特許異議申立
2023-700400
食品因子センシング関連遺伝子発現促進用食品組成物及び食品因子センシング関連遺伝子発現促進剤
- 審判番号
- 2023-700400
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-011613
- 登録番号
- 7162542
- 請求日
- 2023年04月19日
- 審決日
- 2023年08月28日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社ユーグレナ
- 【権利者代理人】秋山 敦
- 【権利者代理人】福士 智恵子
- 【権利者代理人】角渕 由英
- 【権利者】国立大学法人九州大学
- 【権利者代理人】秋山 敦
- 【権利者代理人】福士 智恵子
- 【権利者代理人】角渕 由英
- 【異議申立人】安井 健治
- 審判長/審判官
- 審判長 淺野 美奈
- 審判官 三上 晶子
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P1652.121-Y (A23L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7162542号発明「食品因子センシング関連遺伝子発現促進用食品組成物及び食品因子センシング関連遺伝子発現促進剤」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7162542号の請求項1、4、7及び10に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7162542号(以下「本件特許」という。)の請求項1ないし12に係る特許についての出願は、平成31年1月25日(優先権主張 平成30年1月25日)を出願日とする特許出願であって、令和4年10月20日にその特許権の設定登録(請求項の数12)がされ、同年同月28日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、その特許に対して、令和5年4月19日に特許異議申立人 安井 健治(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1、4、7及び10)がされ、同年6月26日付けで取消理由が通知され、同年7月13日に特許権者 株式会社ユーグレナ(外1名)から意見書が提出され、同年同月24日付けで特許異議申立人に対し審尋がされ、同年8月9日に特許異議申立人から回答書が提出されたものである。
第2 本件特許発明
本件特許の請求項1、4、7及び10に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいう。)は、その特許請求の範囲の請求項1、4、7及び10に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
「【請求項1】
ユーグレナを有効成分として含有し、
Ppara(配列番号17)の発現を促進し、
不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられることを特徴とする食品因子センシング関連遺伝子発現促進用食品組成物。」
「【請求項4】
パラミロンを有効成分として含有し、
Sirt1(配列番号37)の発現を促進するために用いられ、
フラボノイドの食品因子機能である抗老化作用を増強するために用いられることを特徴とする食品因子センシング関連遺伝子発現促進用食品組成物。」
「【請求項7】
ユーグレナを有効成分として含有し、
Ppara(配列番号17)の発現を促進し、
不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられることを特徴とする食品因子センシング関連遺伝子発現促進剤。」
「【請求項10】
パラミロンを有効成分として含有し、
Sirt1(配列番号37)の発現を促進するために用いられ、
フラボノイドの食品因子機能である抗老化作用を増強するために用いられることを特徴とする食品因子センシング関連遺伝子発現促進剤。」
第3 特許異議の申立ての理由の概要
令和5年4月19日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。
1 申立理由1(甲第1号証ないし甲第3号証のいずれかに基づく進歩性)
本件特許の請求項1及び7に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証ないし甲第3号証のいずれかに記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1及び7に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
2 申立理由2(甲第1号証ないし甲第3号証のいずれかに基づく進歩性)
本件特許の請求項4及び10に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証ないし甲第3号証のいずれかに記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項4及び10に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
3 証拠方法
(1)甲第1号証:特開2014-118374号公報
(2)甲第2号証:第31回 日本微量栄養素学会学術集会プログラム 自然発症2型糖尿病ラットにおけるユーグレナの血糖値上昇抑制効果についての検討(2014年5月20日発行)
(3)甲第3号証:日本薬学会年会要旨、129年会(2009.03)、27P-pm170 ユーグレナのアディポネクチンと基礎代謝に関する臨床試験
(4)甲第4号証:日薬理誌(Folia Pharmacol. Jpn.)128,133~140(2006) 糖尿病とメタボリックシンドローム
(5)甲第5号証:日薬理誌(Folia Pharmacol. Jpn.)122,294~300(2003) PPARγとアディポネクチンによる糖・脂質代謝制御メカニズムの解明
(6)甲第6号証:東京大学 プレスリリース資料(2010年3月31日付け) アディポネクチンが筋肉内で運動と同様の効果をもたらす可能性を発見
(7)甲第7号証:日本内科学会雑誌 2016年 105巻 9号 p.1746-1752 5)脂肪細胞の新たな視点-アディポネクチン受容体の作用機序解明と臨床応用
(以下、順に「甲1」のようにいう。)
証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。
第4 当審による取消理由の概要
令和5年6月26日付けで通知した取消理由の概要は次のとおりである。
なお、取消理由は、申立理由1と同旨である。
本件特許の請求項1及び7に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証ないし甲第3号証のいずれかに記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1及び7に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
第5 当審の判断
令和5年6月26日付けで通知した取消理由、及び、取消理由として採用しなかった申立理由2は同じ証拠に基づくものであるので、以下、まとめて検討する。
当審は、以下に述べるように、取消理由及び申立理由2はいずれも理由がないと判断する。
1 主な証拠に記載された事項等
(1)甲1の記載事項等
ア 甲1に記載された事項
甲1には、糖尿病抑制剤に関し、次の事項が記載されている。
・「【0004】
一方、近年、光合成微生物の一種である微細藻ユーグレナが、様々な健康効果を有する物質を産出するとして注目を浴びており、当該ユーグレナを使用した健康食品や、各種疾病に対する治療剤が開発されている。
このユーグレナは鞭毛虫の一群で、この群には、運動性のある藻類として有名なミドリムシが含まれる。
大部分のユーグレナは、葉緑体を持っており、光合成を行って独立栄養生活を行うが、捕食性のものや吸収栄養性のものもある。ユーグレナ(Euglena)は、動物学と植物学の双方に分類される属である。
【0005】
上記の効果を詳述すると、これまでに、ユーグレナには、α-グルコシダーゼ活性阻害や内臓脂肪及び中性脂肪の減少、アディポネクチン分泌促進効果があることが報告されている。
また、ユーグレナに含まれる貯蔵多糖であるパラミロンは、β-1,3-グルカンから構成されており、抗アレルギー作用や免疫賦活作用といった有効性が見出されている。
つまり、パラミロンは高分子体で多孔質である為、コレステロールを吸着し、この吸着により、メタボリックシンドロームが抑制されると考えられている。」
イ 甲1に記載された発明
甲1に記載された事項を、特に【0004】及び【0005】に関して整理すると、甲1には次の発明が記載されていると認める。
<甲1-1発明>
「ユーグレナを有効成分として含有する、アディポネクチン分泌促進用食品組成物。」
<甲1-2発明>
「ユーグレナを有効成分として含有する、アディポネクチン分泌促進剤。」
(2)甲2の記載事項等
ア 甲2に記載された事項
甲2には、「自然発症2型糖尿病ラットにおけるユーグレナの血糖値上昇抑制効果についての検討」に関し、おおむね次の事項が記載されている。
・「
[図:0001401692000001.jpg]
」(第8頁)
イ 甲2に記載された発明
甲2に記載された事項を整理すると、甲2には次の発明が記載されていると認める。
<甲2-1発明>
「ユーグレナを有効成分として含有する、アディポネクチン分泌促進用食品組成物。」
<甲2-2発明>
「ユーグレナを有効成分として含有する、アディポネクチン分泌促進剤。」
(3)甲3の記載事項等
ア 甲3に記載された事項
甲3には、「ユーグレナのアディポネクチンと基礎代謝に関する臨床試験」に関し、おおむね次の事項が記載されている。
・「
[図:0001401692000002.jpg]
」
イ 甲3に記載された発明
甲3に記載された事項を整理すると、甲3には次の発明が記載されていると認める。
<甲3-1発明>
「ユーグレナを有効成分として含有する、アディポネクチン分泌促進用食品組成物。」
<甲3-2発明>
「ユーグレナを有効成分として含有する、アディポネクチン分泌促進剤。」
(4)甲5に記載された事項
甲5には、「PPARγとアディポネクチンによる糖・脂質代謝制御メカニズムの解明」に関し、おおむね次の事項が記載されている。
・「
[図:0001401692000003.jpg]
」(第296頁Fig.2)
・「
[図:0001401692000004.jpg]
」(第297頁)
(5)甲7に記載された事項
甲7には、「5)脂肪細胞の新たな視点-アディポネクチン受容体の作用機序解明と臨床応用」に関し、おおむね次の事項が記載されている。
・「
[図:0001401692000005.jpg]
[図:0001401692000006.jpg]
」(第1747-1748頁)
2 取消理由(甲1ないし甲3のいずれかに基づく進歩性)について
(1)本件特許発明1について
ア 甲1-1発明との対比
本件特許発明1と甲1-1発明とを対比する。
両者は次の点で一致する。
<一致点>
「ユーグレナを有効成分として含有する、食品組成物。」
そして、両者は次の点で相違する。
<相違点1>
「食品組成物」に関し、本件特許発明1は、「Ppara(配列番号17)の発現を促進し、不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられることを特徴とする食品因子センシング関連遺伝子発現促進用」と特定されるのに対し、甲1-1発明は「アディポネクチン分泌促進用」と特定される点。
上記相違点1について検討する。
甲1及び他の全ての証拠をみても、甲1-1発明が「不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられる」ことは記載も示唆もされていない。
したがって、本件特許発明1は、甲1-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
なお、特許異議申立人は、「不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられる」ことは、本件特許の明細書の【0028】及び表3より、PPARαの発現促進から、公知技術に基づいて導かれる構成であることが読み取れるため、相違点1は当業者が容易に想到し得た旨主張する(特許異議申立書第11頁下から第4行-第12頁第2行及び回答書第2-3頁)。
しかしながら、PPARαの発現促進から「不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられる」ことを導くに足る公知技術を示す本件特許の優先日前の証拠は、特許異議申立人から何ら提出されていない。また、特許異議申立人の主張は、本件特許の明細書の記載に基づいて進歩性がないと主張するものであり、到底採用できない。
イ 甲2-1発明及び甲3-1発明との対比
本件特許発明1と甲2-1発明との対比及び本件特許発明1と甲3-1発明との対比についても、上記アと同様の一致点及び相違点があり、その判断も上記アのとおりである。
よって、本件特許発明1は、甲2-1発明又は甲3-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(2)本件特許発明7について
ア 甲1-2発明との対比
本件特許発明7と甲1-2発明とを対比する。
両者は次の点で一致する。
<一致点>
「ユーグレナを有効成分として含有する、剤。」
そして、両者は次の点で相違する。
<相違点2>
「剤」に関し、本件特許発明7は、「Ppara(配列番号17)の発現を促進し、不飽和脂肪酸の食品因子機能である脂質代謝改善作用を増強するために用いられる」「食品因子センシング関連遺伝子発現促進剤」と特定されるのに対し、甲1-2発明は「アディポネクチン分泌促進剤」と特定される点。
上記相違点2は相違点1と実質的に同じであるから、相違点1についての判断である上記(1)アと同様に判断される。
すなわち、本件特許発明7は、甲1-2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 甲2-2発明及び甲3-2発明との対比
本件特許発明7と甲2-2発明との対比及び本件特許発明7と甲3-2発明との対比についても、上記アと同様の一致点及び相違点があり、その判断も上記アのとおりである。
よって、本件特許発明7は、甲2-2発明又は甲3-2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)取消理由についてのむすび
したがって、取消理由には理由がない。
3 申立理由2(甲1ないし甲3のいずれかに基づく進歩性)について
(1)本件特許発明4について
ア 甲1-1発明との対比
本件特許発明4と甲1-1発明とを対比する。
両者は次の点で一致する。
<一致点>
「食品組成物。」
そして、両者は次の点で相違する。
<相違点3-1>
「有効成分」が、本件特許発明4では「パラミロン」であるのに対し、甲1-1発明では「ユーグレナ」である点。
<相違点3-2>
「食品組成物」に関し、「Sirt1(配列番号37)の発現を促進するために用いられ、フラボノイドの食品因子機能である抗老化作用を増強するために用いられることを特徴とする食品因子センシング関連遺伝子発現促進用」と特定されるのに対し、甲1-1発明は「アディポネクチン分泌促進用」と特定される点。
上記相違点3-1について検討する。
甲1及び他の全ての証拠をみても、甲1-1発明において「アディポネクチン分泌促進」作用をもたらす有効成分がパラミロンであることは記載も示唆もされていない。
したがって、本件特許発明1は、甲1-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
なお、特許異議申立人は、甲1にはパラミロンが糖尿病抑制に効果を有することが記載されているところ、アディポネクチンが糖尿病治療に効果を有するという知見を踏まえれば、甲1-1発明におけるアディポネクチン分泌促進をもたらす成分がユーグレナ中のパラミロンであると認識し、甲1-1発明においてユーグレナに代えてパラミロンを用いてみることは、当業者が容易になし得たことである旨主張する(特許異議申立書第12頁第12-19行)。
しかしながら、甲1及び他の全ての証拠をみても、甲1に記載のパラミロンの糖尿病抑制作用である「肝臓中のトリグリセリドの増加が抑制され、インスリンが正常に分泌されたことによって糖接種後30分の血糖値上昇が抑制」(【0056】)という作用が、アディポネクチン分泌作用に起因することは記載も示唆もされておらず、また、当該作用がアディポネクチン分泌作用に起因することが技術常識から明らかであるともいえない。
そうすると、甲1-1発明におけるアディポネクチン分泌促進をもたらす有効成分がユーグレナ中のパラミロンであると認識できるということはできない。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
したがって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲1-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 甲2-1発明及び甲3-1発明との対比
本件特許発明4と甲2-1発明との対比及び本件特許発明4と甲3-1発明との対比についても、上記アと同様の一致点及び相違点があり、その判断も上記アのとおりである。
よって、本件特許発明4は、甲2-1発明又は甲3-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(2)本件特許発明10について
ア 甲1-2発明との対比
本件特許発明10と甲1-2発明とを対比する。
両者は次の点で一致する。
<一致点>
「剤。」
そして、両者は次の点で相違する。
<相違点4-1>
「有効成分」が、本件特許発明10では「パラミロン」であるのに対し、甲1-2発明では「ユーグレナ」である点。
<相違点4-2>
「剤」に関し、本件特許発明10は、「Sirt1(配列番号37)の発現を促進するために用いられ、フラボノイドの食品因子機能である抗老化作用を増強するために用いられる」「食品因子センシング関連遺伝子発現促進剤」と特定されるのに対し、甲1-2発明は「アディポネクチン分泌促進剤」と特定される点。
上記相違点4-1は相違点3-1と実質的に同じであるから、相違点3-1についての判断である上記(1)アと同様に判断される。
すなわち、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明10は、甲1-2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 甲2-2発明及び甲3-2発明との対比
本件特許発明10と甲2-2発明との対比及び本件特許発明10と甲3-2発明との対比についても、上記アと同様の一致点及び相違点があり、その判断も上記アのとおりである。
よって、本件特許発明10は、甲2-2発明又は甲3-2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)申立理由2についてのむすび
したがって、申立理由2には理由がない。
第6 結語
上記第5のとおり、本件特許の請求項1、4、7及び10に係る特許は、取消理由及び特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1、4、7及び10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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