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特許異議申立

2025-700576

葉菜ペーストソース

審判番号
2025-700576
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2024-145955
登録番号
7592928
請求日
2025年06月02日
審決日
2026年05月25日
公報発行日
2026年08月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】キユーピー株式会社
  • 【権利者代理人】宮嶋 学
  • 【権利者代理人】小島 一真
  • 【異議申立人】内田 智宏
審判長/審判官
  • 審判長 渋谷 知子
  • 審判官 柴田 昌弘
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
分類
P1651.121-YAA(A23L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7592928号発明「葉菜ペーストソース」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7592928号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 特許第7592928号の請求項1~10に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7592928号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~10に係る特許についての出願は、令和6年8月27日に特許出願されたものであって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和 6年11月22日 :特許権の設定登録 令和 6年12月 2日 :特許掲載公報発行 令和 7年 6月 2日 :特許異議申立人内田 智宏(以下「申立人」という。)による本件特許の請求項1~10に対する特許異議の申立て 令和 7年11月11日付け:取消理由通知書 令和 8年 1月 7日 :特許権者による訂正請求書及び意見書の提出 また、当審合議体は、令和8年1月14日付けで申立人に対して訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)を、期間を指定して行ったが、当該期間内に申立人からは応答がなかった。 第2 本件訂正請求について 令和8年1月7日付けの訂正請求書によりなされた訂正請求(以下「本件訂正請求」といい、本件訂正請求によりなされた訂正を「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲について、以下のとおり訂正することを求めるものである。 1 本件訂正の内容 本件訂正は、以下の訂正事項1及び2のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示す。 (1) 訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1において、 「葉菜、食用油脂、及び水を含む葉菜ペーストソースであって、 前記葉菜ペーストソースの水分含有量が54.0質量%以下であり、 前記葉菜が、パセリ、ケール、及びバジルからなる群から選択される少なくとも1種の葉菜粉砕物を含み、 前記葉菜粉砕物が、葉菜生粉砕物及び葉菜乾燥粉砕物を含み、 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下であることを特徴とする、葉菜ペーストソース。」 と記載されているのを、 「葉菜、食用油脂、及び水を含む葉菜ペーストソースであって、 前記葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であり、 前記葉菜が、パセリ、ケール、及びバジルからなる群から選択される少なくとも1種の葉菜粉砕物を含み、 前記葉菜粉砕物が、葉菜生粉砕物及び葉菜乾燥粉砕物を含み、 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下であることを特徴とする、葉菜ペーストソース。」 に訂正する。 (請求項1の記載を引用する請求項2~10も同様に訂正する。) (2) 訂正事項2 本件特許の特許請求の範囲の請求項2において、 「前記葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上であることを特徴とする、 請求項1に記載の葉菜ペーストソース。」 と記載されているのを、 「前記葉菜ペーストソースの水分含有量が40.0質量%以上であることを特徴とする、 請求項1に記載の葉菜ペーストソース。」 に訂正する。 (請求項2の記載を引用する請求項10も同様に訂正する。) 2 一群の請求項について 訂正事項1に係る訂正前の請求項1~10について、請求項2~10は請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~10に対応する訂正後の請求項1~10は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の在否 (1) 訂正事項1について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に係る発明における「葉菜ペーストソースの水分含有量」が、「54.0質量%以下であ」る点のみが特定されており、上限のみが限定され、下限についての限定がされていなかったものを、本件特許の明細書及び図面(以下「本件特許明細書等」という。)の【0013】の記載に基づいて、「35.0質量%以上54.0質量%以下」である点が特定され、上限の限定に加えて下限の限定を行うものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項1は、本件特許明細書等の【0013】の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 そして、訂正事項1は、カテゴリー、対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~10についても同様である。 (2) 訂正事項2について 訂正事項2は、本件訂正前の請求項2に係る発明における「葉菜ペーストソースの水分含有量」が、「35.0質量%以上であ」ったものを、本件特許明細書等の【0013】の記載に基づいて「40.0質量%以上である」点を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、訂正事項2は、本件特許明細書等の【0013】の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 さらに、訂正事項2は、カテゴリー、対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 請求項2の記載を引用する請求項10についても同様である。 (3) 訂正の適否についてのまとめ 上記(1)及び(2)のとおりであるから、訂正事項1及び2は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。 (4) 独立特許要件について 本件訂正においては、訂正前の請求項1~10が特許異議の申立ての対象とされているので、上記(1)及び(2)のとおり請求項1~10について特許請求の範囲の減縮が行われていても、訂正後の請求項1~10に係る発明には、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (5) 小括 上記(1)~(4)のとおり、本件訂正請求による訂正事項1及び2に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 第3 本件訂正発明 上記第2のとおり、訂正後の特許請求の範囲について本件訂正が認められるから、本件特許の請求項1~10係る発明(以下「本件訂正発明1」等という。)は、本件訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定される次のとおりのものである。なお、A等の符号は、分説するため当審合議体が付した。また、それぞれの符号により分説された事項を、以下では「構成A」等という。 【請求項1】 A 葉菜、食用油脂、及び水を含む葉菜ペーストソースであって、 B 前記葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であり、 C 前記葉菜が、パセリ、ケール、及びバジルからなる群から選択される少なくとも1種の葉菜粉砕物を含み、 D 前記葉菜粉砕物が、葉菜生粉砕物及び葉菜乾燥粉砕物を含み、 E 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下である F ことを特徴とする、葉菜ペーストソース。 【請求項2】 G 前記葉菜ペーストソースの水分含有量が40.0質量%以上である H ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項3】 I 前記葉菜粉砕物の含有量が、前記葉菜ペーストソースの全量に対して10.0質量%以上40.0質量%以下である J ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項4】 K 前記葉菜生粉砕物の含有量が、前記葉菜ペーストソースの全量に対して5.0質量%以上39.0質量%以下であること L を特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項5】 M 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量が、前記葉菜ペーストソースの全量に対して0.1質量%以上5.0質量%以下である N ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項6】 O 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜生粉砕物の含有量に対する比が、0.010以上0.200以下である P ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項7】 Q 前記食用油脂の含有量が、前記葉菜ペーストソースの全量に対して30.0質量%以上60.0質量%以下である R ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項8】 S 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの食用油脂1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下である T ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項9】 U 粘度調整剤の含有量が、前記葉菜ペーストソースの全量に対して0.1質量%未満である V ことを特徴とする、請求項1に記載の葉菜ペーストソース。 【請求項10】 W 冷凍用または加熱用である X ことを特徴とする、請求項1~9のいずれか一項に記載の葉菜ペーストソース。 第4 特許異議の申立てについて 1 特許異議の申立ての概要 (1) 申立理由の概要及び証拠方法 申立人は、証拠方法として以下の甲第1号証~甲第10号証(以下、それぞれ「甲1」等という。)を提出し、以下の申立理由を主張している。 ア 証拠方法 甲1:「ドレッシングで作るバジルパスタの調整 by greenzebra 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが 392万品」(https://cookpad.com/jp/recipes/22096154),2021年9月12日(公開日) 甲2:「簡単♪鶏とアスパラと枝豆のバジル和え by杏里mama【クックパッド】簡単おいしいみんなのレシピが392万品」(https://cookpad.com/jp/recipes/17992064),2013年2月8日(公開日) 甲3:「キユーピーItaliante バジルソース|商品情報|キユーピー」(https://web.archive.org/web/20210925192555/https://www.kewpie.co.jp/products/product/italiante/italiante/4901577035715/ 及び https://www.kewpie.co.jp/products/product/italiante/italiante/4901577035715/),2020年10月20日及び2025年1月23日(情報更新日) 甲4:分析結果報告書No.250523036-1,株式会社食環境衛生研究所,2025年5月28日(報告日) 甲5:「乾燥ハーブと生のハーブでは使う量は変わりますか?|お客様相談センター|S&Bエスビー食品株式会社」https://web.archive.org/web/20211201123715/https://www.sbfoods.co.jp/customer/detail/00371.html),2021年12月1日(掲載日) 甲6:「おうちパスタバジル|パスタソース|商品情報|ピエトロ・美味しいドレッシングとパスタを」https://www.pietro.co.jp/products/detail/283 及び「(旧 商品)おうちパスタジェノベーゼ 」https://www.pietro.co.jp/assets/upload/product/202203OPgenovese,pdf,2022年3月1日(作成日) 甲7:分析結果報告書No.250523036-2,株式会社食環境衛生研究所,2025年5月28日(報告日) 甲8:特開平11-225714号公報 甲9:特開2009-131209号公報 甲10:「日本食品標準成分表2015年版 (七訂)」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/11/30/1365343_1-0206r8_1.pdf),2015年12月25日(公表日) イ 申立理由の概要 (ア) 申立理由1(新規性) 申立理由1をまとめると、概略、以下のとおりである。 a 甲1に基づく新規性欠如 本件訂正前の請求項1、5、7、8、10に係る発明(以下「本件特許発明1」等という。)は、甲3~5に基づいて認定した甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。)と同一である。 b 甲2に基づく新規性欠如 本件特許発明1、5、7、8は、甲3~5に基づいて認定した甲2に記載された発明(以下「甲2発明」という。)と同一である。 よって、本件特許発明1、5、7、8、10は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものであるから、本件特許発明1、5、7、8、10に係る特許は、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 (イ) 申立理由2(進歩性) 申立理由2をまとめると、概略、以下のとおりである。 a 甲1を主たる証拠とする進歩性欠如 本件特許発明1、3~10は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 b 甲2を主たる証拠とする進歩性欠如 本件特許発明1、3~10は、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 c 甲6を主たる証拠とする進歩性欠如 本件特許発明1~10は、甲6に記載された発明(以下「甲6発明」という。)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 d 甲8に主たる証拠とする進歩性欠如 本件特許発明1、3~10は、甲8に記載された発明(以下「甲8発明」という。)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、本件特許発明1~10は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許発明1~10に係る特許は、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 2 令和7年11月11日付け取消理由の概要 本件特許発明1、3~10に係る特許に対して、当審合議体が令和7年11月11日付けで特許権者に通知した取消理由(以下「取消理由」という。)の要旨は、次のとおりである。 (取消理由) 理由1(新規性) 本件特許の請求項1、3~10に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 第5 当審合議体の判断 1 各甲号証の記載事項、認定事項及び各甲号証の記載事項等より認定される発明 (1) 甲1の記載事項及び認定事項 ア 甲1の記載事項 甲1には、以下の記載がある。なお、下線は当審合議体が付与した。以下同様。 (ア) 1/3ページ上部 「ドレッシングで作るバジルパスタの調整」 「バジルのパスタソースを使えば楽だが、ゼロから作ろうとすると手間がかかる。少しだけ作りたい時の、時短レシピです。 このレシピの生い立ち キューピーのバジルソースを使ったが、味を基準に単体でソースの分量を決めると、油分が多すぎるので、炒めてみたのが始まり。市販のバジルパスタの元よりも(バジル好きの息子に)評判が良かったので、我が家ではちょい炒めが定番になった。」 (イ) 1/3ページ左下部 「材料 1人分 スパゲッティ 90g バジルソース(キューピーなど) 大さじ2杯 塩胡椒 小匙0.5杯 オリーブオイル 小匙0.5杯 乾燥バジル(適宜) 小匙0.5杯」 (ウ) 1/3ページ右下部 「 [図:0001438282000001.jpg] 調味料準備。並んでいるのは キューピーのバジルソース、SBの 乾燥バジルと、ハーブソルト、 格安オリーブオイル。」 (エ) 1/3ページ中央下部及び2/3ページ中央上部 「 [図:0001438282000002.jpg] メーカーによって多少、ソースの 油分や味(塩分)が違うの で、2を調整して混ぜておく。」 (オ) 1/3ページ右下部 「茹で上がったスパゲッティのお 湯をしっかり切り、熱いうちに3 を入れて混ぜ、バジルソースの 油分を麺に絡める。」 (カ) 2/3ページ中央上部 「 [図:0001438282000003.jpg] フライパン(焦げ付き防止コー トされているものが望ましい) に、油を敷かず、4を30秒か ら1分炒めて完成。」 イ 甲1の記載より認定できる事項 上記ア(ア)の記載を参照すると、甲1のものは、市販のパスタソースに代わるものであることが理解でき、また、上記ア(イ)には、「材料」の記載中に「スパゲッティ 90g」とあり、さらに、上記ア(オ)には「茹で上がったスパゲッティのお湯をしっかり切り、熱いうちに3を入れて混ぜ、バジルソースの油分を麺に絡める。」と記載されていることを総合すると、上記ア(イ)~(オ)において「調整して混ぜ」られたものは「パスタのソース」であると認められる。 また、上記ア(イ)には、「バジルソース(キューピーなど)」「大さじ2杯」、「乾燥バジル(適宜)」「小匙0.5杯」と記載されており、上記ア(ウ)には、調味料として採用した製品の写真が掲載され、その解説には、「キューピーのバジルソース」、「SBの乾燥バジル」と記載されている。 そして、上記ア(エ)には、ボウルの写真が掲載されているとともに、「2を調整して混ぜておく」との記載があることから、上記ア(イ)に示した分量の上記ア(ウ)に示した調味料を、ボウル内で混ぜて、「パスタのソース」とした点が認定できる。 してみると、甲1には、「キューピーのバジルソース」「大さじ2杯」、「SBの乾燥バジル」「小匙0.5杯」、「オリーブオイル」「小匙0.5杯」を含み「茹であがったスパゲティ」が「熱いうちに」「麺に絡める」「パスタのソース」が記載されていると認められる。 (2) 甲3の記載事項及び認定事項 ア 甲3の記載事項 甲3には、以下の記載がある。 (ア) 前半1/4ページ上部 「 [図:0001438282000004.jpg] 」 (イ) 前半1/4ページ中央部及び下部 「原材料名 植物油脂(国内製造)、バジルペースト(バジル、植物油脂、食塩)、食塩、砂糖、チーズ、チーズフード、ガーリックペースト/酒精、調味料(アミノ酸)、セルロース、pH調整剤、着色料(紅花黄、クチナシ)、香辛料抽出物、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分表示 大さじ約1杯(15g)当たり エネルギー 83kcal たんぱく質 0.2g 脂質 8.4g 炭水化物 1.0g 食塩相当量 1.0g (推定値)」 (ウ) 前半2/4ページ右下部 「情報更新日:2020年10月20日」 (エ) 後半1/6ページ中央部及び下部 「 [図:0001438282000005.jpg] 」 (オ) 後半2/6ページ上部 「原材料名 植物油脂(国内製造)、バジルペースト(バジル、植物油脂、食塩)、食塩、砂糖、チーズフード、チーズ、ガーリックペースト/酒精、調味料(アミノ酸)、セルロース、pH調整剤、着色料(紅花黄、クチナシ)、香辛料抽出物、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分表示 大さじ約1杯(15g)当たり エネルギー 85kcal たんぱく質 0.2g 脂質 8.6g 炭水化物 1.2g 食塩相当量 0.8g」 (カ) 後半3/6ページ右下部 「情報更新日:2025年01月23日」 イ 甲3の記載事項より認定できる事項 上記ア(ウ)には「情報更新日:2020年10月20日」と記載され、上記ア(カ)には「情報更新日:2025年01月23日」と記載されていることから、甲3の前半に記載された「キユーピー Italiante バジルソース」は「2020年10月20日」時点において製造されていたものであり、甲3の後半に記載された「キユーピー Italiante バジルソース」は「2025年01月23日」時点において製造されていたものであるから、両者は、製造時期が異なり、全く同一の組成ではない。 しかしながら、両者の「原材料名」が一致している点、及び、両者の「栄養成分表示」の数値が概ね一致している点を考慮すると、両者の組成は概ね一致していると推定される。 そして、「バジルペースト(バジル、植物油脂、食塩)」に、バジルの粉砕物が含まれることは当業者の技術常識である。 また、上記ア(イ)には、「脂質 8.4g」と記載され、原材料名に「植物油脂(国内製造)、バジルペースト(バジル、植物油脂、食塩)」と記載されていることから、「キユーピー Italiante バジルソース」の脂質は、植物油脂に由来するもので、その添加量は、「キユーピー Italiante バジルソース」大さじ約1杯あたり8.4gである点が認定できる。 (3) 甲4の記載事項 甲4は、検体名:「Italiante バジルソース(賞味期限 2026.3.6/OI)」の分析結果報告書であり、その結果として、上記の検体の水分が、28.9g/100gである旨が記載されている。 (4) 甲3の記載事項及び甲4の記載事項より認定できる事項 甲4に示された分析に用いられた検体は「賞味期限 2026.3.6」であることを考慮すると、甲3の後半に記載された「キユーピー Italiante バジルソース」と同一のものであると認められる。 そして、「キユーピー Italiante バジルソース」に関して、甲3の前半に記載されたものと、後半に記載されたものの組成は概ね一致していることが推定されることから、甲3の前半に記載された「キユーピー Italiante バジルソース」の水分は、28.9g/100g程度、すなわち、約28.9%である蓋然性が高い。 (5) 甲5の記載事項及び認定事項 ア 甲5の記載事項 甲5には、 「バジル1枚(フレッシュ0.5g~1g)-ドライ小さじ1/3程度(0.2g程度)」と記載されている。 イ 甲5の記載事項より認定できる事項 甲5の記載事項に基づくと、乾燥バジル小さじ1杯の質量は0.6g程度である点が認定できる。 (6) 甲1、甲3~甲5の記載事項より認定できる事項 ア 上記(1)ア(イ)を参照すると、甲1には、「キューピーのバジルソース」「大さじ2杯」と、「SBの乾燥バジル」「小匙0.5杯」を含む「パスタのソース」が記載されている点が認定できるところ、上記(4)イを参照すると、乾燥バジルの小さじ0.5杯は、0.3g程度である点が導き出せる。 イ 上記(1)ア(ウ)に示した2の写真より、甲1に記載されたパスタのソースに用いられた「キューピーのバジルソース」は、上記(2)ア(ア)に示した甲3に記載された「キユーピー Italiante バジルソース」であると認められる。 また、上記(2)ア(イ)に示した甲3の前半1/4ページ及び上記(2)ア(オ)に示した甲3の後半2/6ページには、「キユーピー Italiante バジルソース」は、「大さじ約1杯(15g)」であることが記載されていることから、甲1に記載されたパスタのソースは、「キユーピー Italiante バジルソース」が約30g含まれるものと認められる。 そして、上記(3)イを参照すると、甲1に記載されたパスタのソースにおいて、その材料である約30gの「キユーピー Italiante バジルソース」は、その約28.9%が水分であると推定されるから、甲1に記載されたパスタのソースは、約8.7gの水分を含むと推定できる。 ウ 上記(1)イを参照すると、甲1に記載されたパスタのソースは、「オリーブオイル小匙0.5杯」、「塩胡椒小匙0.5杯」をさらに含有するものであるから、各材料の一般的な比重(オリーブオイルが0.9程度、塩胡椒が1~1.5程度)を考慮すると、「オリーブオイル小匙0.5杯」の質量は約2g、「塩胡椒小匙0.5杯」の質量は約2g程度と推定され、小さじ0.5杯の乾燥バジル(0.3g程度)と合わせると、甲1に記載された「パスタのソース」の質量は約34.3gと推定され、上記のとおり、「キユーピー Italiante バジルソース」は、その28.9%が水分であるから約8.7gの水分を含み、甲1に記載されたパスタのソースを調整するにあたって、水は追加的に加えられていないことから、甲1に記載された「パスタのソース」の水分は約8.7gであり、水分含有量は、約8.7g/約34.3g=約25%であると推定される。 エ 甲1に記載されたパスタのソースは、「オリーブオイル小匙0.5杯」に由来する約2gの植物油脂に加えて、上記(1)アに示した「キユーピー Italiante バジルソース」に由来する大さじ約1杯あたり約8.4g、「大さじ2杯」では約16.8gの植物油脂を含有していることから、合計で、約18.8gの植物油脂を含有していると推定される。 オ 約0.3gである「SBの乾燥バジル」「小匙0.5杯」の水分約8.7gに対する比は、約0.3g/約8.7g=約0.03であると推定できる。 (7) 甲8、甲9の記載事項及び認定事項 ア 甲8の記載事項 甲8には、以下の記載がある(下線は当審合議体が付与した。以下同様。)。 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、バジルソース及びその製法に関する。」 「【0013】次に本発明のバジルソースの製法を説明する。その実施に当たっては、まず水分活性0.75~0.90に調整したバジルペーストを作成する。ここでペーストの水分活性を0.75~0.90とするのは、水分活性0.75未満のペーストは実施化が不可能であり、また0.90を越えた場合、後の試験例でも示すように低温での殺菌ができなくなるからである。このバジルペーストはみじん切りしたバジルの葉(バジルミンチ)に糖や食塩を添加・混合して上記水分活性に仕上げれば容易に得ることができる。尚、市販の冷凍バジルペースト(加糖・加塩タイプ)を解凍し、これに糖や食塩を添加、混合する方法でも同様のペーストを得ることができる。バジルペーストに流動性を付与するには、コーンスターチ、馬鈴薯でん粉等の、でん粉類を用いないことが肝要である。 【0014】次に、上記バジルペーストに食用油と増粘剤を加えて乳化させる。食用油は全原料に対して30~80%とするのが食味上望ましく、増粘剤は全原料に対して0.01~0.05%用いるのが一時乳化力を発揮させる上で望ましい。尚、増粘剤としてはキサンタンガム、グアーガム、ローストビーンガム等があり、乳化させるに当たっては増粘剤は予め食用油に添加しておき、この食用油をバジルペーストに加えるようにすればよい。」 「【0016】次に、本発明の実施例と試験例を説明する。 【実施例】実施例1 次の原料を用意した。 みじん切りしたバジルの葉(バジルミンチ)15部 オリゴ糖 20部 オリーブ油 50部 食塩 6部 キサンタンガム 0.02部 清水 残量 合計 100部 【0017】まず、バジルミンチ、オリゴ糖、食塩、清水を混合してバジルペースト(水分活性25℃:078)とし、次に、このペーストを攪拌しながら、キサンタンガムを添加したオリーブ油を注加して一時乳化をさせた。得られた乳化物をアルミと合成樹脂のラミネートからなる小袋パウチに15gずつ充填・密封した後83℃の湯中で15分間加熱殺菌した後冷却し、これを製品とした。」 「【0020】 【試験例】試験例1(従来品との比較) 下記の三つのサンプルを用意した。 テスト品1 実施例1のバジルソースを20℃で3ヶ月間保管したもの テスト品2 実施例2のバジルソースを20℃で3ヶ月間保管したもの 対照品 市販のバジルペースト 尚、市販のバジルペーストとしては、まずバジルの葉をみじん切りにしたバジルミンチ30部に、オリーブ油25部、大豆油25部、コーンスターチ3部、調味料他17部を添加・混合し、次に得られたペーストを140cc容ガラスビンに135gずつ充填・密封した後95℃の湯中で90分間殺菌し、最後にこれを20℃で3ヶ月間保管したものを用いた。各サンプルを開封し、バジルペーストの色調及びバジルペーストと食用油の分離状態を観察すると共に、バジルペーストの粘度を測定した後、茹でたスパゲッティ一皿分にサンプル10gを各別に添加し、スパゲッティへのからませやすさをみたところ、表1の結果が得られた。」 「【0022】表1より、本発明のバジルソースはバジルペーストと食用油が完全に分離した状態でパウチに詰められており、その構成成分であるバジルペーストは緑色をしている。またバジルペーストの粘度が低いこともあり、分離している食用油が液状であることと相まってバジルソースをパスタ等の食品にからませやすいことが理解できる。」 イ 甲9の記載事項 甲9には、以下の記載がある。 「【0001】 本発明は、保存後においても、バジル特有の良好な香りが保持された容器詰めバジルソースに関する。」 「【0011】 本発明において、バジルソースとは、少なくともバジルの葉の粉砕物と食用油脂とを含み、更に必要に応じて調味料や添加剤等を含む食品をいう。このようなバジルソースとしては、例えば、粉砕処理機等を用い、バジルの葉を食用油脂中で粉砕処理し、調味料等を加えた食品等が挙げられる。本発明のバジルソースにおけるバジルの配合量は、好ましいバジルの香りを有した滑らかな物性のソースが得られやすいことから、バジルソース全体に対して、生換算で好ましくは15~70%、より好ましくは20~60%である。同様に、好ましい香りと物性のソースが得られやすいことから、食用油脂の配合量は、バジルソース全体に対して、好ましくは20~75%、より好ましくは30~60%である。」 「【0026】 本発明の容器詰めバジルソースは、バジル特有の爽やかで甘い香りが充分に感じられるので、スパゲティ等のパスタ用調味料、魚・肉料理用等の調味料として使用できる。本発明においては、スパゲティ等のほのかな甘みを更に引き立てることができることから、パスタ用調味料として用いることが好ましい。」 「【実施例】 【0028】 [実施例1] まず、下記原料を準備した。次に、生バジルの葉27.0部、オリーブ油27.0部及び食塩6部を粉砕機(TKフードマシナリー社(仏)製、商品名「ロボクープ」)に投入し、生バジルの葉の大きさを0.8mm2程度となるように粉砕させることでペースト状物を得た。続いて、攪拌装置付きの混合機に、上述の方法で製したペースト状物60部、オリーブ油28.1部、炭酸水素ナトリウム(アルカリ剤)0.8部、キサンタンガム0.1部、オリゴ糖3.0部、食塩6.0部、及び68%(w/w)エタノール溶液2.0部を投入し、全体が略均一となるように充分に攪拌混合することでバジルソースを得た。得られたバジルソースをポリプロピレン製の平パウチ(100×160mm)に50gずつ充填密封した後、80℃の湯中で15分間加熱殺菌し、その後30℃以下まで冷却させることで本発明の容器詰めバジルソースを得た。得られた容器詰めバジルソースの水分活性は0.82であった。 【0029】 <配合割合> 生バジルの葉 27.0部 オリーブ油 55.1部 食塩 12.0部 オリゴ糖 3.0部 68%(w/w)エタノール溶液 2.0部 炭酸水素ナトリウム(アルカリ剤) 0.8部 キサンタンガム 0.1部 ---------------------------- 合計 100部」 ウ 甲8の記載事項及び甲9の記載事項より認定できる事項 (ア) 甲8には、「みじん切りしたバジルの葉(バジルミンチ)に糖や食塩を添加・混合」した「バジルペースト」において、「バジルの葉をみじん切りにしたバジルミンチ」が「15部」であること、「対照品」の「市販のバジルペースト」が、「バジルの葉をみじん切りにしたバジルミンチ」が「30部」であることが記載されている。 また、甲9には、「バジルソースにおけるバジルの配合量は、」「バジルソース全体に対して、生換算で好ましくは15~70%、より好ましくは20~60%である。」と記載され、加えて、「実施例1」においては「生バジルの葉」が「27.0部」であることが記載されている。 上記の甲8及び甲9の記載より、一般的に「バジルソース」には生のバジルが15~30%程度配合されていると推定され、市販品である「キューピーのバジルソース」も、同様に、生のバジルの配合量は、15~30%程度であることが推定できる。 (イ) 甲8の【0016】には、以下の記載がある。 「【0016】次に、本発明の実施例と試験例を説明する。 【実施例】実施例1 次の原料を用意した。 ・・・ キサンタンガム 0.02部 ・・・ 合計 100部」 また、甲9の【0029】には、以下の記載がある。 「<配合割合> ・・・ キサンタンガム 0.1部 ・・・ 合計 100部」 してみると、甲8に記載された事項及び甲9に記載された事項は、いずれも、バジルソースに、0.1部以下のキサンタンガムを配合していると認められる。 よって、甲8の記載事項及び甲9の記載事項より、一般的に「バジルソース」には、0.1部以下のキサンタンガムを配合されていると推定され、市販品である「キューピーのバジルソース」も、同様に、キサンタンガムの配合量は、0.1部以下であることが推定できる。 (8) 甲1発明 上記(1)アに示した甲1の記載事項、上記(1)イに示した甲1の記載事項より認定できる事項に加えて、上記(2)~(7)に示した甲3~甲5、甲8、甲9の記載事項及びそれらの記載事項より認定できる事項を参酌すると、甲1には、以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「バジルの粉砕物が含まれる「キューピーのバジルソース」を30g、「SBの乾燥バジル」を約0.3g、オリーブオイルを約2g、塩胡椒を約3g含むパスタのソースであり((6)ア~ウ)、 前記「キューピーのバジルソース」に約8.7gの水分が含まれており((5)ウ)、 前記「キューピーのバジルソース」に約16.8gの植物油脂が含まれており((5)エ)、 前記パスタのソースの全体の質量が約34.3gであり((5)ウ)、 前記パスタのソースの水分量は約25%であり((5)ウ)、 前記「SBの乾燥バジル」(約0.3g)の前記「キューピーのバジルソース」の水分(約8.7g)との比が約0.03であり((5)オ)、 前記「キューピーのバジルソース」における生のバジルの配合量は15~30%程度であり((7)ウ(ア))、 前記「キューピーのバジルソース」のキサンタンガムの配合量は、0.1部以下であり((7)ウ(イ))、 茹であがったスパゲティが熱いうちに麺に絡め((1)ア(オ))、 フライパンで30秒から1分炒める((1)ア(カ)) パスタのソース。」 (9) 甲2の記載事項及び甲2発明 ア 甲2の記載事項 甲2には、「鶏とアスパラと枝豆のバジル和え」のレシピに関して、次の事項が記載されている。 「材料 4人分 鶏肉 2枚 アスパラ 1束 枝豆 適量 プチトマト(なくてもいいよ♪あれば彩りキレイ ♪) 5個 オリーブオイル 大さじ1 白ワイン(なければ料理酒でOK) 50cc ★クレイジーソルト 適量 ★バジルソース 大さじ3 ★乾燥バジル(あれば♪) 大さじ1」 「 [図:0001438282000006.jpg] 」 「 [図:0001438282000007.jpg] 」 「 [図:0001438282000008.jpg] 」 イ 甲2~5の記載事項より認定できる事項 上記アに摘記したように、甲2には、「クレイジーソルト」「適量」、「オリーブオイル」「大さじ1」、「バジルソース」「大さじ3」、「乾燥バジル」「大さじ1」との記載があり、クレイジーソルトを適量、オリーブオイルを大さじ1、バジルソースを大さじ3、乾燥バジルを大さじ1となるように加えた調味料を用いて、アスパラ等を和えることが記載されていると認められる。 なお、クレイジーソルトの「適量」がどの程度の質量かは明確ではないが、1g以下であると推定される。 また、甲2の(5)(●の中に5等の数字が記載されたものを以下(5)等と記載する。)の写真より、「バジルソース」として「キユーピー Italiante バジルソース」を用いた点が見て取れる。 そして、上記(2)に示した甲3の記載事項及び上記(3)に示した甲4の記載事項より、「キユーピー Italiante バジルソース」大さじ約1杯(15g)あたりの食用油脂の添加量が8.4gである点、及び、「キユーピー Italiante バジルソース」の水分が、約28.9%程度である点が認定でき、「キユーピー Italiante バジルソース」の大さじ3杯に含まれる水の質量は約13gであることが認定できる。 さらに、上記(5)に示した甲5の記載事項より、乾燥バジル小さじ1杯の質量が0.6g程度であることが認定できる。なお、大さじ1杯は小さじ3杯に相当する。 以上のことから、甲2に記載された調味料の質量は約47.8gと推定され、水分含有量は27.2%程度となり、乾燥バジルの含有量と水分含有量の比率は、概ね1.8/13となり、約0.138である点が導き出せる。 ウ 甲2~甲5の記載事項より認定される甲2発明 上記ア及びイより、甲2には、以下の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。 「バジルペースト、乾燥バジル、食用油脂、及び水を含む調味料であって、前記調味料の水分含有量が約27.2%であり、前記乾燥バジルの含有量の前記調味料の水分1質量部に対する比が約0.138である調味料。」 (10) 甲6の記載事項、甲7の記載事項及び甲6発明 ア 甲6の記載事項 甲6には、以下の記載がある。 「おうちパスタ バジル」 「パスタの味つけは、これひとつだけ。冷蔵庫にある”いつもの食材”で、おうちで手軽にパスタが作れる簡単パスタソースです。味のベースには、バジルの葉を細かくすり潰したバジルソースと、バジルの香りや風味がより感じられるバジルペーストを使用。乾燥バジルとパセリを加えることで、バジル本来の風味を追求しました。」 「栄養成分表示 1食(30g)当たリ エネルギー146kcal/たんぱく質0.6g/脂質15.5g/炭水化物1,2g/食塩相当量1.7g ※推定値(サンプル品分析による値)」 「原材料 食用植物油脂(国内製造)、食塩、バジルペースト、昆布茶、風味調味料、松の実、バジルソース、砂糖、フライドガーリック、バジル、パセリ/酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(紅花黄、クチナシ)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に乳成分・大豆・豚肉を含む)」 イ 甲6の記載事項から認定できる事項 甲6には、おうちで手軽にパスタが作れる簡単パスタソースとして「おうちパスタバジル」の商品説明がなされている。そして、「おうちパスタバジル」は、原材料として食用植物油脂、バジルペースト、バジルソース、乾燥バジル、乾燥パセリ、増粘剤(キサンタンガム)とを含有するパスタソースであり、また、栄養成分表示の記載内容を参照して1食当たりのソースの総量(30g)から、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量に係る各質量を差し引いたものを水分量とした場合を算出すると、当該ソース30g当たりに含有し得る水分量の最大値は11.0gとなり、残余の質量を水と考えると、水分含有量は約37質量%となる。 また、甲7には、当該製品の水分量を測定すると、37.3g/100g(37.3質量%)であったことが示されている。 してみると、甲6に記載された「おうちパスタバジル」の水分含有量は約37質量%であるといえる。 ウ 甲7の記載事項 甲7には、検体名「おうちパスタ バジル」の水分含有量の分析結果が示されており、その結果、水分含有量が37.3g/100gであったことが示されている。 エ 甲6発明 上記ア及びイより、甲6には、以下の発明(以下「甲6発明」という。)が記載されていると認められる。 「食用植物油脂、食塩、バジルペースト、バジルソース、乾燥バジル、乾燥パセリ、水、及び増粘剤を含むパスタソースであって、前記パスタソースの水分含有量が37.3質量%であるパスタソース。」 (11) 甲8の記載事項より認定できる事項及び甲8発明 ア 甲8の記載から認定できる事項 甲8には、実施例1として、みじん切りしたバジルの葉(バジルミンチ)15部、オリゴ糖20部、オリーブ油50部、食塩6部、キサンタンガム0.02部、清水(残量)で合計100部となるバジルソースが記載されており(【0001】、【0016】)、残量である清水分を算出すると8.98部となる。 ここで、生のバジルの葉は、甲10に示した「日本食品標準成分表2015年版 (七訂)」に基づくと、91.5質量%の水分を含有しており、バジルミンチ15部に含有される水分は13.725部となる。 よって、甲8に記載されたバジルソース100部に含有し得る水分量は22.705部 となる。 イ 甲8発明 上記(7)ア及び上記(11)アより、甲8には、以下の発明(以下「甲8発明」という。)が記載されていると認められる。 「バジルミンチ、オリーブ油、水、及びキサンタンガムを含むバジルソースであって、前 記バジルソースの水分含有量が22.705質量%であるバジルソース。」 (12) 甲10の記載事項 甲10には、生のバジルの葉が91.5質量%の水分を含有している点が示されている。 2 甲1を主たる証拠とする取消理由、申立理由1(新規性)及び申立理由2(進歩性)について (1) 新規性について ア 本件訂正発明1について (ア) 対比 本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。 a 甲1発明における「バジルの粉砕物が含まれる「キューピーのバジルソース」」、「「SBの乾燥バジル」」、「オリーブオイル」を「含」み、「キューピーのバジルソース」に」「水分が含まれて」いることは、本件訂正発明1の構成Aにおける「葉菜、食用油脂、及び水を含む」ことに相当し、甲1発明における「パスタのソース」は、本件訂正発明1の構成A及びFにおける「葉菜ペーストソース」に相当する。 よって、甲1発明は、本件訂正発明1の構成A及びFに相当する構成を有する。 b 甲1発明における「パスタのソース」が「バジルの粉砕物が含まれる「キューピーのバジルソース」、「SBの乾燥バジル」を」「含」むことは、本件訂正発明1の構成Cにおける「前記葉菜が、パセリ、ケール、及びバジルからなる群から選択される少なくとも1種の葉菜粉砕物を含み、」との特定事項を満たす。 よって、甲1発明は、本件訂正発明1の構成Cに相当する構成を有する。 c 甲1発明における「パスタのソース」が「バジルの粉砕物が含まれる「キューピーのバジルソース」」と「「SBの乾燥バジル」を」「含」むことは、本件訂正発明1の構成Dにおける「前記葉菜粉砕物が、葉菜生粉砕物及び葉菜乾燥粉砕物を含み、」との特定事項を満たす。 よって、甲1発明は、本件訂正発明の構成Dに相当する構成を有する。 d 甲1発明における「前記「SBの乾燥バジル」(約0.3g)の前記「キューピーのバジルソース」の水分(約8.7g)との比が約0.03である」ことは、本件訂正発明1の構成Eにおける「前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下である」との特定事項を満たす。 よって、甲1発明は、本件訂正発明1の構成Eに相当する構成を有する。 (イ) 一致点及び相違点 上記aからdより、本件訂正発明1と甲1発明は、以下の点で一致する。 <一致点> A 葉菜、食用油脂、及び水を含む葉菜ペーストソースであって、 C 前記葉菜が、パセリ、ケール、及びバジルからなる群から選択される少なくとも1種の葉菜粉砕物を含み、 D 前記葉菜粉砕物が、葉菜生粉砕物及び葉菜乾燥粉砕物を含み、 E 前記葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下である F 葉菜ペーストソース。 そして、両者は以下の点で相違する。 <相違点1> (構成Bについて) 本件訂正発明1は、葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であるのに対して、甲1発明は、パスタのソースの水分量は約25%である点。 (ウ) 相違点についての検討 上記相違点1について検討すると、上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成は、水分含有量の数値範囲が重複していないことから、上記相違点1は実質的な相違点である。 したがって、本件訂正発明1は、甲1発明と同一であるとはいえない。 (エ) 小括 よって、本件訂正発明1は甲1発明でない。 イ 本件訂正発明3~10について 本件訂正発明3~10は、本件訂正発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点1に係る構成を有しているから、本件訂正発明1と同様に、甲1発明と同一ではない。 よって、本件訂正発明3~10は甲1発明でない。 ウ 新規性についてのまとめ 以上のことから、本件訂正発明1、3~10は甲1発明でない。 (2) 進歩性について ア 本件訂正発明1について (ア) 対比 本件訂正発明1と甲1発明とを対比すると、上記(1)で検討したとおり、両者は少なくとも以下の点で相違する。 <相違点1> (構成Bについて) 本件訂正発明1は、葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であるのに対して、甲1発明は、パスタのソースの水分量は約25%である点。 (イ) 相違点についての検討 上記相違点1について検討すると、上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成は、甲2~6、甲8~10のいずれの文献にも記載されていない。 また、甲7には、「おうちパスタ バジル」の水分含有量が37.3g/100gであったことが記載されており、パスタのソースの水分量が37.3質量%のものが記載されており、上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成の数値範囲に含まれるものが記載されているといえる。 しかしながら、甲1には、パスタのソースの水分量を変更することの動機付けとなる記載は見あたらないことから、甲1発明のパスタのソースの水分量以外の成分の含有量を変更せずに、その水分量を甲7に記載された値に変更することの動機は見いだせない。 (ウ) 小括 してみると、本件訂正発明1が甲1発明及び甲2~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件訂正発明3~10について 本件訂正発明3~10は、本件訂正発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点1に係る構成を有しているから、本件訂正発明3~10は甲1発明及び甲2~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ウ 進歩性についてのまとめ 上記ア及びイより、本件訂正発明1、3~10は甲1発明及び甲2~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3) 甲1を主たる証拠とする新規性及び進歩性についてのまとめ 以上のことから、本件訂正発明1、3~10は、甲1発明ではなく、甲1発明及び甲2~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 甲2を主たる証拠とする申立理由1(新規性)及び申立理由2(進歩性)について (1) 新規性について ア 本件訂正発明1について (ア) 対比 本件訂正発明1と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点で相違する。 <相違点2> (構成Bについて) 本件訂正発明1は、葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であるのに対して、甲2発明は、調味料の水分量が約27.2%である点。 (イ) 相違点についての検討 上記相違点2について検討すると、上記相違点2に係る本件訂正発明1の構成は、水分含有量の数値範囲が重複していないことから、上記相違点2は、実質的な相違点である。 したがって、本件訂正発明1は、甲2発明と同一であるとはいえない。 (ウ) 小括 よって、本件訂正発明1は甲2発明でない。 イ 本件訂正発明5、7及び8について 本件訂正発明5、7及び8は、本件訂正発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点2に係る構成を有しているから、甲2発明と同一ではない。 よって、本件訂正発明5、7及び8は、甲2発明でない。 ウ 小括 上記ア及びイより、本件訂正発明1、5、7及び8は、甲2発明でない。 (2) 進歩性について ア 本件訂正発明1について (ア) 対比 本件訂正発明1と甲2発明とを対比すると、上記(1)で検討したとおり、両者は少なくとも以下の点で相違する。 <相違点2> (構成Bについて) 本件訂正発明1は、葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であるのに対して、甲2発明は、調味料の水分量が約27.2%である点。 (イ) 相違点についての検討 上記相違点2について検討すると、上記相違点2に係る本件訂正発明1の構成は、甲1、甲3~6、甲8~10のいずれの文献にも記載されていない。 また、甲7には、「おうちパスタ バジル」の水分含有量が37.3g/100gであったことが記載されており、パスタのソースの水分量が37.3質量%のものが記載されており、上記相違点2に係る本件訂正発明1の構成の数値範囲に含まれるものが記載されているといえる。 しかしながら、甲2には、パスタのソースの水分量を変更することの動機付けとなる記載は見あたらないことから、甲2発明のパスタのソースの水分量以外の成分の含有量を変更せずに、その水分量を甲7に記載された値に変更することの動機は見いだせない。 (ウ) 小括 してみると、本件訂正発明1は、甲2発明及び甲1、甲3~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件訂正発明3~10について 本件訂正発明3~10は、本件訂正発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点2に係る構成を有しているから、本件訂正発明3~10は甲2発明及び甲1、甲3~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ウ 進歩性についてのまとめ 上記ア及びイより、本件訂正発明1、3~10は、甲2発明及び甲1、甲3~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3) 甲2を主たる証拠とする新規性及び進歩性についてのまとめ 以上のことから、本件訂正発明1、5、7及び8は、甲2発明ではなく、また、本件訂正発明1、3~10は、甲2発明及び甲1、甲3~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 甲6を主たる証拠とする申立理由2(進歩性)について (1) 本件訂正発明1について ア 対比 本件訂正発明1と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点で相違する。 <相違点3> (構成Bについて) 本件訂正発明1は、葉菜乾燥粉砕物の含有量の前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、0.005以上0.150以下であるのに対して、甲6発明は、乾燥バジル及び乾燥パセリの含有量のパスタソースの水分に対する比が特定されていない点。 イ 相違点についての検討 上記相違点3について検討すると、甲1発明は、「SBの乾燥バジル」(約0.3g)の「キューピーのバジルソース」の水分(約8.7g)との比が約0.03であり、また、甲2発明は、乾燥バジルの含有量の、調味料の水分1質量部に対する比が約0.138であるから、甲1発明及び甲2発明は、いずれも、葉菜乾燥粉砕物の含有量の、前記葉菜ペーストソースの水分1質量部に対する比が、上記相違点3に係る本件訂正発明1の構成における数値範囲に含まれるものである。 しかしながら、甲1及び甲2のいずれにも、乾燥バジル及び乾燥パセリと、ソースの水分含有量との比についての直接的な記載はなく、その比は、甲4に示された「キユーピー Italiante バジルソース」に含まれる水分についての分析結果に基づいて事後的に算出されたものであり、甲1及び甲2のいずれにも、乾燥バジル及び乾燥パセリと、ソースの水分含有量との比を、所定の範囲内に特定するという技術思想は記載されていない。 してみると、甲6及び甲1の記載、又は甲6及び甲2の記載に接した当業者であっても、乾燥バジル及び乾燥パセリと、ソースの水分含有量との比率を特定し、上記相違点3に係る本件訂正発明1の構成を成すことを容易に想到し得たものということはできない。 さらに、甲3~5、甲7~10のいずれにも、乾燥バジル及び乾燥パセリと、ソースの水分含有量との比を、所定の範囲内に特定するという技術思想は記載されていない。 ウ 小括 よって、本件訂正発明1は、甲6発明と、甲1~5、甲7~10に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2) 本件訂正発明2~10について 本件訂正発明2~10は、本件訂正発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点3に係る構成を有しているから、本件訂正発明2~10は、甲6発明、及び、甲1~5、甲7~10に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3) 甲6を主たる証拠とする進歩性についてのまとめ 以上のことから、本件訂正発明1~10は、甲6発明及び甲1~5、甲7~10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 5 甲8を主たる証拠とする申立理由2(進歩性)について (1) 本件訂正発明1について ア 対比 本件訂正発明1と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点で相違する。 <相違点4> (構成Bについて) 本件訂正発明1は、葉菜ペーストソースの水分含有量が35.0質量%以上54.0質量%以下であるのに対して、甲8発明は、バジルソースの水分含有量が22.705質量%である点。 イ 相違点についての検討 上記相違点4について検討すると、上記相違点4に係る本件訂正発明1の構成は、甲1~甲6、甲9、甲10のいずれの文献にも記載されていない。 また、甲7には、「おうちパスタ バジル」の水分含有量が37.3g/100gであったことが記載されており、パスタのソースの水分量が37.3質量%のものが記載されており、上記相違点4に係る本件訂正発明1の構成の数値範囲に含まれるものが記載されているといえる。 しかしながら、甲8には、パスタのソースの水分量を変更することの動機付けとなる記載は見あたらないことから、甲8発明のパスタのソースの水分量以外の成分の含有量を変更せずに、その水分量をその数値範囲に含まれるように変更することの動機は見いだせない。 ウ 小括 してみると、本件訂正発明1は、甲8発明及び甲1~7、甲9及び甲10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2) 本件訂正発明3~10について 本件訂正発明3~10は、本件訂正発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの発明は、いずれも上記相違点4に係る構成を有しているから、本件訂正発明3~10は甲8発明及び甲1~7、甲9及び甲10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3) 甲8を主たる証拠とする進歩性についてのまとめ 以上のことから、本件訂正発明1、3~10は、甲8発明及び甲1~7、甲9及び甲10の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 6 取消理由、申立理由1及び申立理由2についてのまとめ (1) 取消理由について 上記2に記載したとおり、本件訂正発明1、3~10は甲1発明ではない。 よって、取消理由通知で通知した取消理由によっては、本件訂正発明1、3~10に係る特許を取り消すことはできない。 (2) 申立理由1(新規性)について 上記2及び3に記載したとおり、本件訂正発明1、5、7、8及び10は甲1発明ではなく、本件訂正発明1、5、7及び8は甲2発明ではない。 よって、申立理由1によっては、本件訂正発明1、5、7、8及び10に係る特許を取り消すことはできない。 (3) 申立理由2(進歩性)について 上記2~5に記載したとおり、甲1、甲2、甲6又は甲8を主引例としても、本件訂正発明1~10の進歩性を否定することはできない。 よって、申立理由2によっては、本件訂正発明1~10に係る特許を取り消すことはできない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知で通知した取消理由並びに特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件訂正後の請求項1~10に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件訂正後の請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって結論のとおり決定する。

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2025-700576

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