情報を取得することに起因して、本クーポン画像印刷動作が実行される。」 「【0062】 またさらに、情報管理サーバー3により、興味商品のクーポン画像を生成し、POSプリンター62により、各ユーザーの会計時に、生成したクーポン画像を印刷する構成であるため、各ユーザーに対し、そのユーザーが興味を覚えた商品のクーポン画像を印刷することができ、各ユーザーに、当該クーポン画像を印刷した印刷物(上記実施例では、会計レシート)を渡すことができる。すなわち、各ユーザーに対し、おすすめ商品を提示することができる。よって、各ユーザーの購買意欲を向上させることができる。」 「【0071】 なお、上記実施形態においては、情報提示装置として情報提示用プリンター61を用い、興味商品の統計情報を印刷することで、当該統計情報を提示する構成であったが、情報提示装置として表示装置を用い、興味商品の統計情報を表示することで、当該統計情報を提示する構成であっても良い。また、情報提示装置として音声出力装置を用い、興味商品の統計情報を音声出力することで、当該統計情報を提示する構成であっても良い。」 これらの記載から、甲5には、「会計時に、ユーザ自身が所持するICカードやNFC搭載型携帯端末を、NFC読取機器に近接させると、NFC読取機器は、ユーザ識別情報を読み取り、ユーザの会計時にユーザ識別情報を用いて、情報管理サーバにクーポンを要求する」との事項が記載されているといえる。 6 甲第6号証の記載事項 (1)甲第6号証の記載事項 甲第6号証(以下「甲6」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0057】 一方、顧客による商品購入時に、所定のPOS端末23においてオペレータの所定の操作に基づき会計処理が行われる(ステップS21)。ステップS21の会計処理において、顧客の購入商品に対応する会計情報やオペレータの入力操作による顧客情報が得られると、これらの会計情報や顧客情報がPOS端末23から広告情報管理ゲートウェイ22に送信される(ステップS22)。 【0058】 広告情報管理ゲートウェイ22では、POS端末23から送信された会計情報等を受け取り、それをステップS11にて保存された広告情報と照合することにより、所定の条件に合致する広告を検索する(ステップS12)。ステップS12で照合される所定の条件としては、例えば、顧客の購入した商品情報、商品購入の時間帯や顧客の性別、年齢層などがある。 【0059】 ステップS12の検索の結果、所定の条件に合致する所定数を越える広告が検索された場合は(ステップS13;YES)、ステップS14に移行し、所定の条件に合致する所定数以下の広告が検索された場合(ステップS13;NO)、ステップS15に移行する。このステップS13は、1つのレシートに印刷される広告数を制限するための処理である。なお、広告を印刷するレシートの形状や広告の内容に応じて、ステップS13の所定数を適宜に設定可能である。」 「【0065】 以上のレシート印刷処理により、購入商品に関する会計情報と所望の広告が印刷されたレシートが出力され、顧客に渡される。本実施形態においては、長期にわたって固定的な広告をレシートに印刷することは避けられ、広告統合サーバシステム1で設定された広告情報を店舗POSシステム2にリアルタイムに配信することができるので、常に最新の状態に更新された広告をレシートに印刷することができる。このとき、店舗POSシステム2で顧客情報を取得することにより、対象顧客の年齢層に応じて広告を変更したり、あるいは、商品購入の時間帯に応じて最適な広告を選択するなど、きめ細かい広告選択を行うことができる。」 これらの記載から、甲6には、「所定の条件に合致する広告を検索し、所定の条件として商品購入の時間帯である」との事項が記載されているといえる。 7 甲第7号証の記載事項 (1)甲第7号証の記載事項 甲第7号証(以下「甲7」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0053】 主制御部35は、会計時においてリーダライタ31でICチップ部11から読み取ったユーザIDやクーポン情報、およびスキャナ部32で読み取った商品コードを取得する。さらに、主制御部35は、会計時の日時や曜日等の時間情報を図示しない計時手段等から取得する。主制御部35が請求項の店舗側情報取得部に相当する。そして、取得したユーザIDやクーポン情報や時間情報や商品コードをサーバ通信部22から管理サーバ4へ送信させる。」 「【0071】 これによれば、ユーザがクーポン情報の提供を受ける場合に、当該クーポン情報の対象となる商業施設の位置や当該商業施設までの経路を示す情報の提供も受けることが可能になるので、当該クーポン情報の対象となる商業施設に実際に行って当該クーポン情報を活用することが容易になる。よって、ユーザにとっての利便性が向上する。」 「【0083】 購買傾向の分析では、ユーザIDに対応付けられている会計の日時および曜日ごとの商品情報や施設名をもとに、どの商品を頻繁に購入しているか、対象日時と同じ曜日においてどの商品を頻繁に購入しているか、対象日時と同じ曜日においてどの商業施設を頻繁に利用しているかなど、例えば頻度に関する分析を行う。他にも、対象日時と同じ時間帯においてどの商品を頻繁に購入しているか、対象日時と同じ時間帯においてどの商業施設を頻繁に購入しているかなどを分析してもよい。ここで言うところの対象日時とは、上記ユーザIDをもとに認証を行った日、つまり、そのユーザIDが示すユーザの来店日時を指している。 【0084】 一例としては、ユーザが2010年9月18日の土曜日に来店した場合には、図7に示すように、2010年8月21日の土曜日と2010年9月4日の土曜日とのいずれにおいても「ファッションショップ」で商品を購入しているため、土曜日は「ファッションショップ」で商品を頻繁に購入していると分析する。 【0085】 また、ユーザが2010年9月22日の水曜日に来店した場合には、図7に示すように、2010年9月1日の水曜日と2010年9月8日の水曜日とのいずれにおいても「XXXカフェ」で「ケーキ」と「コーヒー」とを注文しているため、水曜日は「XXXカフェ」で「ケーキ」と「コーヒー」とを頻繁に注文していると分析する。 【0086】 また、「ドックフード(1か月分)」など、商品の種別の情報にその商品を消費する目安の期間の情報が含まれていた場合には、この商品を消費する目安の期間の情報をもとに、対象日時においてその商品を購入する必要性が高いかなど、例えば必要性に関する分析を行う。 【0087】 一例としては、ユーザが2010年9月18日の土曜日に来店した場合には、図7に示すように、約1ヶ月前の2010年8月21日の土曜日に「ペットショップ」で「ドックフード(1か月分)」を購入しているため、来店日において「ペットショップ」で「ドックフード(1か月分)」を購入する必要性が高いと分析する。 【0088】 そして、分析した購買傾向をもとに、ユーザの店舗での商品の購買傾向に沿った(つまり、ユーザの嗜好に合わせた)クーポン情報を選定する。一例としては、ユーザが2010年9月18日の土曜日に来店した場合であって、土曜日は「ファッションショップ」で商品を頻繁に購入していると分析した場合には、「ファッションショップで3000円以上商品を購入で充電料金無料」などの「ファッションショップ」で商品を購入した場合に特典が得られるクーポン情報を選定する。」 「【0090】 他にも、ユーザが2010年9月22日の水曜日に来店した場合であって、水曜日は「XXXカフェ」で「ケーキ」と「コーヒー」とを頻繁に注文していると分析した場合には、「XXXカフェのケーキ・コーヒーをXX円値引き」や「XXXカフェの新作ケーキをXX円値引き」などの「XXXカフェ」で「ケーキ」や「コーヒー」を注文した場合に特典が得られるクーポン情報を選定する。」 これらの記載から、甲7には、「会計時の日時や曜日などの時間情報を取得して購買傾向を分析してユーザにクーポンを提供する」との事項が記載されているといえる。 8 甲第8号証の記載事項 (1)甲第8号証の記載事項 甲第8号証(以下「甲8」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0063】 このように、本実施形態によれば、クーポン管理サーバ1は、利用回数に基づく上位店舗が第1の利用者(会員A)と一致する率の高い第2の利用者(会員Bと会員D)による利用回数が多い店舗であって、第1の利用者(会員A)の利用したことのない店舗を第1の利用者(会員A)の嗜好に適合する店舗とする。そして、嗜好に適合する店舗から順にクーポン選択画面に表示する。すなわち、クーポン選択画面には、第1の利用者(会員A)にとって利用したことがなく、かつ、嗜好に合う店舗のクーポンが上位に表示される。これにより、利用者にとって新しいばかりでなく嗜好に合う店舗を効率よく推薦することができる。」 「【0067】 利用情報送受信部105aは、通信部13を介して、利用情報とともに会計情報を店舗端末3から受信する。会計情報には、注文した商品のデータである注文データや、合計金額、利用人数等が含まれる。利用情報送受信部105aは、利用情報に含まれる端末IDが端末情報記憶部124に記憶されている場合に、受信した利用情報を判定部106に出力する。そして、利用情報送受信部105aは、判定部106によりクーポンが利用可能であることが判定された場合に、クーポンが利用可能である旨を通知する利用許可通知を店舗端末3に送信する。利用情報送受信部105は、送信した利用許可通知の応答を受信すると、受信した利用情報に含まれる会員IDと、利用日と、クーポンIDと、端末IDに対応する店舗IDと、会計情報とを対応付けて利用履歴記憶部125aに書き込む。」 「【0078】 また、ここでは、ある店舗を利用したことのある会員のうち、平均利用単価によって会員を抽出しサービスを提供したが、利用日時や注文データ、クーポンID、利用人数などを使用して会員を抽出し、サービスを提供することもできる。 例えば、利用履歴データテーブルを分析すると、利用日時がランチタイムに相当する時間帯であることが多い会員を抽出することができる。そのような会員には、例えば、ランチタイムに提供するメニューに関するクーポンを配信したり、別の時間帯にも来店して頂けるよう、別の時間帯のメニューに関するクーポンを配信したりすることもできる。」 これらの記載から、甲8には、「利用日時がランチタイムに相当する時間帯が多い会員には、ランチタイムのクーポンを配信したり、別の時間帯にも来店いただけるように別の時間帯のクーポンを配信する」との事項が記載されているといえる。 第7 当審の判断 1 進歩性について (1)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 (ア)「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、」について 甲1発明の「ユーザ」、「ユーザ識別情報」、「飲食店の識別情報」は、それぞれ、本件発明1の「ユーザ」、「ユーザ識別子」、「店舗識別子」に相当する。また、甲1発明におけるユーザが利用した飲食店は、本件発明1の「訪問店舗」に相当する。 甲1発明の「利用情報格納部」は、一の飲食店を利用したユーザの識別情報であるユーザ識別情報と、当該ユーザによるこの一の飲食店の利用に関する利用情報とが対応付けて格納され、利用情報に対応する飲食店の識別情報とを対応付けて格納されるものであることから、ユーザが利用した「店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報」を格納しているといえ、甲1発明の「利用情報格納部」と本件発明1の「訪問店舗情報格納部」は、「店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される」ものであるという点で共通する。 (イ)「一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、」について 甲1発明の「ユーザが利用する情報通信端末」は、本件発明1の「ユーザ端末」に相当する。 また、甲1発明の「プロモーション情報」は、甲1の段落【0043】に記載のように、ユーザに対して飲食店の利用や、飲食店への来店を促進するための情報であることから、本件発明1の「広告情報」に相当し、さらに、ユーザに対応した連絡先であるユーザが利用する情報通信端末に送信されるものであるから、本件発明1の「前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報」といえる。 そして、甲1発明の「プロモーション情報取得部」は、情報処理装置を複数の飲食店において利用する場合においては、プロモーション情報取得部が一の飲食店についてプロモーション情報を取得する際には、この一の飲食店の識別情報と対応付けられたプロモーション管理情報だけを、飲食店の識別情報を用いて選択的に利用するようにしても良いこと、さらに、利用情報がユーザ識別情報と対応付けられて利用情報格納部に格納されている場合、ユーザ識別情報毎に、このユーザ識別情報と対応付けられた利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、当該条件情報と対応付けられたプロモーション情報を取得することが記載されており、上記(1)を勘案すると、本件発明1と同様に、「一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて」、広告情報を決定するものといえる。 そうすると、甲1発明の「プロモーション情報取得部」は、本件発明1の「一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部」に相当する。 (ウ)「前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、」について 甲1発明の「送信部」は、プロモーション情報取得部が取得したプロモーション情報を、ユーザに対応した連絡先であるユーザが利用する情報通信端末に送信することから、本件発明1の「前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部」に相当する。 (エ)「前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備し、」について 甲1発明の「ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点等の時刻」は、本件発明1の「会計時であることを特定する会計時情報」に相当する。 甲1発明の「利用情報受付部」は、情報通信端末から送信される情報を受信するものであって、ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点等の時刻をも入力するものであることから、本件発明1の「前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部」に相当する。 (オ)「前記広告決定部は、前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、前記広告決定部は、当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する」について 甲1発明の「プロモーション情報取得部」には、本件発明1の広告決定部に対して特定されている「記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、前記広告決定部は、当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する」との事項に対応する事項は特定されておらず、その点で、本件発明1と相違する。 (カ)「情報処理装置」について 上記(ア)から(オ)を踏まえると、甲1発明の「情報処理装置」は、以下の相違点を除き、本件発明1の「情報処理装置」に相当する。 イ 一致点・相違点 上記(ア)~(カ)で言及したとおり、本件発明1と甲1発明は、以下の一致点、相違点を有する。 [一致点] 店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、 一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、 前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、 前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備する情報処理装置。 [相違点] (相違点1)本件発明1では、「ユーザが用いたメニュー情報に対応する」店舗識別子を有するのに対して、甲1発明には、「ユーザが用いたメニュー情報に対応する」店舗識別子を有することについて、明示されていない点。 (相違点2)本件発明1の広告決定部は、「前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定し、前記広告決定部は、当該会計時情報に対応する会計時の時刻を取得し、当該時刻に対して予め決められた関係を有する店舗利用時間帯情報または店舗営業情報と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の位置を示す店舗位置情報を取得し、当該店舗位置情報が示す位置に対して近い位置を示す店舗位置情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の種類を示す店舗種類情報を取得し、当該店舗種類情報に対して予め決められた関係を有する店舗種類情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗のランクを示す店舗ランク情報を取得し、当該店舗ランク情報に対して予め決められた関係を有する店舗ランク情報に対応する他の店舗の前記広告情報を決定する、または当該会計時情報に対応する会計をした店舗の店舗属性値を、店舗識別子と店舗の属性値である1以上の店舗属性値とを有する1以上の店舗情報が格納される店舗情報格納部から取得し、当該店舗属性値に関連する店舗属性値と対応付けられた他の店舗の前記広告情報を決定する」との事項が特定されているのに対して、甲1発明のプロモーション情報取得部にはかかる事項が、特定されていない点。 ウ 判断 事案に鑑み、相違点2について検討する。 本件発明1が有する「前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定」するとともに、その際において、「会計時の時刻」、「会計をした店舗の位置」、「会計をした店舗の種類」、「会計をした店舗のランク」又は「会計をした店舗の店舗属性値」に応じた「他の店舗の前記広告情報を決定する」構成は、甲2~甲5のいずれにも記載されていない。そのため、甲1発明に甲2~甲5に記載された事項を適用しても、上記相違点2に係る構成には至らない。 してみると、本件発明1は、甲1発明及び甲2~甲5に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 また、相違点2の上記構成は、その他の甲号証である甲6~甲8のいずれにも記載されていない。 エ 異議申立人の主張について 異議申立人は令和7年12月3日に提出した意見書において、上記相違点2における「前記会計時情報の受信に応じて、当該会計時に対応する前記広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定」との技術事項について、 「(ア)訂正事項1について 引用文献3(特開2014-197283号公報)には、以下の記載がある。 「ICチップ搭載携帯端末である顧客携帯端末をPOSレジスターにかざすと、要求された金銭データが顧客携帯端末から要求額データが送信される(ステップ601)。店側のPOSレジスターでは、送付された支払い額を確認して、店側POSレジスターでの精算処理が終了したことを、POSレジスターに設置されている顧客むけ液晶パネルに表示する(ステップ602)。」(段落0020) 「精算が終了表示をしている間に店側POSレジスター101はセンターにある顧客データ管理装置(サーバ)の顧客データの更新を行うべく、店舗情報と顧客購入データの付きあわせを行い、在庫及び顧客データの更新を行う。さらに平行して、その店の広告情報及び顧客の購入データからその店におけるその顧客の購入データに関連する広告情報(類似商品や、これから販売される新製品の情報など)に関する検索結果を店がPOSレジスター101に送信する(ステップ603)。」(段落0021) 「店側POSレジスター101では送信されてきた広告情報を表示し(ステップ605)、あらかじめ、顧客側の携帯端末102で広告情報の受け入れを許可している場合(その携帯端末がその店のサーバなどに登録されている場合)はメール等を利用して顧客情報を送信する(ステップ606)」(段落0022) 「図7は携帯端末上に表示される当該店舗の地図情報を表す図である。 図7は店舗の検索結果を地図で表した画面であり、店舗アイコンをクリックすると、地図を自動拡大表示し、それ以外の場所をクリックすると、地図を自動縮小表示する。 なお、最寄り駅やここまでのアクセスルートや近隣の他の店舗情報を表示してもかまわない 図8はPOSレジスター及び、携帯端末上に表示される広告の一例である。 指定された店舗の広告を表示する。たとえば、お得なクーポン、お値打ち品などのセールス品の表示、在庫情報などの表示を行う。」(段落0023) また、引用文献4(特開2007-41663号公報)には、以下の記載がある。 「次に、図8乃至図12を参照して、さらに動作の詳細を説明する。まず、ユーザは、店舗で利用した費用を、携帯電話1を用いて店舗側に電子マネーとして支払う(ステップA1)。店舗側では、電子マネーによる支払いをPOS端末2に接続されたリーダー/ライタ2Aを介してユーザの携帯電話1から受信し、電子マネー決算処理を行う(ステップA2)。それと同時に、POS端末2は広告配信サーバ3に広告情報(簡易広告データ)を要求する(ステップA3)。すると、データ要求を受けた広告配信サーバ3は、広告データベース33に格納している様々な販売業者の簡易広告と、配信元となる店舗を判別するための店舗IDを関連付けて、一つのデータとし簡易広告(店舗ID)データをPOS端末2に送信する(ステップA4)。」(段落0057) 「POS端末2では、電子マネー処理結果と、広告配信サーバ3から受信した簡易広告(店舗ID)データをまとめて、リーダー/ライタ2Aを介して、ユーザの携帯電話1に送信する(ステップA5)。すると、店舗側に電子マネーを支払ったユーザの携帯電話1の画面上には、電子マネー利用残高や電子決済結果と共に、簡易広告が表示される(ステップA6)。配信された簡易広告(店舗ID)データは、ユーザの携帯電話1の内部にある端末メモリ(広告記憶部15)に簡易広告(店舗ID)データとして格納され保持することができ、ユーザはこのデータを利用することによって、何時でも簡易広告の閲覧や、当該広告からリンクされている目的の販売業者のウェブサイトへアクセスすることが可能となる(ステップA7)。なお、決済時に配信された簡易広告データを携帯電話1に表示したときの一例を、図8(a)に示す。この図に示すように、例えば、最上段に電子マネーの残高が表示され、以下に、複数の販売業者(A,B,C)の数行からなる簡易広告が表示される。」(段落0058) また、取消理由通知書に記載されているように、引用文献7の段落0083~0088には、ユーザの購買傾向を分析して、ユーザの嗜好に合わせたクーポンを選定するために、「ペットショップ」、「ファッションショップ」等の属性を用いることが記載されている。また、引用文献1の段落0023に記載のように、飲食店には、レストラン、喫茶店、居酒屋などの飲食物を提供する店舗等、様々な店舗があることは明らかである。 このため、会計時に対応する広告情報を、当該会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定することは、周知の技術事項にすぎない。」との主張を行うとともに、本件発明1について、「以上のように、訂正事項1、1-1~1-5は上記各引用文献に記載されている。また、会計時に対応する広告情報を、会計の対象となった店舗以外の店舗の店舗識別子と対応付けられた広告情報の中から決定することが周知技術である以上、時間帯、位置、種類、ランクなどに基づいて広告対象の店舗を決定することは当業者であれば容易に相当し得るものである。例えば、営業中の店舗を決定したり、近くの店舗を決定したり、同一又は異なる料理ジャンルの店舗を決定したり、評価の高い店舗を決定したりすることは、当業者が容易に想到し得るものである。」との主張を行っているので、以下より検討する。 上記第6の3(1)で述べたように、甲3には、「ICチップ搭載携帯端末である顧客携帯端末をPOSレジスターにかざし、店舗側のPOSレジスターでの精算処理が終了し、顧客向け液晶パネルに精算が終了表示をしている間に、その店の広告情報及び顧客の購入データからその店におけるその顧客の購入データに関連する広告情報の検索された結果を店舗POSレジスターに表示するとともに、予め顧客側の携帯端末で広告情報の受け入れを許可している場合はメールなどを利用して広告情報を送信する」との事項が記載されており、また、甲3の段落【0023】には、地図情報を表示する画面において近隣の他の店舗情報を表示してもよいことが記載されているものの、上記相違点2に係る構成、すなわち、会計を行った店舗と一定の関係を有する他の店舗の広告情報を決定する構成は記載されていない。 そして、上記第6の4(1)で述べたように、甲4には、「電子マネーによる支払いをPOS端末に接続されたリーダー/ライタを介してユーザの携帯電話から受信し、電子マネー決済処理を行うとともに、POS端末は広告配信サーバに広告情報を要求し、データ要求を受け付けた広告配信サーバが、広告データベースに格納されている様々な販売業者の簡易広告と、配信元となる店舗を判別する店舗IDを関連付けて、簡易広告データをPOS端末に送信し、POS端末は電子マネー処理結果と、広告配信サーバから受信した簡易広告を、リーダー/ライタを介して、ユーザの携帯電話に送信する」との事項が記載されているものの、甲4の段落【0058】に記載されているように、表示される簡易広告はウェブサイトの販売業者に関するものであって決済を行った店舗との関係は明らかでなく、上記相違点2に係る構成、すなわち、会計を行った店舗と一定の関係を有する他の店舗の広告情報を決定する構成は記載されていない。 さらに、上記第6の7(1)で述べたように、甲7には、「会計時の日時や曜日などの時間情報を取得して購買傾向を分析してユーザにクーポンを提供する」との事項が記載されているものの、上記相違点2に係る構成、すなわち、会計を行った店舗と一定の関係を有する他の店舗の広告情報を決定する構成は記載されていない。 したがって、異議申立人の上記主張は採用できない。 オ 小括 上記ウ~エより、相違点1について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明及び甲2~甲5に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、取消理由を維持することはできない。 また、相違点2の上記構成は、その他の甲号証である甲6~甲8のいずれにも記載されておらず、異議申立人の提出した全ての証拠である甲1~甲8に記載された事項を参酌しても、本件発明1は、甲1発明及び甲2~甲8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、取消理由を維持することはできない。 (2)本件発明2について 本件発明2は、本件発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、本件発明2は、上記相違点2に係る構成を有しているから、上記「(1)本件発明1について」で示したものと同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 よって、本件発明2についての取消理由を維持することはできない。 (3)本件発明3について ア 対比 本件発明3と甲1発明とを対比する。 (ア)「ユーザが用いたメニュー情報に対応する店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、」について 甲1発明の「ユーザ」、「ユーザ識別情報」、「飲食店の識別情報」は、それぞれ、本件発明3の「ユーザ」、「ユーザ識別子」、「店舗識別子」に相当する。また、甲1発明におけるユーザが利用した飲食店は、本件発明3の「訪問店舗」に相当する。 甲1発明の「利用情報格納部」は、一の飲食店を利用したユーザの識別情報であるユーザ識別情報と、当該ユーザによるこの一の飲食店の利用に関する利用情報とが対応付けて格納され、利用情報に対応する飲食店の識別情報とを対応付けて格納されるものであることから、ユーザが利用した「店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報」を格納しているといえ、甲1発明の「利用情報格納部」と本件発明3の「訪問店舗情報格納部」は、「店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される」ものであるという点で共通する。 (イ)「一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、」について 甲1発明の「ユーザが利用する情報通信端末」は、本件発明3の「ユーザ端末」に相当する。 また、甲1発明の「プロモーション情報」は、甲1の段落【0043】に記載のように、ユーザに対して飲食店の利用や、飲食店への来店を促進するための情報であることから、本件発明3の「広告情報」に相当し、さらに、ユーザに対応した連絡先であるユーザが利用する情報通信端末に送信されるものであるから、本件発明3の「前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報」といえる。 そして、甲1発明の「プロモーション情報取得部」は、情報処理装置を複数の飲食店において利用する場合においては、プロモーション情報取得部が一の飲食店についてプロモーション情報を取得する際には、この一の飲食店の識別情報と対応付けられたプロモーション管理情報だけを、飲食店の識別情報を用いて選択的に利用するようにしても良いこと、さらに、利用情報がユーザ識別情報と対応付けられて利用情報格納部に格納されている場合、ユーザ識別情報毎に、このユーザ識別情報と対応付けられた利用情報が、プロモーション情報格納部に格納されている1以上の条件情報を満たすか否かを判断し、満たす場合に、当該条件情報と対応付けられたプロモーション情報を取得することが記載されており、上記(1)を勘案すると、本件発明3と同様に、「一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて」、広告情報を決定するものといえる。 そうすると、甲1発明の「プロモーション情報取得部」は、本件発明3の「一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部」に相当する。 (ウ)「前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、」について 甲1発明の「送信部」は、プロモーション情報取得部が取得したプロモーション情報を、ユーザに対応した連絡先であるユーザが利用する情報通信端末に送信することから、本件発明3の「前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部」に相当する。 (エ)「前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備し、」について 甲1発明の「ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点等の時刻」は、本件発明3の「会計時であることを特定する会計時情報」に相当する。 甲1発明の「利用情報受付部」は、情報通信端末から送信される情報を受信するものであって、ユーザが飲食店の飲食代等を精算した時点等の時刻をも入力するものであることから、本件発明3の「前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部」に相当する。 (オ)「前記広告決定部は、前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する前記広告情報を決定し、ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、前記広告決定部は、前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない、」について 甲1発明の「プロモーション情報取得部」には、本件発明3の広告決定部に対して特定されている「前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する前記広告情報を決定し、ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、前記広告決定部は、前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない」との事項に対応する事項は特定されておらず、その点で、本件発明3と相違する。 (カ)「情報処理装置」について 上記(ア)から(オ)を踏まえると、甲1発明の「情報処理装置」は、以下の相違点を除き、本件発明3の「情報処理装置」に相当する。 イ 一致点・相違点 上記(ア)~(カ)で言及したとおり、本件発明3と甲1発明は、以下の一致点、相違点を有する。 [一致点] 店舗識別子と前記ユーザのユーザ識別子とを有する1以上の訪問店舗情報が格納される訪問店舗情報格納部と、 一のユーザ識別子に対応する訪問店舗情報を用いて、前記一のユーザ識別子に対応するユーザ端末に送信する広告情報を決定する広告決定部と、 前記広告情報を前記ユーザ端末に送信する広告送信部と、 前記ユーザ端末から会計時であることを特定する会計時情報を受信する会計時情報受信部と、を具備する情報処理装置。 [相違点] (相違点3-1)本件発明3では、「ユーザが用いたメニュー情報に対応する」店舗識別子を有するのに対して、甲1発明には、「ユーザが用いたメニュー情報に対応する」店舗識別子を有することについて、明示されていない点。 (相違点3-2)本件発明3の広告決定部は、「前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する前記広告情報を決定し、ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、前記広告決定部は、前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない」との事項が特定されているのに対して、甲1発明のプロモーション情報取得部にはかかる事項が特定されていない点。 ウ 判断 事案に鑑み、相違点3-2について検討する。 本件発明3が有する「前記会計時情報の受信に応じて、会計時に対応する前記広告情報を決定し、ユーザの位置を特定する位置情報をユーザ端末から受信する位置情報受信部と、前記位置情報を用いて、前記ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断するユーザ場所判断部をさらに具備し、前記広告決定部は、前記ユーザ場所判断部が、前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しない」することは、甲3、甲4、甲7及び甲8のいずれにも記載されていない。そのため、甲1発明に甲3、甲4、甲7及び甲8に記載された事項を適用しても、上記相違点3-2に係る構成には至らない。 してみると、本件発明3は、甲1発明及び甲3、甲4、甲7及び甲8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 また、相違点3-2の上記構成は、その他の甲号証である甲2、甲5及び甲6のいずれにも記載されていない。 エ 異議申立人の主張について 異議申立人は令和7年12月3日に提出した意見書において、「訂正発明3は、「前記ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の店舗識別子と対になる広告情報を決定しないとされている。 すなわち、訂正発明3は、ユーザ端末に送信する広告情報として、ユーザが居る店舗の広告情報を決定するものである。 この点、引用文献3の段落0021には、「精算が終了表示をしている間に店舗側POSレジスター101はセンターにある顧客データ管理装置(サーバ)の顧客データの更新を行うべく、店舗情報と顧客購入データの付きあわせを行い、在庫及び顧客データの更新を行う。さらに平行して、その店の広告情報及び顧客の購入データからその店におけるその顧客の購入データに関連する広告情報(類似商品や、これから販売される新製品の情報など)に関する検索結果を店がPOSレジスター101に送信する(ステップ603)。」の記載があり、ユーザが居る店舗の広告情報を決定する(当該店舗とは異なる店舗の広告情報を決定しない)ことが記載されている。また、広告情報をユーザが利用した店舗(ユーザが居る店舗)の広告情報に限定し、ユーザが利用していない店舗(ユーザが居ない店舗)の広告情報を決定しないことは周知の技術事項にすぎない。」との主張を行っているので、以下より検討する。 上記第6の3(1)で述べたように、甲3には、「ICチップ搭載携帯端末である顧客携帯端末をPOSレジスターにかざし、店舗側のPOSレジスターでの精算処理が終了し、顧客向け液晶パネルに精算が終了表示をしている間に、その店の広告情報及び顧客の購入データからその店におけるその顧客の購入データに関連する広告情報の検索された結果を店舗POSレジスターに表示するとともに、予め顧客側の携帯端末で広告情報の受け入れを許可している場合はメールなどを利用して広告情報を送信する」との事項が記載されているものの、上記相違点3-2に係る構成、すなわち、ユーザ端末から受信したユーザの位置を特定する位置情報を用いて、ユーザが予め決められた店舗に居るか否かを判断し、ユーザが予め決められた店舗に居ると判断した場合、当該店舗とは異なる店舗の広告情報を決定しない構成は記載されていない。 したがって、異議申立人の上記主張は採用できない。 オ 小括 上記ウ~エより、相違点3-1について検討するまでもなく、本件発明3は、甲1発明及び甲3、甲4、甲7及び甲8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 また、相違点3-2の上記構成は、その他の甲号証である甲2、甲5及び甲6のいずれにも記載されておらず、異議申立人の提出した全ての証拠である甲1~甲8に記載された事項を参酌しても、本件発明3は、甲1発明及び甲2~甲8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件発明4~6について 本件発明4~6は、本件発明1又は本件発明3の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点2又は上記相違点3-2に係る構成を有しているから、上記「(1)本件発明1について」又は上記「(3)本件発明3について」で示したものと同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 よって、本件発明4~6についての取消理由を維持することはできない。 (5)本件発明7、8について また、本件発明7、8は、本件発明1の「情報処理装置」の発明を、それぞれ「情報処理方法」、「プログラム」として記載した発明であって、いずれも上記相違点2に係る構成を有しているから、上記「(1)本件発明1について」で示したものと同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 よって、本件発明7、8についての取消理由を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求は認められるものであり、また、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、請求項1~8に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700229

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  • 2020-800072無効審判 / 2022-01-19 / 請求成立(無効)プログラム、情報処理装置及び情報処理方法
    共通の審決分類: 121・G06Q、851・G06Q

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