特許異議申立
2023-700142
酢酸含有飲食品
- 審判番号
- 2023-700142
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-141235
- 登録番号
- 7115710
- 請求日
- 2023年02月09日
- 審決日
- 2024年07月12日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社Mizkan Holdings
- 【権利者代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【権利者】株式会社Mizkan
- 【権利者代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【異議申立人】犬伏 有希
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 天野 宏樹
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P1651.113-YAA(A23L) / P1651.121-YAA(A23L) / P1651.536-YAA(A23L) / P1651.537-YAA(A23L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第2条第3項第1号、特許法第2条第3項第3号、特許法第2条第3項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7115710号発明「酢酸含有飲食品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7115710号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4、5、6、〔7-8〕、9、〔10-11〕、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24について訂正することを認める。
特許第7115710号の請求項1ないし24に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7115710号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし16に係る特許についての出願は、令和3年8月31日の出願であって、令和4年8月1日にその特許権の設定登録(請求項の数16)がされ、同年同月9日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、その特許に対して、令和5年2月9日に特許異議申立人 犬伏 有希(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:全請求項)がされ、同年5月29日付けで取消理由が通知され、同年7月31日に特許権者 株式会社Mizkan Holdings及び株式会社Mizkan(以下、あわせて「特許権者」という。)から意見書が提出されるとともに訂正請求がされ、同年8月10日付けで訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされ、同年9月15日に特許異議申立人から意見書が提出され、同年11月24日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年12月26日に特許権者から意見書が提出され、令和6年1月26日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、同年同月29日に特許異議申立人から上申書が提出され、同年3月18日に特許権者から意見書が提出されるとともに訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされ、同年5月21日に特許異議申立人から上申書が提出されたものである。
なお、令和5年7月31日にされた訂正請求については、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものと見なす。
また、本件はすでに特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられている場合であって、訂正請求によって特許請求の範囲が相当程度減縮され、事件において提出された全ての証拠や意見等を踏まえてさらに審理を進めたとしても、以下のとおり、特許を維持すべきとの結論となると合議体が判断したため、特許異議申立人に改めて意見書提出の機会を与えなかった。
第2 訂正の適否について
1 訂正請求の趣旨
本件訂正請求の趣旨は、「特許第7115710号の特許請求の範囲を本請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~24について訂正することを求める。」というものである。
2 訂正の内容
令和6年3月18日にされた訂正請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示すものである。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「酢酸を含有し、
(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)。」
に訂正する。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に
「前記要件a1、前記要件b1、前記要件c1、及び前記要件d1からなる群より選択される少なくとも2種の要件を満たす、請求項1に記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも2種の要件を満たし、さらに少なくとも要件d1を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、
酢酸含有飲食品。」
に訂正する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に
「前記比(Y/X)が10以下である、請求項1又は2に記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上10以下であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上10以下であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、
さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が80質量%以下である、
酢酸含有飲食品。」
に訂正する。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に
「ゲンチオオリゴ糖を含有する、請求項1~3のいずれかに記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらにゲンチオオリゴ糖を含有する、
酢酸含有飲食品(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)。」
に訂正する。
(5) 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に
「前記ゲンチオオリゴ糖の含有量が0.01~2250mg/100mlである、請求項4に記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらにゲンチオオリゴ糖を含有し、
前記ゲンチオオリゴ糖の含有量が0.01~2250mg/100mlである、
酢酸含有飲食品(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)。」
に訂正する。
(6) 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6に
「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記ゲンチオオリゴ糖の濃度値G(mg/100ml)の比(G/X)が0.0001~500である、請求項4又は5に記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらにゲンチオオリゴ糖を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記ゲンチオオリゴ糖の濃度値G(mg/100ml)の比(G/X)が0.0001~500である、
酢酸含有飲食品(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)。」
に訂正する。
(7) 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7に
「さらに果汁を含有する、請求項1~6のいずれかに記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらに、
(要件a1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-スレオニンの濃度値a'(mg/100ml)の比(a'/Y')が0.05~0.2857であること、
(要件b1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-プロリンの濃度値b'(mg/100ml)の比(b'/Y')が0.300~0.930であること、
(要件c1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-フェニルアラニンの濃度値c'(mg/100ml)の比(c'/Y')が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-グルタミンの濃度値d'(mg/100ml)の比(d'/Y')が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらに果汁を含有する、
酢酸含有飲食品(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)。」
に訂正する。
請求項7の記載を引用して特定する請求項8についても同様に訂正する。
(8) 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項9に
「前記果汁がイチゴ果汁、リンゴ果汁、柑橘果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、請求項7又は8に記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、
酢酸含有飲食品。」
に訂正する。
(9) 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項10に
「さらに野菜汁を含有する、請求項1~8のいずれかに記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁及び果汁を含有し、レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下である、酢酸含有飲食品。」
に訂正する。
請求項10の記載を引用して特定する請求項11についても同様に訂正する。
(10) 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項12に
「飲料又は該飲料の調製用組成物である、請求項1~11のいずれかに記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
前記酢酸含有飲食品は飲料又は該飲料の調製用組成物であり、
さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、酢酸含有飲食品。」
に訂正する。
(11) 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項13に
「調味料又はデザートソースである、請求項1~11のいずれかに記載の酢酸含有飲食品。」
と記載されているのを、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらにレモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、前記酢酸含有飲食品が調味料又はデザートソースである、
酢酸含有飲食品。」
に訂正する。
(12) 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項14に
「酢酸、並びに(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を、前記酢酸含有量が0.02w/v%以上、前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように配合することを含む、喉刺激及び後刺激が低減された酢酸含有飲食品の製造方法。」
と記載されているのを、
「酢酸、並びに
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を、
前記酢酸含有量が0.02w/v%以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように配合することを含む、
喉刺激及び後刺激が低減された酢酸含有飲食品の製造方法(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)。」
に訂正する。
(13) 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項15に
「(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を、酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように配合することを含む、酢酸含有量が0.02w/v%以上である酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法。」
と記載されているのを、
「(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を、
酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように配合することを含む、
酢酸含有量が0.02w/v%以上である酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法。」
に訂正する。
(14) 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項16に
「(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように用いるための、酢酸含有量が0.02w/v%以上である酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤。」
と記載されているのを、
「(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように用いるための、
酢酸含有量が0.02w/v%以上である酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤。」
に訂正する。
(15) 訂正事項15
新たに、特許請求の範囲の請求項17として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上10以下であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上10以下であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも2種の要件を満たし、
さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(16) 訂正事項16
新たに、特許請求の範囲の請求項18として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁を含有し、前記野菜汁がニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳である、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(17) 訂正事項17
新たに、特許請求の範囲の請求項19として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁及び果汁を含有し、果汁含有率(ストレート果汁換算)が3質量%以上700質量%以下である、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(18) 訂正事項18
新たに、特許請求の範囲の請求項20として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁及び果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、リンゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁である、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(19) 訂正事項19
新たに、特許請求の範囲の請求項21として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上80質量%以下であり、
前記酢酸含有飲食品は飲料又は該飲料の調製用組成物である、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(20) 訂正事項20
新たに、特許請求の範囲の請求項22として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり、且つ、
前記酢酸含有飲食品は飲料又は該飲料の調製用組成物である、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(21) 訂正事項21
新たに、特許請求の範囲の請求項23として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらに果汁を含有し、レモン果汁を含有する場合におけるレモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上であり、且つ、
前記酢酸含有飲食品が調味料又はデザートソースである、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(22) 訂正事項22
新たに、特許請求の範囲の請求項24として、
「酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、リンゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり、且つ、
前記酢酸含有飲食品が調味料又はデザートソースである、酢酸含有飲食品。」
を追加する。
(23) 一群の請求項について
訂正前の請求項1ないし13について、請求項2ないし13は、それぞれ請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであるから、訂正前の請求項1ないし13に対応する訂正後の請求項1ないし13及び17ないし24は、特許法第120条の5第4項に規定するところの一群の請求項である。
なお、訂正後の請求項2、3、4、5、6、7ないし8、9、10ないし11、12、13、17、18、19、20、21、22、23、24については、訂正が認められる場合には、別の訂正単位とする求めがある。
3 訂正の適否についての検討
(1) 訂正事項1について
訂正事項1に係る請求項1の訂正は、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定するとともに、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、取消理由通知(決定の予告)で通知した29条の理由の根拠となる各発明を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
なお、特許異議申立人は、令和6年5月21日提出の上申書において、本件特許の明細書の【0082】の記載は、単に実施例で用いたものを明記するにすぎないから、訂正事項1において、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定すること、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定することは、新たな技術事項を導入するものであって、新規事項の追加にあたり、訂正要件を満たさない旨主張する。
しかしながら、L体を含みうることは、本件特許の明細書の【0063】にも記載されていること、さらには、【0082】に記載されているように、実施例としてL体が用いられており、かつ、L体を用いた場合の酢酸の濃度値に対する比(Y/X)も実施例の各表に具体的に記載されていることからすると、訂正事項1に係る請求項1の訂正が新たな技術的事項を導入するものとはいえず、新規事項の追加にあたるとはいえない。
よって、特許異議申立人の上記主張は採用しない。
なお、以下の各訂正事項に対する同旨の主張についても、同様に判断される。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2に係る請求項2の訂正は、訂正前の請求項2が請求項1を引用して特定するものであったところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「少なくとも要件d1を満たす」ことを特定するとともに、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、ゲンチオオリゴ糖の含有量を特定し、リンゴ果汁含有率及びレモン果実含有率を特定し、さらに、野菜汁を含まないことを特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項2に係る請求項2の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0025】、【0027】、【0048】、【0050】、【0051】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(3) 訂正事項3について
訂正事項3に係る請求項3の訂正は、訂正前の請求項3のうち請求項1を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、添加する糖類の種類を特定するとともに、果汁含有率を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項3に係る請求項3の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(4) 訂正事項4について
訂正事項4に係る請求項4の訂正は、訂正前の請求項4のうち請求項1を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、取消理由通知(決定の予告)で通知した29条の理由の根拠となる各発明を除くものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項4に係る請求項4の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(5) 訂正事項5について
訂正事項5に係る請求項5の訂正は、訂正前の請求項5のうち請求項1を引用する請求項4を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、取消理由通知(決定の予告)で通知した29条の理由の根拠となる各発明を除くものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項5に係る請求項5の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(6) 訂正事項6について
訂正事項6に係る請求項6の訂正は、訂正前の請求項6のうち請求項1を引用する請求項4を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、取消理由通知(決定の予告)で通知した29条の理由の根拠となる各発明を除くものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項6に係る請求項6の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(7) 訂正事項7について
訂正事項7に係る請求項7の訂正は、訂正前の請求項7のうち請求項1を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、「L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)」に対する「L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミン」それぞれの比を特定し、さらに、取消理由通知(決定の予告)で通知した29条の理由の根拠となる各発明を除くものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項7に係る請求項7の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
請求項7の記載を引用して特定する請求項8についても同様である。
(8) 訂正事項8について
訂正事項8に係る請求項9の訂正は、訂正前の請求項9のうち請求項1を引用する請求項7を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、特定の果汁を含むことを特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項8に係る請求項9の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0050】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(9) 訂正事項9について
訂正事項9に係る請求項10の訂正は、訂正前の請求項10のうち請求項1を引用する請求項7を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、果汁を含むこと及びレモン果汁含有率を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項9に係る請求項10の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0050】、【0051】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
請求項10の記載を引用して特定する請求項11についても同様である。
(10) 訂正事項10について
訂正事項10に係る請求項12の訂正は、訂正前の請求項12のうち請求項1を引用する請求項7を引用して特定するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、リンゴ果汁含有率及びレモン果汁含有率を特定し、野菜汁を含まないことを特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項10に係る請求項12の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0048】、【0050】、【0051】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(11) 訂正事項11について
訂正事項11に係る請求項13の訂正は、訂正前の請求項13のうち請求項1を引用する請求項7を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、酢酸の含有量及びレモン果汁の含有率を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項11に係る請求項13の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0016】、【0050】、【0051】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(12) 訂正事項12について
訂正事項12に係る請求項14の訂正は、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定するとともに、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、さらに、取消理由通知(決定の予告)で通知した29条の理由の根拠となる各発明を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項12に係る請求項14の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(13) 訂正事項13について
訂正事項13に係る請求項15の訂正は、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定するとともに、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項13に係る請求項15の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(14) 訂正事項14について
訂正事項14に係る請求項16の訂正は、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定するとともに、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項14に係る請求項16の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(15) 訂正事項15について
訂正事項15に係る請求項17の訂正は、訂正前の請求項3のうち請求項1を引用する請求項2を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上10以下」であることを特定し、添加する糖類の種類を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項15に係る請求項17の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0053】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(16) 訂正事項16について
訂正事項16に係る請求項18の訂正は、訂正前の請求項10のうち請求項1を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、野菜汁の種類を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項16に係る請求項18の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0056】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(17) 訂正事項17について
訂正事項17に係る請求項19の訂正は、訂正前の請求項10のうち請求項1を引用する請求項8を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、果汁の含有率を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項17に係る請求項19の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0051】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(18) 訂正事項18について
訂正事項18に係る請求項20の訂正は、訂正前の請求項10のうち請求項1を引用する請求項7を引用する請求項9を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、果汁の種類を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項18に係る請求項20の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0050】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(19) 訂正事項19について
訂正事項19に係る請求項21の訂正は、訂正前の請求項12のうち請求項1を引用する請求項8を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、果汁の含有率を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項19に係る請求項21の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0051】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(20) 訂正事項20について
訂正事項20に係る請求項22の訂正は、訂正前の請求項12のうち請求項1を引用する請求項7を引用する請求項9を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、果汁の種類を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項20に係る請求項22の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0050】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(21) 訂正事項21について
訂正事項21に係る請求項23の訂正は、訂正前の請求項13のうち請求項1を引用する請求項7を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、酢酸の含有量及び果汁の含有率を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項21に係る請求項23の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0016】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(22) 訂正事項22について
訂正事項22に係る請求項24の訂正は、訂正前の請求項13のうち請求項1を引用する請求項7を引用する請求項9を引用して特定するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるとともに、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン及びグルタミンにおいて、L体を含むことを特定し、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上」であることを特定し、酢酸の含有量及び果汁の種類を特定するものであるから、請求項間の引用関係の解消及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項22に係る請求項24の訂正は、本件特許の明細書の記載(特に【0050】、【0063】及び【0082】ないし【0103】)からみて、新規事項を追加するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
4 訂正についてのまとめ
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4、5、6、〔7-8〕、9、〔10-11〕、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24について訂正することを認める。
第3 本件特許発明
上記第2のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4、5、6、〔7-8〕、9、〔10-11〕、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1ないし24に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいう。また、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明24」を総称し「本件特許発明」ということがある。)は、令和6年3月18日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)。
【請求項2】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも2種の要件を満たし、さらに少なくとも要件d1を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、
酢酸含有飲食品。
【請求項3】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上10以下であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上10以下であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、
さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が80質量%以下である、
酢酸含有飲食品。
【請求項4】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらにゲンチオオリゴ糖を含有する、
酢酸含有飲食品(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)。
【請求項5】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらにゲンチオオリゴ糖を含有し、
前記ゲンチオオリゴ糖の含有量が0.01~2250mg/100mlである、
酢酸含有飲食品(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)。
【請求項6】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらにゲンチオオリゴ糖を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記ゲンチオオリゴ糖の濃度値G(mg/100ml)の比(G/X)が0.0001~500である、
酢酸含有飲食品(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)。
【請求項7】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらに、
(要件a1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-スレオニンの濃度値a'(mg/100ml)の比(a'/Y')が0.05~0.2857であること、
(要件b1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-プロリンの濃度値b'(mg/100ml)の比(b'/Y')が0.300~0.930であること、
(要件c1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-フェニルアラニンの濃度値c'(mg/100ml)の比(c'/Y')が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1')L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y'(mg/100ml)に対するL-グルタミンの濃度値d'(mg/100ml)の比(d'/Y')が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たし、
さらに果汁を含有する、
酢酸含有飲食品(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)。
【請求項8】
果汁含有率(ストレート果汁換算)が、0.2質量%以上700質量%以下である、
請求項7に記載の酢酸含有飲食品。
【請求項9】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、
酢酸含有飲食品。
【請求項10】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁及び果汁を含有し、レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下である、酢酸含有飲食品。
【請求項11】
前記野菜汁がトマト汁、ショウガ汁、及び豆乳からなる群より選択される少なくとも1種である、
請求項10に記載の酢酸含有飲食品。
【請求項12】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
前記酢酸含有飲食品は飲料又は該飲料の調製用組成物であり、
さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、酢酸含有飲食品。
【請求項13】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらにレモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、前記酢酸含有飲食品が調味料又はデザートソースである、
酢酸含有飲食品。
【請求項14】
酢酸、並びに
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を、
前記酢酸含有量が0.02w/v%以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように配合することを含む、
喉刺激及び後刺激が低減された酢酸含有飲食品の製造方法(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)。
【請求項15】
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を、
酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように配合することを含む、
酢酸含有量が0.02w/v%以上である酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法。
【請求項16】
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下になるように、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.3~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たすように用いるための、
酢酸含有量が0.02w/v%以上である酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤。
【請求項17】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上10以下であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上10以下であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも2種の要件を満たし、
さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、酢酸含有飲食品。
【請求項18】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁を含有し、前記野菜汁がニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳である、酢酸含有飲食品。
【請求項19】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁及び果汁を含有し、果汁含有率(ストレート果汁換算)が3質量%以上700質量%以下である、酢酸含有飲食品。
【請求項20】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに野菜汁及び果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、リンゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁である、酢酸含有飲食品。
【請求項21】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上80質量%以下であり、
前記酢酸含有飲食品は飲料又は該飲料の調製用組成物である、酢酸含有飲食品。
【請求項22】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、
さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり、且つ、
前記酢酸含有飲食品は飲料又は該飲料の調製用組成物である、酢酸含有飲食品。
【請求項23】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらに果汁を含有し、レモン果汁を含有する場合におけるレモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上であり、且つ、
前記酢酸含有飲食品が調味料又はデザートソースである、酢酸含有飲食品。
【請求項24】
酢酸を含有し、
(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品であって、さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、リンゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり、且つ、
前記酢酸含有飲食品が調味料又はデザートソースである、酢酸含有飲食品。」
第4 特許異議申立人が主張する特許異議申立理由について
特許異議申立人が特許異議申立書において、本件特許の請求項1ないし16に係る特許に対して申し立てた特許異議申立理由の要旨は、次の1ないし25のとおりである。
1 申立理由1(明確性要件)
本件特許の請求項1ないし16に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由1の具体的理由は、おおむね次のとおりである。
(1) 申立理由1-1(本件発明に規定するアミノ酸成分がL体か、D体か、ラセミ体(DL体)を指しているのか不明であることについて
本件特許発明では、遊離アミノ酸として(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンを規定しており、この含有量並びに配合比率などが特徴のパラメータ発明に該当するものであり、これらの定義が重要になることは言うまでもない。
然るところ、例えば、甲第15号証(「黒酢及び米酢中のD-及びL-アミノ酸の定量的解析」)の63頁Table.1において、L体、D体を区別して分析結果を記載していることからも明らかなとおり、これらのアミノ酸(グリシン以外のすべて)には、L体、D体、ラセミ体(DL体)の区別が存在するが、人間の味覚はキラルを識別できることから、その別によって味覚が大きく異なるというのが技術常識である(現に、本件明細書においても、段落【0063】において、「上記アミノ酸系調味料としては、例えば、L-グルタミン酸ナトリウム、DL-アラニン、グリシン、L-又はDL-トリプトファン、L-フェニルアラニン、L-又はDL-メチオニン、L-リシン、L-アスパラギン酸、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アルギニン等が挙げられる」と記載され、L体、D体、ラセミ体(DL体)を明瞭に区別しており、本件特許発明においてもその区別がその課題解決に重要であることが伺われる)。
そして、本件明細書の実施例に係る段落【0082】では、「評価対象成分(アミノ酸(スレオニン(L-トレオニン)、プロリン(L-プロリン)、フェニルアラニン(L-フェニルアラニン)、グルタミン(L-グルタミン)、全て富士フィルム和光純薬株式会社製)、及びゲンチオオリゴ糖(日食ゲントース(登録商標)#45、ゲンチオオリゴ糖を45%含むものとして使用))の一部又は全部を、水で希釈した溶液を用いて、各実施例に記載した量となるよう添加し、或いは添加せずに、十分に攪拌して、表1~2に示される配合組成及び濃度の試験液(実施例1~36及び比較例B)を調製した」と記載されている。このように、本件特許の明細書の実施例では、いずれもアミノ酸成分もL体が用いられており、上記のとおり味覚が異なるにも関わらず、D体やラセミ体(DL体)を用いた実施例は一切開示されていない。
以上のことから、本件発明に規定する(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンの4成分はL体を指しているようにも考えられるが、その特許請求の範囲の規定においてL体、D体、ラセミ体(DL体)の別を明記していないため、D体やラセミ体(DL体)を指しているとも、またL体、D体、ラセミ体(DL体)いずれも含まれるととも解釈し得る。そして、その定義によって、本件発明に規定する各パラメータの示す数値範囲の技術的意味が大きく異なることは言うまでもない。
以上のことから、当業者と雖も、本件特許発明に規定するアミノ酸成分の記載並びにこれに関連する数値範囲の技術的意味が理解できず、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるという他ない。
(2) 申立理由1-2(本件特許発明に規定するアミノ酸成分と任意成分としてのアミノ酸系調味料の区別ができないこと)
本件特許発明では、遊離アミノ酸として(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンを規定しており、この含有量並びに配合比率などが特徴のパラメータ発明に該当するものであり、これらの定義が重要になることは言うまでもない。
然るところ、以下に述べるとおり、本件特許の明細書の記載によれば、本件特許発明においては、上記アミノ酸成分以外の任意成分としてアミノ酸系調味料を用いてもよいことが読み取れるが、これらと上記必須のアミノ酸成分との区別ができず、本件特許発明の必須成分であるアミノ酸の定義を不明確にしている。
本件特許の明細書の記載(【0048】、【0049】、【0063】)によれば、任意成分としてアミノ酸系調味料を含有することができ、その中には―L-フェニルアラニンも含まれることが記載されている。然るところ、上記(1)において述べたとおり、本件特許の明細書に規定する「(c成分)フェニルアラニン」の技術的意味は不明確であるが、実施例において現にL-フェニルアラニンが用いられていることに鑑みれば、少なくともL-フェニルアラニンは、c成分に該当する可能性が極めて高いと考えられる。
しかしながら、「L-フェニルアラニン」という同じ化合物に関して、本件特許発明の必須成分(c成分)として配合されているが、或いは任意成分であるアミノ酸系調味料として配合されているのか、実質的に区別することは不可能という他ない。
ところで、上記段落【0063】において列記されたアミノ酸は、あくまでも例示であって、ここに明記された「L-フェニルアラニン」以外にも、一般にアミノ酸系調味料として用いられるものはこれに含まれると解される。然るところ、例えばDL体やL体のスレオニンやL-プロリンなども調味料として用いられることが知られており、これらに関しても、本件特許発明の必須成分である(a成分)スレオニンや(b成分)プロリンとしての用途で用いられているものと、任意成分であるアミノ酸系調味料として用いられているものを実質的に区別することは不可能である。
以上のことからも、本件特許発明に規定するアミノ酸成分の記載並びにこれに関連する数値範囲の技術的意味が理解できず、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるという他ない。
(3) 申立理由1-3(本件特許発明7、10のアミノ酸濃度が、果汁(野菜汁)の添加前なのか後なのかが不明確である点について)
本件特許発明7では、「さらに果汁を含有する」と規定され、さらに本件特許発明10では、「さらに野菜汁を含有する」と規定されており、果汁や野菜汁を含有することが規定されている。しかしながら、果汁などを含有する前と後では、当然に遊離アミノ酸の濃度や酢酸が異なるところ、どの時点で規定されたアミノ酸濃度を満たしていれば、発明の効果が得られるのかが明細書を通して読み取ることができない。
この点、本件特許の明細書の段落【0092】には、果汁や野菜汁を配合した実施例(試験例2)の記載があり、「表3に示す組成に従って原料を配合し、酢酸、評価対象成分(これらは試験例1と同じものを使用した。)を表4に記載の含有量となるように添加して、20℃で均ーになるよう十分に攪拌混合した後、90℃で120秒の殺菌処理を行い、ボトル(150ml容量のガラス瓶)に充填して、飲料(実施例37~45)を調製した。一方で、評価対象成分を添加しない以外は実施例37~45と同配合のコントロール(対照試験液)とする飲料を調製した」と記載がある。
しかしながら、食酢や果汁に遊離アミノ酸が含まれることは技術常識であり、これらを無視して「酢酸、評価対象成分(これらは試験例1と同じものを使用した。)を表4に記載の含有量となるように添加して」表4のような成分割合となるように調整を行った場合には、食酢や果汁由来の遊離アミノ酸の存在により、a成分乃至d成分それぞれの割合が当然に変わってしまう(場合によっては、権利範囲外となる)ものと考えられる。従って、これらの記載よれば、本件特許発明7、10並びにこれらの従属項に係る発明において規定する各成分に関するパラメータは、果汁(野菜汁)の添加前のものを規定しているようにも解釈できる。
一方、上記の「酢酸、評価対象成分(これらは試験例1と同じものを使用した。)を表4に記載の含有量となるように添加して」という記載は、食酢や果汁などに含まれる遊離アミノ酸の存在も考慮し、それらの不足分を補う形で酢酸、評価対象成分を添加しているようにも読める。このように解釈すれば、本件発明7、10並びにこれらの従属項に係る発明において規定する各成分に関するパラメータは、果汁(野菜汁)の添加後のものを規定しているようにも解釈できる。
この点、本件発明の趣旨からすれば、果汁(野菜汁)の添加後のものを規定していると解釈するのが妥当であるようにも思えるが、その場合には食酢や果汁などに含まれる各種アミノ酸成分を測定などの方法によって予め把握しておくことが不可欠になるところ、上記試験例2の記載からは、そのような測定を行った形跡は全く存在しないため、そのように解釈することも困難であるように思われる。
結局のところ、本件特許の明細書の記載からは、本件特許発明7、10に規定する果汁や野菜汁の添加に関し、いつの時点で本件発明に規定するパラメータを充足していることを規定しているかが第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であると言わざるを得ない。同様のことは、本件発明7、10を直接ないし間接的に引用する本件特許発明8、9、11~13に関しても当て嵌まる。
以上のことから、本件特許発明7~13の規定は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるという他ない。
2 申立理由2(サポート要件)
本件特許の請求項1ないし16に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由2の具体的理由は、おおむね次のとおりである。
(1) 申立理由2-1(本件特許の明細書に記載の実施例が本件特許発明のサポートとなり得ないことについて)
本件特許発明の課題は「喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を提供すること」(段落【0007】)である。そして、本件特許の明細書の段落【0081】以降に実施例・比較例が示され、段落【0084】以降に各試料の評価手順について記載されており、そこでは喉刺激、後刺激について、7段階(もっとも、コントロールに比べ、刺激が強くなることはあまり想定できないため、実質的には4段階である)で評価を行った旨記載されている。
上記の評価項目に関し、何を以って「喉刺激」「後刺激」が弱いと評価するかについてその明確な基準は全く示されておらず、コントロールに比べ、具体的に何%ほどであれば、基準の「弱い」であるのか何らの定義もない。加えて、「わずかに弱い」「弱い」「非常に弱い」といった極めて主観的な評価が検査員それぞれにおいてなされている可能性が高く、その評価を1点上げる基準についてパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれているとも認められない。
その上、これらの官能評価はパネル10名で行われているにも関わらず、それぞれの評価結果についての記載はなく、段落【0089】乃至【0096】に記載の官能評価において、これらの評価項目に係る数値が小数点で記載されていることから、【0084】に記載のとおり、その平均点を採ったものと考えられる。しかしながら、全パネラーの平均値でのみでは、その結果がどの程度ばらついているかなど必ずしも明らかでなく、その結果を客観的に正確に評価したものとは言えない上、小数点以下が存在することはすなわち、パネル毎に評価が大きくばらついているということになるが、それはすなわち評価基準がいかに曖昧であるかを実証することに他ならない。
ところで、本件特許発明の課題は、「喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を提供すること」(段落【0007】)であるところ、「喉刺激」「後刺激」は「酢酸特有の喉刺激(ひりひり感)及びのみこんだ後に残る後刺激が感じられること」(本件特許の明細書【0003】)であり、その評価は「喉刺激は、サンプル液約1mlをスポイトで口中の奥~喉にたらした際の刺激の強さとして評価した。また、後刺激は、喉刺激の評価の際のサンプル液を飲み込んだ後に残る刺激の強さとして評価した」(本件特許の明細書【0085】)ことが記載されている。この点に関し、上記段落【0084】では、風味に関する判定能力が一定の試験により担保された専門パネラー10名に評価させたことが記載され、これらのパネラーは、風味に関する一定の試験、識別試験1(五味(甘味:砂糖の味、酸味:酒石酸の味、旨味:グルタミン酸ナトリウムの味、塩味:塩化ナトリウムの味、苦味:カフェインの味)について、それぞれの味のサンプルを正確に識別する味質識別試験)及び識別試験2(濃度がわずかに異なる5種類の食塩水溶液、酢酸水溶液の濃度差を正確に識別する濃度差識別試験)によって成績が優秀であったことが記載されている。
しかしながら、本件特許発明において問題となっている「喉刺激」「後刺激」は、いずれも主に「匂い」「香り」など鼻で感じる「風味」ないし舌で感じる「味」に関するものであって、酢酸による喉に対する刺激とは別の概念である。従って、仮にこれらのパネラーが上記のような訓練を受け風味や味の識別に長けていたとしても、そのことは本件特許の明細書に記載の喉刺激に関する試験の能力を担保するものではなく、また、全パネラーで「喉刺激」「後刺激」に関して、共通の評価指標が存在したとは到底認められない。
以上述べたとおり、本件特許の明細書の実施例は官能評価の手法は、伊藤園トマトジュース事件判決の趣旨に照らし明らかに不適切であり、また、その評価結果も、一貫性がなく信憑性の乏しいものであるから、このような不適切な官能試験により、本件特許発明がサポート要件を充足すると言えないことは明らかである。
このように、本件特許の明細書の実施例・比較例はいずれも本件特許発明のサポートとなり得ないものであり、また、そのような試験例のデータがなくとも、本件特許発明の構成を採用することにその技術的課題が解決できることが、技術常識から明らかであるとも認められない。従って、本件特許発明がサポート要件を充足しないことはこの時点で明らかである。
(2) 申立理由2-2(本件発明に規定するアミノ酸成分についてL体に関する実施例しか存在しないことについて)
上記1(1)において述べたとおり、本件特許発明に規定する(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンの4成分は、その特許請求の範囲の規定においてL体、D体、ラセミ体(DL体)の別を明記していないため、不明確という他ないが少なくともそのような限定が存在しない以上、L体のみならずD体やラセミ体(DL体)も含む趣旨と解釈し得る。
しかしながら、上記のとおり、本件特許の明細書の実施例に係る段落【0082】において、評価対象成分としてスレオニン(L-トレオニン)、プロリン(L-プロリン)、フェニルアラニン(L-フェニルアラニン)、グルタミン(L-グルタミン)を用いたことが記載されており、いずれのアミノ酸成分に関してもL体を用いた例しか開示されていない。
この点、上記1(1)において述べたとおり、人間の味覚はキラルを識別できることから、その別によって味覚が大きく異なるというのが技術常識であり、例えばプロリンに関してはそれ自体に味があり、L型は弱い甘味、D型はわずかであるが苦味があるため、L-プロリンは天然系の食品添加物の一種として調味料や強化剤として用いられている。このように、ここで用いるアミノ酸成分に関し、L体かD体かラセミ体(DL体)の違いはその味覚に大きな違いを生じさせるものであるから、酸臭酢酸特有の喉刺激及び後刺激の抑制効果に違いが生ずることは明らかと考えられる。
従って、もし仮に本件特許の明細書の実施例の記載から何らかの技術的事項が読み取れたとしても、L体のアミノ酸成分に関して得られた効果が、同じアミノ酸のD体かラセミ体(DL体)に対しても当てはまるとは到底認識し得ず、本件特許発明の範囲にまで、一般化・抽象化できるとは認められない。
以上より、本件特許発明におかる(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンに関する規定は、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められない。
以上のことから、本件特許発明の規定は何れもサポート要件を充足するものではない。
(3) 申立理由2-3(本件特許発明に規定するパラメータに基づいてその技術的課題が解決できると認識できないこと)
本件特許発明は、a乃至d成分とアミノ酸との比率を規定することを特徴とする典型的なパラメータ発明に該当するものであり、「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり」との規定、「前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である」という各成分の濃度に関する規定、並びにa/Y、b/Y、c/Y、d/Yの値に関する(要件a1)~(要件d1)といった様々なパラメータが存在するところ、通常、酢酸や遊離アミノ酸は極めて多くの飲食品に含まれており、それらを含有するのみで公知発明(一般的な飲食品)と識別することはまず不可能であるから、その本件特許発明の趣旨に照らし、これらに関し厳格なサポートが必要であることは言うまでもない。
しかしながら、本件特許の明細書の実施例等における官能試験は、その評価結果に影響することが明らかなY(アミノ酸濃度の合計)並びにY/X(アミノ酸濃度の合計/酢酸濃度)についての条件がそろえられていないため極めて不適切な実験といわざるを得ないから、これらのパラメータに関して、偏光フィルム事件判決(知財高裁平成17年11月11日判決(平成17年(行ケ)第10042号)の趣旨に照らし、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載されているとも、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載されているとも認められず、この意味において本件特許発明はサポート要件を充足するものではない。
3 申立理由3(実施可能要件)
本件特許の請求項1ないし16に係る特許は、下記の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由3の具体的理由は、おおむね次のとおりである。
上記1(1)で述べたとおり、a成分~d成分のアミノ酸成分のL体かD体かラセミ体かの別が不明確であり、また、上記1(2)において述べたとおり、これらのa成分~d成分のアミノ酸成分と、任意成分として配合し得るアミノ酸調味料との区別もできないのであるから、その実施において過度な試行錯誤を要することは明らかと言える。その上、上記2(3)において述べたとおり、本件特許の明細書の記載を参酌しても、本件特許発明に規定するパラメータに関し、何らの技術的意味も見出せず、故に喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を提供するという課題を解決し得る態様で本件発明を実施するには、過度な試行錯誤を要することは明らかと言える。
従って、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない。
4 申立理由4-1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし3及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
5 申立理由4-2(甲第2号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、3及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
6 申立理由4-3(甲第3号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし9、12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
7 申立理由4-4(甲第4号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし6、10ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
8 申立理由4-5(甲第5号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし9及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第5号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
9 申立理由4-6(甲第6号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第6号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
10 申立理由4-7(甲第7号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第7号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
11 申立理由4-8(甲第8号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、10ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第8号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
12 申立理由4-9(甲第9号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし6、10ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第9号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
13 申立理由4-10(甲第10号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第10号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
14 申立理由4-11(甲第11号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし6及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第11号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
15 申立理由5-1(甲第1号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし3及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
16 申立理由5-2(甲第2号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、3及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
17 申立理由5-3(甲第3号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし9、12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
18 申立理由5-4(甲第4号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし6、10ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第4号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
19 申立理由5-5(甲第5号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし9及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第5号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
20 申立理由5-6(甲第6号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第6号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
21 申立理由5-7(甲第7号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第7号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
22 申立理由5-8(甲第8号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、10ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第8号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
23 申立理由5-9(甲第9号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし6、10ないし12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第9号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
24 申立理由5-10(甲第10号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第10号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
25 申立理由5-11(甲第11号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし6及び13ないし16に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第11号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
26 証拠方法
・甲第1号証:財団法人日本醸造協会編、「醸造物の成分」、財団法人日本醸造協会、平成11年12月10日発行、p.164-165、470-471、524-525、528-531
・甲第2号証:特開2014-124130号公報
・甲第3号証:クックパッド、「即席 リンゴ酢ジュース」、投稿者Michonchon、更新日2012年2月21日、https://cookpad.com/recipe/1410714
・甲第4号証:クックパッド、「スウィッチェル☆デトックス・風邪・熱中症」、投稿者スノークおじょうさん、更新日2016年7月6日、https://cookpad.com/recipe/3852629
・甲第5号証:クックパッド、「ハニーフレンチドレッシング」、投稿者skt_mam、更新日2012年8月21日、https://cookpad.com/recipe/1927136
・甲第6号証:楽天レシピ、「クエン酸たっぷり♪ りんご酢とレモン果汁の炭酸水 レシピ・作り方」、投稿者いちねこ、公開日2021年5月18日、https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1030020744/
・甲第7号証:クックパッド、「ごくごく飲める 林檎のビネガーウォーター」、投稿者maaphy、更新日2018年7月5日、https://cookpad.com/recipe/5154445
・甲第8号証:クックパッド、「リンゴ酢はトマトジュースでね」、投稿者マーシ☆、更新日2019年2月17日、https://cookpad.com/recipe/3910994
・甲第9号証:楽天レシピ、「黒酢生姜のホットドリンク♪ レシピ・作り方」、投稿者テツオ63、公開日2017年9月25日、https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1300020146/
・甲第10号証:クックパッド、「ビタミン補給♪即席ホット(蜂蜜)レモン酢」、投稿者ゆず☆ななみ、更新日2017年12月5日、https://cookpad.com/recipe/4280134
・甲第11号証:クックパッド、「色々使えて手抜きし放題!!玉ねぎのマリネ」、投稿者塩じゃけ、更新日2021年3月11日、https://cookpad.com/recipe/6619677
・甲第12号証:みんなの知識ちょっと便利帳、「計量スプーン・計量カップによる重量表[食品を計量スプーン・計量カップで量った場合、何グラムにあたるのか]、2023年2月7日出力、https://www.benricho.org/doryoko_cup_spoon/
・甲第13号証:米倉裕一、中山繁喜、櫻井廣、「栽培の違いによるリンゴ果汁の窒素量とワイン発酵への影響」、岩手県工業技術センター研究報告、第13号、2006年
・甲第14号証:「七訂 食品成分表2017 本表編」、女子栄養大学出版部、2017年2月25日初版第1刷発行、p.214-215
・甲第15号証:岡田かおり、郷上佳孝、竹下義隆、老川典夫、「黒酢及び米酢中のD-及びL-アミノ酸の定量的解析」、Trace Nutrients Research 29、2012年、p.62-66
・甲第16号証:鈴木忠直、栗原由美子、田村真八郎、「果実野菜とその加工品の遊離アミノ酸含量とアミノ酸パターンの類似性について」、食品総合研究所研究報告、第31号、1976年3月、p.42-70
・甲第17号証:兼松弘、青山稔、丸山武紀、新谷いさお(合議体注:「いさお」は編が「員」に旁が「力」)、「産地および蜜源植物の異なる蜂蜜のアミノ酸分析」、栄養と食糧、Vol.35 No.4、1982年、p.297-303
・甲第18号証:越後多嘉志、「ハチミツの科学」、調理科学、Vol.26 No.1、1993年、p.47-53
・甲第19号証:試験結果報告書、作成者 犬伏有希、作成日 令和5年2月9日
・甲第20号証:コジカジ、「生姜ひとかけって何グラム?一片の重さや大きさは?」、2020年7月11日、https://cojicaji.jp/cooking/cooking-tips/2105
・甲第21号証:コジカジ、「レモン汁大さじ1の重さは何グラム?小さじは?カロリーはあるの?」、2020年4月21日、https://cojicaji.jp/cooking/cooking-tips/2483
・甲第22号証:これってどう違うの?、「塩の「小さじ1」と「少々」、「ひとつまみ」の違いとは?」、2017年5月18日、https://key-diff.com/salt
・甲第23号証:「食環境におけるキラリティー」、中部大学 山本敦研究室ホームページ、2023年2月8日出力、https://www3.chubu.ac.jp/faculty/yamamoto_atsushi/column/chirality/
・甲第24号証:Slism、「ダイエットワード トレオニン」、https://slism.jp/related_terms/threonine.html
・甲第25号証:コトバンク、「プロリン」、https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%B3-128203
・甲第26号証:株式会社エコニクスホームページ、「エコニュース Vol.315 感覚量と刺激量」、2019年9月1日、http://www.econixe.co.jp/econews/detail/php?id=325
・甲第27号証:Merck社ホームページ、「アミノ酸一覧表」、2023年2月8日出力、https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-structural-analysis/amino-acid-reference-chart
また、特許異議申立人は、令和5年9月15日に提出した意見書に添付して、次の甲第28号証ないし甲第34号証を提出している。
・甲第28号証:「大豆に含まれるえぐ味・渋み成分の脳内受容機構の解明」、大豆たん白質研究、Vol.22(2019)、p.61-63、https://www.fujifoundation.or.jp/search/pdf/040/40_12.pdf
・甲第29号証:特開2018-61510号公報
・甲第30号証:SARAYAのウェブページ、「ラカントSシロップ」、https://www.lakanto.jp/products/syrup/
・甲第31号証:我如古菜月ほか、「果実浸漬酢の酸味抑制効果の検討」、美味技術学会誌、11(2)、p.15-21、2012、https://www.jst.go.jp/article/bimi/11/2/11_15/_pdf/-chaqr/ja
・甲第32号証:Waybackmachine、「大人んサー otona×answer」ホームページ、「料理のレシピが「少々」「適量」とあいまいに書くのはなぜ?実際の分量は?」のページ、オトナンサー編集部、公開日2020年6月15日、https://web.archive.org/web/20200927074126/https://otonanswer.jp/post/67237/
・甲第33号証:特開2017-35003号公報
・甲第34号証:特開2011-206030号公報
さらに、特許異議申立人は、令和6年1月29日に提出した上申書に添付して、次の甲第35号証を提出している。
・甲第35号証:「発酵食品および熟成食品の味質に及ぼすD-アミノ酸の影響についての考察」、Trace Nutrients Research, Vol.31, pp.59-65, 2014、URL:http://jtnrs.com/sym31/11-R.pdf
なお、証拠の表記については、おおむね特許異議申立書、意見書及び上申書の記載にしたがった。(記号等で表記を省略した部分がある。以下同様。)
第5 令和6年1月26日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)について
令和6年1月26日付けで特許権者に通知した取消理由は、次の1ないし23のとおりである。
なお、取消理由には、上記第4の特許異議申立理由のうち申立理由2-2、及び、申立理由4-1ないし申立理由5-11のうち請求項15及び16を対象とするもの以外の部分が包含される。
1 取消理由1(サポート要件)
本件特許の請求項1ないし16に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、取消理由1の具体的理由は次のとおりである。
本件特許発明の課題(以下、「発明の課題」という。)は、「喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を提供すること」(【0007】)である。
そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「酢酸を含有し、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、且つ前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上である、酢酸含有飲食品、であれば、上記課題を解決できることを見出した」(【0008】)旨記載され、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンに関し、酢酸含有食品中の濃度及び酢酸濃度との関係についての記載(【0017】ないし【0025】)はあるものの、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンの光学異性体について、「喉刺激及び後刺激」あるいは味覚との関係についての言及はない。
ここで、アミノ酸の光学異性体について検討するに、同じアミノ酸でもD体とL体では味覚が異なる(例えば甲第25号証のプロリンの例を参照のこと)ことが知られている。
この点をふまえ、本件特許の明細書の発明の詳細な説明をさらに検討すると、実施例では、L体を用いた例の記載はある(【0082】)ものの、D体やラセミ体(DL体)を用いた例はない。
してみると、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の記載から、当業者であれば、「酢酸を含有し、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、且つ前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上である、酢酸含有飲食品」であって、「(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミン」がL体のものであれば、発明の課題を解決できると認識できるものの、「(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミン」がD体あるいはラセミ体(DL体)の場合にまで発明の課題を解決できるとは認識できない。
そして、本件特許発明1ないし16は、「(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミン」の光学異性体を区別するものではない、すなわち、D体あるいはラセミ体(DL体)のものを包含するものであるといえるから、発明の課題を解決できるとは認識できない部分を含むものである。
よって、本件特許発明1ないし16に関して、特許請求の範囲の記載は、サポート要件を満たしていない。
2 取消理由2-1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし3、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
3 取消理由2-2(甲第2号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、3、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
4 取消理由2-3(甲第3号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし9、12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
5 取消理由2-4(甲第4号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし6、10ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
6 取消理由2-5(甲第5号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし9、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第5号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
7 取消理由2-6(甲第6号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第6号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
8 取消理由2-7(甲第7号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第7号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
9 取消理由2-8(甲第8号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、10ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第8号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
10 取消理由2-9(甲第9号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし6、10ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第9号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
11 取消理由2-10(甲第10号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第10号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
11 取消理由2-11(甲第11号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許の請求項1ないし6、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第11号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
13 取消理由3-1(甲第1号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし3、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
14 取消理由3-2(甲第2号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、3、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
15 取消理由3-3(甲第3号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし9、12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
16 取消理由3-4(甲第4号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし6、10ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第4号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
17 取消理由3-5(甲第5号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし9、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第5号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
18 取消理由3-6(甲第6号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第6号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
19 取消理由3-7(甲第7号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第7号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
20 取消理由3-8(甲第8号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、10ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第8号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
21 取消理由3-9(甲第9号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし6、10ないし12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第9号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
22 取消理由3-10(甲第10号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4ないし9、12及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第10号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
23 取消理由3-11(甲第11号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし6、13及び14に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第11号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
第6 当審の判断
以下のとおり、当審は、取消理由及び申立理由は何れもその理由がないものと判断する。
なお、以下の検討では、取消理由及び申立理由を併せて検討する。
1 取消理由1及び申立理由2(サポート要件)について
(1) サポート要件の判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2) 特許請求の範囲の記載
上記第3のとおりである。
(3) サポート要件についての判断
本件特許発明の課題(以下、「発明の課題」という。)は、「喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を提供すること」(【0007】)である。
そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「酢酸を含有し、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、且つ前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上である、酢酸含有飲食品、であれば、上記課題を解決できることを見出した」(【0008】)旨記載され、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンに関し、酢酸含有食品中の濃度及び酢酸濃度との関係についての記載(【0017】ないし【0025】)があり、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン、及びグルタミンに関し、L体、DL体を用いうる旨の記載(【0063】)があり、実施例では、L体のスレオニン、プロリン、フェニルアラニン、及びグルタミンを用いた例を通じて効果の検討がなされている。
これらの記載に接した当業者であれば、L-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンを含むものであって、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン、及びグルタミンの合計濃度と酢酸の濃度の比が0.0001以上とする特定事項を満たすことにより、発明の課題を解決できると認識できる。
そして、本件特許発明1ないし24は、いずれも、上記の発明の課題を解決できると認識できる特定事項の全てを有し、さらに限定するものであるから、当然、発明の課題を解決できると認識できる。
よって、本件特許発明1ないし24はいずれも、特許法第36条第6項第1号に規定する要件に適合する。
(4) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、実施例における評価基準が曖昧であること(申立理由2-1)、アミノ酸のL体、DL体、D体では効果発現に差異があること(申立理由2-2)、実施例の官能評価試験の基準が曖昧であることに伴いパラメータの技術的な意味が不明であること(申立理由2-3)をあげ、本件特許発明1ないし24はサポート要件を満足しないものであること、さらに、令和6年5月21日に提出した上申書においても、依然として申立理由2-2の理由は解消していない旨主張する。
しかしながら、本件特許の明細書全体の記載、特に実施例の記載を参酌すれば、L体の特定のアミノ酸が含まれるものであって、特定のアミノ酸が酢酸濃度に比して一定の割合で含まれてさえいれば、定性的に喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を得ることができる、すなわち、発明の課題を解決できると認識できるものであるといえるから、上記の特許異議申立人の主張はいずれも採用できない。
(5) 取消理由1及び申立理由2についてのまとめ
上記(3)及び(4)のとおりであるから、取消理由1及び申立理由2の理由では、本件特許発明1ないし24に係る特許を取り消すことはできない。
2 取消理由2-1、取消理由3-1、申立理由4-1及び申立理由5-1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第1号証の記載事項等
ア 甲第1号証の記載事項
甲第1号証には、「醸造物の成分」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000001.jpg]
」(第524頁)
「
[図:0001415257000002.jpg]
」(第529頁)
イ 甲第1号証に記載された発明
上記アの記載、特に米酢及びリンゴ酢の記載を中心にまとめると、甲第1号証には次の発明が記載されていると認める。
「スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢。」(以下、「甲1米酢発明」という。)
「スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢。」(以下、「甲1リンゴ酢発明」という。)
「甲1米酢発明の製造方法。」(「甲1米酢製法発明」という。)
「甲1リンゴ酢発明の製造方法。」(「甲1リンゴ酢製法発明」という。)
なお、甲第1号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲1米酢発明とを対比する。
甲第12号証の記載(食酢の比重)を参照しつつ、酸度(X)を4.2w/v%として換算し、本件特許発明1で特定されている各パラメータにあわせて計算すると、
a スレオニン 8.27mg/100ml
b プロリン 9.32mg/100ml
c フェニルアラニン 7.62mg/100ml
Y アミノ酸合計 25.21mg/100ml
Y/X 6.00
a/Y 0.328
b/Y 0.370
c/Y 0.302
となる。
してみると、両者は、
「酢酸を含有し、
(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、
前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上であり、
前記a成分の含有量が10mg/100ml以下であり、
前記b成分の含有量が10mg/100ml以下であり、且つ
前記c成分の含有量が10mg/100ml以下である、
酢酸含有飲食品であって、
さらに前記酢酸を0.02w/v%以上含有し、且つ
(要件a1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記a成分の濃度値a(mg/100ml)の比(a/Y)が0.05~0.2857であること、
(要件b1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記b成分の濃度値b(mg/100ml)の比(b/Y)が0.300~0.930であること、
(要件c1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記c成分の濃度値c(mg/100ml)の比(c/Y)が0.020~0.3289であること、及び
(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下であること、
からなる群より選択される少なくとも1種の要件を満たす、酢酸含有飲食品。」
で一致し、次の点で相違する。
(相違点1-1)
本件特許発明1は「(a成分)L-スレオニンを含むスレオニン、(b成分)L-プロリンを含むプロリン、(c成分)L-フェニルアラニンを含むフェニルアラニン、及び(d成分)L-グルタミンを含むグルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、」と特定するのに対し、甲1米酢発明は「L体」を含むか不明である点。
(相違点1-2)
本件特許発明1は「前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対するL-スレオニン、L-プロリン、L-フェニルアラニン、及びL-グルタミンの合計の濃度値Y’(mg/100ml)の比(Y’/X)が0.0001以上であり、」と特定するのに対し、甲1米酢発明にはそのような特定がない点。
(相違点1-3)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲1米酢発明にはそのような特定がない点。
事案に鑑み、相違点1-3について検討する。
相違点1-3に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢」、すなわち、甲1米酢発明を除いている。
してみると、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1米酢発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1米酢発明において、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン、酢酸の割合を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲1米酢発明において、相違点1-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲1米酢発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
特許異議申立人は、令和6年5月21日に提出した意見書において、L体を含むように限定することの技術的意味及びパラメータの技術的意味が不明であることを根拠に、依然として新規性・進歩性の理由が存在する旨主張するが、上記検討のとおり、そもそも相違点1-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を導くことができないため、特許異議申立人の主張は、上記判断に何ら影響しない(以下、いずれの証拠を主たる根拠とした新規性・進歩性の判断についても同様である。)。
また、甲1リンゴ酢発明についても、甲1米酢発明と同様に判断される。
以下、「甲1米酢発明」と「甲1リンゴ酢発明」を総称し、「甲1発明」という。また、「甲1米酢製法発明」と「甲1リンゴ酢製法発明」を総称し、「甲1製法発明」という。)
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-4)
本件特許発明2は「さらに少なくとも要件d1を満たす、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-4について検討する。
甲1発明は「グルタミン」(d成分)を含まないものであるから、「要件d1」も満たさない、すなわち、相違点1-4に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲1発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1発明において、「グルタミン」を含むものとし、その割合として「(要件d1)前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)に対する前記d成分の濃度値d(mg/100ml)の比(d/Y)が0超0.983以下」とする動機付けがない。
よって、甲1発明において、相違点1-4に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-5)
本件特許発明3は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-5について検討する。
甲1発明が相違点1-5に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明3は甲1発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲1発明において、相違点1-5に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明3は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明13について
本件特許発明13と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-6)
本件特許発明13は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-6について検討する。
甲1発明が相違点1-6に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明13は甲1発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1発明において、前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下とする動機付けがない。
よって、甲1発明において、相違点1-6に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明13は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲1製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-7)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲1製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-7について検討する。
相違点1-7は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点1-3と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲1製法発明ではなく、また、甲1製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明15について
甲第1号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第1号証に記載された発明ではなく、また、甲第1号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明16について
甲第1号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第1号証に記載された発明ではなく、また、甲第1号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明17について
本件特許発明17と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-8)
本件特許発明17は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-8について検討する。
甲1発明が相違点1-8に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明17は甲1発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲1発明において、相違点1-8に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明17は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明23について
本件特許発明23と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-9)
本件特許発明23は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-9について検討する。
相違点1-9は、相違点1-6と同旨であり、上記エと同様に判断される。
よって、本件特許発明23は甲1発明ではなく、また、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明24について
本件特許発明24と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点1-10)
本件特許発明24は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-10について検討する。
相違点1-10は、相違点1-6と同旨であり、上記エと同様に判断される。
よって、本件特許発明24は甲1発明ではなく、また、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-1、取消理由3-1、申立理由4-1及び申立理由5-1についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-1、取消理由3-1、申立理由4-1及び申立理由5-1の理由では、本件特許発明1ないし3、13ないし17、23及び24に係る特許を取り消すことはできない。
3 取消理由2-2、取消理由3-2、申立理由4-2及び申立理由5-2(甲第2号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第2号証の記載事項等
ア 甲第2号証の記載事項
甲第2号証には、「含水食品組成物における呈味成分の増強方法」に関し、次の記載がある。
「【0071】
[食酢]
株式会社ミツカン製 穀物酢
原材料:穀類(小麦、米、コーン)、アルコール、酒かす
酸度4.2%
栄養成分(15mLあたり):エネルギー3.8kcal、たん白質0g、脂質0g、炭水化物1.1g、ナトリウム0~1mg
【0072】
上記食酢40.6gを、ゼオライト膜複合体を備えたガラス容器に入れ、攪拌子で攪拌しながら、湯浴により70℃に加熱した。真空ポンプを用いて、ゼオライト複合体の内側を減圧することで、ゼオライト膜複合体を透過した成分を気化し、捕集用トラップで捕集した。
透過液は1時間毎に回収し、その回収した重量に相当する重量の食酢をガラス容器に追加することで、ガラス容器内の容量を一定保ち、8時間凝縮を行った。
【0073】
<比較例>
ガラス蒸留装置を用いて、100℃の食酢から水を選択的に透過させる凝縮を行った。
【0074】
実施例と同じ食酢120.0gを、200mlの二口フラスコに入れ、攪拌子で攪拌しながら油浴で100℃に加熱した。発生した蒸気を、二口フラスコに取り付けた20cmのヴィグリュー分留管を通過させ、次いでリービッヒ冷却管で凝縮した成分を捕集した。蒸留は6時間行った。
【0075】
原液と、実施例または比較例の凝縮液に含まれる遊離アミノ酸の定量分析を、アミノ酸分析計を用いて行った。具体的には、凝縮液は超純水で10倍に希釈し、限外ろ過(MWCO10,000)後、ろ液をアミノ酸分析に供した。アミノ酸分析は日立L-8900型アミノ酸分析計を使用し、生体アミノ酸分析条件で、ニンヒドリン発色法により分析した。Proは440nm、他のアミノ酸は570nmのピーク面積から一点外部標準法にてアミノ酸含量を算出することで定量した。
【0076】
<結果>
(1)凝縮倍率
凝縮倍率は、使用した食酢の重量を凝縮液の重量で除した値とする。実施例で使用した食酢は合計で127.8gであり、ガラス容器から回収した凝縮液は25.7gであった。すなわち、凝縮倍率は5.0倍であった。
一方、比較例で使用した食酢は120.0gであり、二口フラスコから回収した凝縮液は13.7gであった。すなわち、凝縮倍率は8.8倍であった。
【0077】
(2)遊離アミノ酸の定量結果
遊離アミノ酸の定量の結果を表1に示す。
【0078】
【表1】
[図:0001415257000003.jpg]
」
イ 甲第2号証に記載された発明
上記アの記載、特に表1の原料食酢の記載を中心にまとめると、甲第2号証には次の発明が記載されていると認める。
「スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢。」(以下、「甲2発明」という。)
「甲2発明を製造する方法。」(以下、「甲2製法発明」という。)
なお、甲第2号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-1について検討する。
相違点2-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢」、すなわち、甲2発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲2発明ではない。
また、甲第2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲2発明において、スレオニン、プロリン、フェニルアラニン、グルタミン、酢酸の割合を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲2発明において、相違点2-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-2)
本件特許発明3は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-2について検討する。
甲2発明が相違点2-2に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明3は甲2発明ではない。
また、甲第2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲2発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲2発明において、相違点2-2に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明3は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明13について
本件特許発明13と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-3)
本件特許発明13は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-3について検討する。
甲2発明が相違点2-3に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明13は甲2発明ではない。
また、甲第2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲2発明において、前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下とする動機付けがない。
よって、甲2発明において、相違点2-3に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明13は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲2製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-4)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲2製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-4について検討する。
相違点2-4は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点2-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲2製法発明ではなく、また、甲2製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明15について
甲第2号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第2号証に記載された発明ではなく、また、甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明16について
甲第2号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第2号証に記載された発明ではなく、また、甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明17について
本件特許発明17と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-5)
本件特許発明17は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-5について検討する。
甲2発明が相違点2-5に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明17は甲2発明ではない。
また、甲第2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲2発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲2発明において、相違点2-5に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明17は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明23について
本件特許発明23と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-6)
本件特許発明23は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-6について検討する。
相違点2-6は、相違点2-3と同旨であり、上記ウと同様に判断される。
よって、本件特許発明23は甲2発明ではなく、また、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明24について
本件特許発明24と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点2-7)
本件特許発明24は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-7について検討する。
相違点2-7は、相違点2-3と同旨であり、上記ウと同様に判断される。
よって、本件特許発明24は甲2発明ではなく、また、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-2、取消理由3-2、申立理由4-2及び申立理由5-2についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-2、取消理由3-2、申立理由4-2及び申立理由5-2の理由では、本件特許発明1、3、13ないし17、23及び24に係る特許を取り消すことはできない。
4 取消理由2-3、取消理由3-3、申立理由4-3及び申立理由5-3(甲第3号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第3号証の記載事項等
ア 甲第3号証の記載事項
甲第3号証には、「即席 リンゴ酢ジュース」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000004.jpg]
」
イ 甲第3号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第3号証には次の発明が記載されていると認める。
「リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%) 200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース。」(以下、「甲3発明」という。)
「甲3発明の製造方法。」(以下、「甲3製法発明」という。)
なお、甲第3号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-1について検討する。
相違点3-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース」、すなわち、甲3発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、リンゴ酢ジュースの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲3発明において、相違点3-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-2について検討する。
甲3発明のリンゴ酢ジュースの組成(りんごジュースの割合は約85.1%~90.9%)からみて、甲3発明が相違点3-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、りんごジュース(リンゴ果汁)含有率を10質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-3)
本件特許発明3は「さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が80質量%以下である、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-3について検討する。
甲3発明のリンゴ酢ジュースの組成(果汁の割合は約85.1%~90.9%)からみて、甲3発明が相違点3-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明3は甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、果汁含有率を80質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明3は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-4)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-4について検討する。
相違点3-4に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース」、すなわち、甲3発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、リンゴ酢ジュースの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲3発明において、相違点3-4に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-5)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-5について検討する。
相違点3-5に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース」、すなわち、甲3発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、リンゴ酢ジュースの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲3発明において、相違点3-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-6)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-6について検討する。
相違点3-6に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース」、すなわち、甲3発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、リンゴ酢ジュースの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲3発明において、相違点3-6に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-7)
本件特許発明7は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-7について検討する。
相違点3-7に係る本件特許発明7の発明特定事項では、「リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース」、すなわち、甲3発明を除いている。
してみると、本件特許発明7は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、リンゴ酢ジュースの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲3発明において、相違点3-7に係る本件特許発明7の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明7は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記キのとおり、本件特許発明7は、甲3発明ではなく、また、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた、甲3発明ではなく、また、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ケ 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-8)
本件特許発明9は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-8について検討する。
甲3発明は「りんごジュース」を用いるものであるから、相違点3-8は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明9は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、「りんごジュース」を相違点3-8に係る本件特許発明9の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-8に係る本件特許発明9の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明9は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-9)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-9について検討する。
甲3発明のリンゴ酢ジュースの組成(りんごジュースの割合は約85.1%~90.9%)からみて、甲3発明が相違点3-9に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、りんごジュース(リンゴ果汁)含有率を10質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-9に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲3製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-10)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲3製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-10について検討する。
相違点3-10は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点3-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲3製法発明ではなく、また、甲3製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明15について
甲第3号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第3号証に記載された発明ではなく、また、甲第3号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ス 本件特許発明16について
甲第3号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第3号証に記載された発明ではなく、また、甲第3号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
セ 本件特許発明17について
本件特許発明17と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-11)
本件特許発明17は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-11について検討する。
甲3発明が相違点3-11に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明17は甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-11に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明17は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ソ 本件特許発明21について
本件特許発明21と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-12)
本件特許発明21は「さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上80質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-12について検討する。
甲3発明のリンゴ酢ジュースの組成(果汁の割合は約85.1%~90.9%)からみて、甲3発明が相違点3-12に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明21は甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、果汁含有率を30質量%以上80質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-12に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明21は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
タ 本件特許発明22について
本件特許発明22と甲3発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点3-13)
本件特許発明22は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり、」と特定するのに対し、甲3発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-13について検討する。
甲3発明は「りんごジュース」を用いるものであるから、相違点3-13は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明22は、甲3発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3発明において、「りんごジュース」を相違点3-13に係る本件特許発明22の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲3発明において、相違点3-13に係る本件特許発明22の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明22は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-3、取消理由3-3、申立理由4-3及び申立理由5-3についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-3、取消理由3-3、申立理由4-3及び申立理由5-3の理由では、本件特許発明1ないし9、13ないし17、21及び22に係る特許を取り消すことはできない。
5 取消理由2-4、取消理由3-4、申立理由4-4及び申立理由5-4(甲第4号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第4号証の記載事項等
ア 甲第4号証の記載事項
甲第4号証には、「スウィッチェル☆デトックス・風邪・熱中症」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000005.jpg]
」
イ 甲第4号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第4号証には次の発明が記載されていると認める。
「リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル。」(以下、「甲4発明」という。)
「甲4発明の製造方法。」(以下、「甲4製法発明」という。)
なお、甲第4号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-1について検討する。
相違点4-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル」、すなわち、甲4発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、スウィッチェルの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲4発明において、相違点4-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-2について検討する。
甲4発明のスウィッチェルには「生姜すりおろし」すなわち「野菜汁」が含まれるから、甲4発明が相違点4-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、「生姜すりおろし」を含まないものとする動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-3)
本件特許発明3は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-3について検討する。
甲4発明が相違点4-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明3は甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明3は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-4)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-4について検討する。
相違点4-4に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル」、すなわち、甲4発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、スウィッチェルの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲4発明において、相違点4-4に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-5)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-5について検討する。
相違点4-5に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル」、すなわち、甲4発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲4発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、スウィッチェルの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲4発明において、相違点4-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-6)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-6について検討する。
相違点4-6に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル」、すなわち、甲4発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、スウィッチェルの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲4発明において、相違点4-6に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明10について
本件特許発明10と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-7)
本件特許発明10は「さらに野菜汁及び果汁を含有し、レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下である、」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-7について検討する。
甲4発明のスウィッチェルの組成からみて、甲4発明が相違点4-7に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明10は甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、果汁を含有させる動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-7に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明10は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明11について
本件特許発明11は、本件特許発明10の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記キのとおり、本件特許発明10は、甲4発明ではなく、また、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明11もまた、甲4発明ではなく、また、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ケ 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-8)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-8について検討する。
甲4発明のスウィッチェルには「生姜すりおろし」すなわち「野菜汁」が含まれるから、甲4発明が相違点4-8に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、「生姜すりおろし」を含まないものとする動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-8に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲4製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-9)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲4製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-9について検討する。
相違点4-9は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点4-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲4製法発明ではなく、また、甲4製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明15について
甲第4号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第4号証に記載された発明ではなく、また、甲第4号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明16について
甲第3号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第4号証に記載された発明ではなく、また、甲第4号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ス 本件特許発明17について
本件特許発明17と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-10)
本件特許発明17は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-10について検討する。
甲4発明が相違点4-10に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明17は甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-10に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明17は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
セ 本件特許発明18について
本件特許発明18と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点4-11)
本件特許発明18は「さらに野菜汁を含有し、前記野菜汁がニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳である」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-11について検討する。
甲4発明が相違点4-11に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明18は甲4発明ではない。
また、甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において、ニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳のいずれかを添加する動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-11に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明18は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-4、取消理由3-4、申立理由4-4及び申立理由5-4についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-4、取消理由3-4、申立理由4-4及び申立理由5-4の理由では、本件特許発明1ないし6、10ないし12及び14ないし18に係る特許を取り消すことはできない。
6 取消理由2-5、取消理由3-5、申立理由4-5及び申立理由5-5(甲第5号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第5号証の記載事項等
ア 甲第5号証の記載事項
甲第5号証には、「ハニーフレンチドレッシング」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000006.jpg]
」
イ 甲第5号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第5号証には次の発明が記載されていると認める。
「オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング。」(以下、「甲5発明」という。)
「甲5発明の製造方法。」(以下、「甲5製法発明」という。)
なお、甲第5号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-1について検討する。
相違点5-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング」、すなわち、甲5発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲5発明において、相違点5-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-2について検討する。
甲5発明のハニーフレンチドレッシングの組成(レモン汁の割合は約18.3%)からみて、甲5発明が相違点5-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、レモン果汁含有率を2質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-3)
本件特許発明3は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-3について検討する。
甲5発明が相違点5-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明3は甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明3は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-4)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-4について検討する。
相違点5-4に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング」、すなわち、甲5発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲5発明において、相違点5-4に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-5)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-5について検討する。
相違点5-5に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング」、すなわち、甲5発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲5発明において、相違点5-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-6)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-6について検討する。
相違点5-6に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング」、すなわち、甲5発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲5発明において、相違点5-6に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-7)
本件特許発明7は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-7について検討する。
相違点5-7に係る本件特許発明7の発明特定事項では、「オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング」、すなわち、甲5発明を除いている。
してみると、本件特許発明7は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲5発明において、相違点5-7に係る本件特許発明7の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明7は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記キのとおり、本件特許発明7は、甲5発明ではなく、また、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた、甲5発明ではなく、また、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ケ 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-8)
本件特許発明9は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-8について検討する。
甲5発明は「レモン汁」を用いるものであるから、相違点5-8は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明9は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、「レモン汁」を相違点5-8に係る本件特許発明9の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-8に係る本件特許発明9の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明9は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明13について
本件特許発明13と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-9)
本件特許発明13は「さらにレモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-9について検討する。
甲5発明のハニーフレンチドレッシングの組成(レモン汁の割合は約18.3%)からみて、甲5発明が相違点5-9に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明13は甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングにおけるレモン汁の割合を10質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-9に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明13は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲5製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-10)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲5製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-10について検討する。
相違点5-10は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点5-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲5製法発明ではなく、また、甲5製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明15について
甲第5号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第5号証に記載された発明ではなく、また、甲第5号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ス 本件特許発明16について
甲第5号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第5号証に記載された発明ではなく、また、甲第5号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
セ 本件特許発明17について
本件特許発明17と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-11)
本件特許発明17は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-11について検討する。
甲5発明が相違点5-11に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明17は甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-11に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明17は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ソ 本件特許発明23について
本件特許発明23と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-12)
本件特許発明23は「さらに果汁を含有し、レモン果汁を含有する場合におけるレモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上であり、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-12について検討する。
甲5発明のハニーフレンチドレッシングにおける組成(レモン汁の割合は約18.3%)からみて、甲5発明が相違点5-12に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明23は甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、ハニーフレンチドレッシングにおけるレモン汁の割合を30質量%以上となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-12に係る本件特許発明23の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明23は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
タ 本件特許発明24について
本件特許発明24と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点5-13)
本件特許発明24は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり、」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-13について検討する。
甲5発明は「レモン汁」を用いるものであるから、相違点5-13は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明24は、甲5発明ではない。
また、甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において、「レモン汁」を相違点5-13に係る本件特許発明24の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-13に係る本件特許発明24の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明24は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-5、取消理由3-5、申立理由4-5及び申立理由5-5についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-5、取消理由3-5、申立理由4-5及び申立理由5-5の理由では、本件特許発明1ないし9、13ないし17、23及び24に係る特許を取り消すことはできない。
7 取消理由2-6、取消理由3-6、申立理由4-6及び申立理由5-6(甲第6号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第6号証の記載事項等
ア 甲第6号証の記載事項
甲第6号証には、「クエン酸たっぷり♪りんご酢とレモン果汁の炭酸水 レシピ・作り方」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000007.jpg]
」
イ 甲第6号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第6号証には次の発明が記載されていると認める。
「炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水。」(以下、「甲6発明」という。)
「甲6発明の製造方法。」(以下、「甲6製法発明」という。)
なお、甲第6号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-1について検討する。
相違点6-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水」、すなわち、甲6発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲6発明において、相違点6-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-2について検討する。
甲6発明のりんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成(レモン果汁の割合は約2.2%)からみて、甲6発明が相違点6-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、レモン果汁含有率を2質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-3)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-3について検討する。
相違点6-3に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水」、すなわち、甲6発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲6発明において、相違点6-3に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-4)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-4について検討する。
相違点6-4に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水」、すなわち、甲6発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲6発明において、相違点6-4に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-5)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-5について検討する。
相違点6-5に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水」、すなわち、甲6発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲6発明において、相違点6-5に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-6)
本件特許発明7は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-6について検討する。
相違点6-6に係る本件特許発明7の発明特定事項では、「炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水」、すなわち、甲6発明を除いている。
してみると、本件特許発明7は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲6発明において、相違点6-6に係る本件特許発明7の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明7は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明7は、甲6発明ではなく、また、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた、甲6発明ではなく、また、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-7)
本件特許発明9は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-7について検討する。
甲6発明は「レモン果汁」を用いるものであるから、相違点6-7は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明9は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、「レモン果汁」を相違点6-7に係る本件特許発明9の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-7に係る本件特許発明9の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明9は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明10について
本件特許発明10と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-8)
本件特許発明10は「さらに野菜汁及び果汁を含有し、レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下である、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-8について検討する。
甲6発明のりんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成(レモン果汁の割合は約2.2%)からみて、甲6発明が相違点6-8に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明10は甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、レモン果汁含有率を2質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-8に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明10は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明11について
本件特許発明11は、本件特許発明10の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記ケのとおり、本件特許発明10は、甲6発明ではなく、また、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明11もまた、甲6発明ではなく、また、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
サ 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-9)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-9について検討する。
甲6発明のりんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成(レモン果汁の割合は約2.2%)からみて、甲6発明が相違点6-9に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、レモン果汁含有率を2質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-9に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲6製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-10)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲6製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-10について検討する。
相違点6-10は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点6-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲6製法発明ではなく、また、甲6製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ス 本件特許発明15について
甲第6号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第6号証に記載された発明ではなく、また、甲第6号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
セ 本件特許発明16について
甲第6号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第6号証に記載された発明ではなく、また、甲第6号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ソ 本件特許発明18について
本件特許発明18と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-11)
本件特許発明18は「さらに野菜汁を含有し、前記野菜汁がニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳である」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-11について検討する。
甲6発明が相違点6-11に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明18は甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、ニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳のいずれかを添加する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-11に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明18は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
タ 本件特許発明19について
本件特許発明19と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-12)
本件特許発明19は「さらに野菜汁及び果汁を含有し、果汁含有率(ストレート果汁換算)が3質量%以上700質量%以下である、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-12について検討する。
甲6発明のりんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成(レモン果汁の割合は約2.2%)からみて、甲6発明が相違点6-12に係る本件特許発明19の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明19は甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、レモン果汁含有率を3質量%以上700質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-12に係る本件特許発明19の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明19は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
チ 本件特許発明20について
本件特許発明20と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-13)
本件特許発明20は「さらに野菜汁及び果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、リンゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁である、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-13について検討する。
甲6発明は「レモン果汁」を用いるものであるから、相違点6-13は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明20は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、「レモン果汁」を相違点6-13に係る本件特許発明20の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-13に係る本件特許発明20の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明20は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ツ 本件特許発明21について
本件特許発明21と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-14)
本件特許発明21は「さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上80質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-14について検討する。
甲6発明のりんご酢とレモン果汁の炭酸水の組成(果汁の割合は約2.2%)からみて、甲6発明が相違点6-14に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明21は甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、果汁含有率を30質量%以上80質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-14に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明21は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
テ 本件特許発明22について
本件特許発明22と甲6発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点6-15)
本件特許発明22は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり」と特定するのに対し、甲6発明にはそのような特定がない点。
上記相違点6-15について検討する。
甲6発明は「レモン果汁」を用いるものであるから、相違点6-15は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明22は、甲6発明ではない。
また、甲第6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲6発明において、「レモン果汁」を相違点6-15に係る本件特許発明22の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲6発明において、相違点6-15に係る本件特許発明22の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明22は、甲6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-6、取消理由3-6、申立理由4-6及び申立理由5-6についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-6、取消理由3-6、申立理由4-6及び申立理由5-6の理由では、本件特許発明1、2、4ないし12、14ないし16及び18ないし22に係る特許を取り消すことはできない。
8 取消理由2-7、取消理由3-7、申立理由4-7及び申立理由5-7(甲第7号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第7号証の記載事項等
ア 甲第7号証の記載事項
甲第7号証には、「ごくごく飲める 林檎のビネガーウォーター」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000008.jpg]
」
イ 甲第7号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第7号証には次の発明が記載されていると認める。
「穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター。」(以下、「甲7発明」という。)
「甲7発明の製造方法。」(以下、「甲7製法発明」という。)
なお、甲第7号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-1について検討する。
相違点7-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター」、すなわち、甲7発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、ビネガーウォーターの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲7発明において、相違点7-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-2について検討する。
甲7発明のビネガーウォーターの組成(りんごジュースの割合は約11.1%)からみて、甲7発明が相違点7-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、りんごジュース(リンゴ果汁)含有率を10質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲7発明において、相違点7-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-3)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-3について検討する。
相違点7-3に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター」、すなわち、甲7発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、ビネガーウォーターの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲7発明において、相違点7-3に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-4)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-4について検討する。
相違点7-4に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター」、すなわち、甲7発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、ビネガーウォーターの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲7発明において、相違点7-4に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-5)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-5について検討する。
相違点7-5に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター」、すなわち、甲7発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、ビネガーウォーターの炭酸水の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲7発明において、相違点7-5に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-6)
本件特許発明7は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-6について検討する。
相違点7-6に係る本件特許発明7の発明特定事項では、「穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター」、すなわち、甲7発明を除いている。
してみると、本件特許発明7は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、ビネガーウォーターの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲7発明において、相違点7-6に係る本件特許発明7の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明7は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明7は、甲7発明ではなく、また、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた、甲7発明ではなく、また、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-7)
本件特許発明9は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-7について検討する。
甲7発明は「りんごジュース」を用いるものであるから、相違点7-7は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明9は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、「りんごジュース」を相違点7-7に係る本件特許発明9の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲7発明において、相違点7-7に係る本件特許発明9の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明9は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-8)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-8について検討する。
甲7発明のビネガーウォーターの組成(りんごジュースの割合は約11.1%)からみて、甲7発明が相違点7-8に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、りんごジュース(リンゴ果汁)含有率を10質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲7発明において、相違点7-8に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲7製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-9)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲7製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-9について検討する。
相違点7-9は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点7-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲7製法発明ではなく、また、甲7製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明15について
甲第7号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第7号証に記載された発明ではなく、また、甲第7号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明16について
甲第7号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第7号証に記載された発明ではなく、また、甲第7号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ス 本件特許発明21について
本件特許発明21と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-10)
本件特許発明21は「さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上80質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-10について検討する。
甲7発明のビネガーウォーターの組成(果汁の割合は約11.1%)からみて、甲7発明が相違点7-10に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明21は甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、果汁含有率を30質量%以上80質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲7発明において、相違点7-10に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明21は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
セ 本件特許発明22について
本件特許発明22と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点7-11)
本件特許発明22は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-11について検討する。
甲7発明は「りんごジュース」を用いるものであるから、相違点7-11は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明22は、甲7発明ではない。
また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において、「りんごジュース」を相違点7-11に係る本件特許発明22の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲7発明において、相違点7-11に係る本件特許発明22の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明22は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-7、取消理由3-7、申立理由4-7及び申立理由5-7についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-7、取消理由3-7、申立理由4-7及び申立理由5-7の理由では、本件特許発明1、2、4ないし9、12、14ないし16、21及び22に係る特許を取り消すことはできない。
9 取消理由2-8、取消理由3-8、申立理由4-8及び申立理由5-8(甲第8号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第8号証の記載事項等
ア 甲第8号証の記載事項
甲第8号証には、「リンゴ酢はトマトジュースでね」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000009.jpg]
」
イ 甲第8号証に記載された発明
上記アの記載、特に作り方の1を中心にまとめると、甲第8号証には次の発明が記載されていると認める。
「りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク。」(以下、「甲8発明」という。)
「甲8発明の製造方法。」(以下、「甲8製法発明」という。)
なお、甲第8号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点8-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲8発明にはそのような特定がない点。
上記相違点8-1について検討する。
相違点8-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク」、すなわち、甲8発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲8発明ではない。
また、甲第8号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲8発明において、リンゴ酢ドリンクの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲8発明において、相違点8-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点8-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲8発明にはそのような特定がない点。
上記相違点8-2について検討する。
甲8発明のリンゴ酢ドリンクは「トマトジュース」すなわち「野菜汁」を含むものであるから、甲8発明が相違点8-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲8発明ではない。
また、甲第8号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲8発明において、トマトジュースを含まないものとする動機付けがない。
よって、甲8発明において、相違点8-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明10について
本件特許発明10と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点8-3)
本件特許発明10は「さらに野菜汁及び果汁を含有し、レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下である、」と特定するのに対し、甲8発明にはそのような特定がない点。
上記相違点8-3について検討する。
甲8発明のリンゴ酢ドリンクは果汁を含まないものであるから、甲8発明が相違点8-3に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明10は甲8発明ではない。
また、甲第8号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲8発明において、さらに果汁を含むものとする動機付けがない。
よって、甲8発明において、相違点8-3に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明10は、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明11について
本件特許発明11は、本件特許発明10の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記ウのとおり、本件特許発明10は、甲8発明ではなく、また、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明11もまた、甲8発明ではなく、また、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
オ 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点8-4)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲8発明にはそのような特定がない点。
上記相違点8-4について検討する。
甲8発明のリンゴ酢ドリンクは「トマトジュース」すなわち「野菜汁」を含むものであるから、甲8発明が相違点8-4に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲8発明ではない。
また、甲第8号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲8発明において、トマトジュースを含まないものとする動機付けがない。
よって、甲8発明において、相違点8-4に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲8製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点8-5)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲8製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点8-5について検討する。
相違点8-5は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点8-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲8製法発明ではなく、また、甲8製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明15について
甲第8号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第8号証に記載された発明ではなく、また、甲第8号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明16について
甲第8号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第8号証に記載された発明ではなく、また、甲第8号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明18について
本件特許発明18と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点8-6)
本件特許発明18は「さらに野菜汁を含有し、前記野菜汁がニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳である」と特定するのに対し、甲8発明にはそのような特定がない点。
上記相違点8-6について検討する。
甲8発明が相違点8-6に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明18は甲8発明ではない。
また、甲第8号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲8発明において、ニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳のいずれかを添加する動機付けがない。
よって、甲8発明において、相違点8-6に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明18は、甲8発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-8、取消理由3-8、申立理由4-8及び申立理由5-8についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-8、取消理由3-8、申立理由4-8及び申立理由5-8の理由では、本件特許発明1、2、10ないし12、14ないし16及び18に係る特許を取り消すことはできない。
10 取消理由2-9、取消理由3-9、申立理由4-9及び申立理由5-9(甲第9号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第9号証の記載事項等
ア 甲第9号証の記載事項
甲第9号証には、「黒酢生姜のホットドリンク♪レシピ・作り方」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000010.jpg]
」
イ 甲第9号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第9号証には次の発明が記載されていると認める。
「水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし 1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク。」(以下、「甲9発明」という。)
「甲9発明の製造方法。」(以下、「甲9製法発明」という。)
なお、甲第9号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-1について検討する。
相違点9-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク」、すなわち、甲9発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、黒酢生姜のホットドリンクの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲9発明において、相違点9-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-2について検討する。
甲9発明の黒酢生姜のホットドリンクは「生姜のすり下ろし」すなわち「野菜汁」を含むものであるから、甲9発明が相違点9-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、生姜のすり下ろしを含まないものとする動機付けがない。
よって、甲9発明において、相違点9-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-3)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-3について検討する。
相違点9-3に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク」、すなわち、甲9発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、黒酢生姜のホットドリンクの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲9発明において、相違点9-3に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-4)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-4について検討する。
相違点9-4に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク」、すなわち、甲9発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、黒酢生姜のホットドリンクの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲9発明において、相違点9-4に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-5)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-5について検討する。
相違点9-5に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク」、すなわち、甲9発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、黒酢生姜のホットドリンクの組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲9発明において、相違点9-5に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明10について
本件特許発明10と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-6)
本件特許発明10は「さらに野菜汁及び果汁を含有し、レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下である、」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-6について検討する。
甲9発明の黒酢生姜のホットドリンクは果汁を含まないものであるから、甲9発明が相違点9-6に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明10は甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、さらに果汁を含むものとする動機付けがない。
よって、甲9発明において、相違点9-6に係る本件特許発明10の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明10は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明11について
本件特許発明11は、本件特許発明10の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明10は、甲9発明ではなく、また、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明11もまた、甲9発明ではなく、また、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-7)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-7について検討する。
甲9発明の黒酢生姜のホットドリンクは「生姜のすり下ろし」すなわち「野菜汁」を含むものであるから、甲9発明が相違点9-7に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、生姜のすり下ろしを含まないものとする動機付けがない。
よって、甲9発明において、相違点9-7に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲9製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-8)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲9製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-8について検討する。
相違点9-8は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点9-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲9製法発明ではなく、また、甲9製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明15について
甲第9号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第9号証に記載された発明ではなく、また、甲第9号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明16について
甲第9号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第9号証に記載された発明ではなく、また、甲第9号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明18について
本件特許発明18と甲9発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点9-9)
本件特許発明18は「さらに野菜汁を含有し、前記野菜汁がニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳である」と特定するのに対し、甲9発明にはそのような特定がない点。
上記相違点9-9について検討する。
甲9発明が相違点9-9に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明18は甲9発明ではない。
また、甲第9号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲9発明において、ニンジン汁、コーン汁、ビーツ汁、ケール汁、ホウレンソウ汁、又は豆乳のいずれかを添加する動機付けがない。
よって、甲9発明において、相違点9-9に係る本件特許発明18の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明18は、甲9発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-9、取消理由3-9、申立理由4-9及び申立理由5-9についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-9、取消理由3-9、申立理由4-9及び申立理由5-9の理由では、本件特許発明1、2、4ないし6、10ないし12、14ないし16及び18に係る特許を取り消すことはできない。
11 取消理由2-10、取消理由3-10、申立理由4-10及び申立理由5-10(甲第10号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第10号証の記載事項等
ア 甲第10号証の記載事項
甲第10号証には、「ビタミン補給♪即席ホット(蜂蜜)レモン酢」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000011.jpg]
」
イ 甲第10号証に記載された発明
上記アの記載をまとめると、甲第10号証には次の発明が記載されていると認める。
「お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢。」(以下、「甲10発明」という。)
「甲10発明の製造方法。」(以下、「甲10製法発明」という。)
なお、甲第10号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-1について検討する。
相違点10-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢」、すなわち、甲10発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲10発明において、相違点10-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-2について検討する。
甲10発明の即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成(ポッカレモン(レモン汁)の割合は約5.6~6.3%)からみて、甲10発明が相違点10-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、ポッカレモン(レモン汁)の含有率を2質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲10発明において、相違点10-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-3)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-3について検討する。
相違点10-3に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢」、すなわち、甲10発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲10発明において、相違点10-3に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-4)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-4について検討する。
相違点10-4に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢」、すなわち、甲10発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲10発明において、相違点10-4に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-5)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-5について検討する。
相違点10-5に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢」、すなわち、甲10発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲10発明において、相違点10-5に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明7について
本件特許発明7と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-6)
本件特許発明7は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
を除く)」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-6について検討する。
相違点10-6に係る本件特許発明7の発明特定事項では、「お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢」、すなわち、甲10発明を除いている。
してみると、本件特許発明7は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲10発明において、相違点10-6に係る本件特許発明7の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明7は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8は、本件特許発明7の発明特定事項のすべてを有するものである。
そして、上記カのとおり、本件特許発明7は、甲10発明ではなく、また、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明8もまた、甲10発明ではなく、また、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-7)
本件特許発明9は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種である、」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-7について検討する。
甲10発明は「ポッカレモン(レモン汁)」を用いるものであるから、相違点10-7は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明9は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、「ポッカレモン(レモン汁)」を相違点10-7に係る本件特許発明9の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲10発明において、相違点10-7に係る本件特許発明9の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明9は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明12について
本件特許発明12と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-8)
本件特許発明12は「さらにリンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-8について検討する。
甲10発明の即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成(ポッカレモン(レモン汁)の割合は約5.6~6.3%)からみて、甲10発明が相違点10-8に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明12は甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、ポッカレモン(レモン汁)の含有率を2質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲10発明において、相違点10-8に係る本件特許発明12の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明12は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲10製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-9)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲10製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-9について検討する。
相違点10-9は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点10-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲10製法発明ではなく、また、甲10製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明15について
甲第10号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第10号証に記載された発明ではなく、また、甲第10号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
シ 本件特許発明16について
甲第10号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第10号証に記載された発明ではなく、また、甲第10号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ス 本件特許発明21について
本件特許発明21と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-10)
本件特許発明21は「さらに果汁含有率(ストレート果汁換算)が30質量%以上80質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-10について検討する。
甲10発明の即席ホット(蜂蜜)レモン酢の組成(果汁の割合は約5.6~6.3%)からみて、甲10発明が相違点10-10に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明21は甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、果汁含有率を30質量%以上80質量%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲10発明において、相違点10-10に係る本件特許発明21の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明21は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
セ 本件特許発明22について
本件特許発明22と甲10発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点10-11)
本件特許発明22は「さらに果汁を含有し、前記果汁がイチゴ果汁、みかん果汁、オレンジ果汁、ライム果汁、グレープフルーツ果汁、柚子果汁、カボス果汁、スダチ果汁、ベルガモット果汁、ピンクグレープフルーツ果汁、八朔果汁、カラマンシー果汁、シークワーサー果汁、ざくろ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁、パイナップル果汁、及びマンゴー果汁からなる群より選択される少なくとも1種の果汁であり」と特定するのに対し、甲10発明にはそのような特定がない点。
上記相違点10-11について検討する。
甲10発明は「ポッカレモン(レモン汁)」を用いるものであるから、相違点10-11は実質的な相違点である。
よって、本件特許発明22は、甲10発明ではない。
また、甲第10号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲10発明において、「ポッカレモン(レモン汁)」を相違点10-11に係る本件特許発明22の発明特定事項にある他の果汁に変更する動機付けがない。
よって、甲10発明において、相違点10-11に係る本件特許発明22の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明22は、甲10発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-10、取消理由3-10、申立理由4-10及び申立理由5-10についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-10、取消理由3-10、申立理由4-10及び申立理由5-10の理由では、本件特許発明1、2、4ないし9、12、14ないし16、21及び22に係る特許を取り消すことはできない。
12 取消理由2-11、取消理由3-11、申立理由4-11及び申立理由5-11(甲第11号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第11号証の記載事項等
ア 甲第11号証の記載事項
甲第11号証には、「色々使えて手抜きし放題!!玉ねぎのマリネ」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001415257000012.jpg]
」
イ 甲第11号証に記載された発明
上記アの記載、特に、作り方の2の記載を中心にまとめると、甲第11号証には、次の発明が記載されていると認める。
「穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料。」(以下、「甲11発明」という。)
「甲11発明の製造方法。」(以下、「甲11製法発明」という。)
なお、甲第11号証の記載から、「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」及び「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-1)
本件特許発明1は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンク;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-1について検討する。
相違点11-1に係る本件特許発明1の発明特定事項では、「穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料」、すなわち、甲11発明を除いている。
してみると、本件特許発明1は、甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、玉ねぎのマリネを作るための調味料の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲11発明において、相違点11-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-2)
本件特許発明2は「さらにゲンチオオリゴ糖の含有量が1mg/100ml以下であり、
リンゴ果汁含有率(ストレート果汁換算)が10質量%以下であり、
レモン果汁含有率(ストレート果汁換算)が2質量%以下であり、且つ、
野菜汁を含まない、」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-2について検討する。
甲11発明の玉ねぎのマリネを作るための調味料におけるゲンチオビオース(ゲンチオオリゴ糖)の含有量は1.779mg/100mlと計算されるから、甲11発明が相違点11-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明2は甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、ゲンチオビオース(ゲンチオオリゴ糖)の含有量を1mg/100ml以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲11発明において、相違点11-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明2は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-3)
本件特許発明3は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有し、」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-3について検討する。
甲11発明が相違点11-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明3は甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、黒糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲11発明において、相違点11-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明3は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-4)
本件特許発明4は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-4について検討する。
相違点11-4に係る本件特許発明4の発明特定事項では、「穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料」、すなわち、甲11発明を除いている。
してみると、本件特許発明4は、甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、玉ねぎのマリネを作るための調味料の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲11発明において、相違点11-4に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明4は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-5)
本件特許発明5は「(但しはちみつに由来するゲンチオオリゴ糖を含有する酢酸含有飲食品;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く。)」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-5について検討する。
相違点11-5に係る本件特許発明5の発明特定事項では、「穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料」、すなわち、甲11発明を除いている。
してみると、本件特許発明5は、甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、玉ねぎのマリネを作るための調味料の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲11発明において、相違点11-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6について
本件特許発明6と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-6)
本件特許発明6は「(但し、リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュース;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェル;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシング;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーター;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンク;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料;
を除く)」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-6について検討する。
相違点11-6に係る本件特許発明6の発明特定事項では、「穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料」、すなわち、甲11発明を除いている。
してみると、本件特許発明6は、甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、玉ねぎのマリネを作るための調味料の組成を変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲11発明において、相違点11-6に係る本件特許発明6の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明6は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明13について
本件特許発明13と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-7)
本件特許発明13は「さらに前記酢酸を0.02w/v%以上1.0w/v%以下含有し、」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-7について検討する。
甲5発明の玉ねぎのマリネを作るための調味料における酸度(酢酸の割合)は、約3.907w/v%と計算されるから、甲11発明が相違点11-7に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明13は甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、玉ねぎのマリネを作るための調味料における酸度(酢酸の割合)を0.02w/v%以上1.0w/v%以下となるよう調整する動機付けがない。
よって、甲11発明において、相違点11-7に係る本件特許発明13の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明13は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件特許発明14について
本件特許発明14と甲11製法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-8)
本件特許発明14は「(但し、スレオニンを8.27mg%、プロリンを9.32mg%、フェニルアラニンを7.62mg%含有し、酢酸を3.95-4.30g/100ml含有する米酢の製造方法;
スレオニンを0.36mg%、プロリンを0.70mg%、フェニルアラニンを0.44mg%含有し、酢酸を4.14-4.20g/100ml含有するリンゴ酢の製造方法;
スレオニンを0.021g/L、プロリンを0.013g/L、フェニルアラニンを0.033g/L、グルタミンを0.003g/L未満、酢酸を含有し、酸度が4.2%である穀物酢を製造する方法;
リンゴ酢、黒酢などお好みの酢 大さじ1~2、りんごジュース(100%)200ml、蜂蜜、黒蜜など 小さじ1~、からなるリンゴ酢ジュース、及び同じ割合でリンゴ酢、黒酢などお好みの酢、りんごジュース(100%)、蜂蜜、黒蜜などを含むリンゴ酢ジュースの製造方法;
リンゴ酢 大さじ1~2、はちみつorメイプルシロップ 小さじ2~、生姜すりおろし 小さじ1~、水or炭酸水200ccからなるスウィッチェル、及び、同じ割合でリンゴ酢、はちみつorメイプルシロップ、生姜すりおろし、水or炭酸水を含むスウィッチェルの製造方法;
オリーブオイル150cc、お酢50cc、レモン汁50cc、塩適量、ブラックペッパー適量、ハチミツ大さじ1.5からなるハニーフレンチドレッシング、及び、同じ割合でオリーブオイル、お酢、レモン汁、塩、ブラックペッパー、ハチミツを含むハニーフレンチドレッシングの製造方法。;
炭酸水 200cc、りんご酢 小さじ2、レモン果汁 小さじ1、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ) 小さじ2、すりおろし生姜 ひとつまみ、からなるりんご酢とレモン果汁の炭酸水、及び、同じ割合で炭酸水、りんご酢、レモン果汁、ラカントSシロップ(もしくはハチミツ)、すり下ろし生姜を含む、りんご酢とレモン果汁の炭酸水の製造方法;
穀物酢(リンゴ酢でも) 小さじ1、オリゴ糖シロップ(はちみつでも) 大さじ1、100%りんごジュース 小さじ4、ミネラルウォーター 150g、天然塩 1つまみ、ミントの葉(あれば) 適量からなるビネガーウォーター、及び、同じ割合で穀物酢(リンゴ酢でも)、オリゴ糖シロップ(はちみつでも)、100%りんごジュース、ミネラルウォーター、天然塩、ミントの葉(あれば)を含むビネガーウォーターの製造方法;
りんご酢と食塩無添加のトマトジュースが1:4であるリンゴ酢ドリンクの製造方法;
水 250cc、蜂蜜 大さじ1.5、黒酢 大さじ1、生姜のすり下ろし1かけ、からなる黒酢生姜のホットドリンク、及び、同じ割合で水、蜂蜜、黒酢、生姜のすり下ろしを含む黒酢生姜のホットドリンクの製造方法;
お湯 180~200cc、ポッカレモン(レモン汁) 小さじ2と1/2、砂糖or蜂蜜 小さじ1、酢(穀物酢、米酢、黒酢など) 小さじ1/2~1、からなる即席ホット(蜂蜜)レモン酢、及び、同じ割合でお湯、ポッカレモン(レモン汁)、砂糖or蜂蜜、酢(穀物酢、米酢、黒酢など)を含む、即席ホット(蜂蜜)レモン酢の製造方法;
穀物酢200cc、はちみつ大さじ1からなる、玉ねぎのマリネを作るための調味料、及び、同じ割合で穀物酢、はちみつを含む、玉ねぎのマリネを作るための調味料の製造方法;
を除く)」と特定するのに対し、甲11製法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-8について検討する。
相違点11-8は、製造方法に関するものであるか、物に関するものであるかの点で違いはあるものの、実質的には上記相違点11-1と同旨であるから、上記アの場合と同様に判断される。
よって、本件特許発明14は甲11製法発明ではなく、また、甲11製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 本件特許発明15について
甲第11号証からは、本件特許発明15の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明15は甲第11号証に記載された発明ではなく、また、甲第11号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
コ 本件特許発明16について
甲第11号証からは、本件特許発明16の「酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明16は甲第11号証に記載された発明ではなく、また、甲第11号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
サ 本件特許発明17について
本件特許発明17と甲11発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
(相違点11-9)
本件特許発明17は「さらに、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加することで含有する、」と特定するのに対し、甲11発明にはそのような特定がない点。
上記相違点11-9について検討する。
甲11発明が相違点11-9に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たさないことは明らかである。
よって、本件特許発明17は甲11発明ではない。
また、甲第11号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲11発明において、砂糖、麦芽糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、水あめ、デキストリン、ラクトース、ガラクトース、ソルビトール、マルチトール、及びキシリトールからなる群より選択される少なくとも1種以上を、糖類として添加する動機付けがない。
よって、甲11発明において、相違点11-9に係る本件特許発明17の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明17は、甲11発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 取消理由2-11、取消理由3-11、申立理由4-11及び申立理由5-11についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由2-11、取消理由3-11、申立理由4-11及び申立理由5-11の理由では、本件特許発明1ないし6及び13ないし17に係る特許を取り消すことはできない。
13 申立理由1(明確性要件)について
(1) 明確性要件の判断基準
特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2) 特許請求の範囲の記載
上記第3のとおりである。
(3) 明確性要件についての判断
本件特許発明1は、酢酸含有飲食品において含まれるアミノ酸の種類、酢酸の濃度値に対するアミノ酸の合計の濃度値の比、含まれるアミノ酸の各成分の含有量、酢酸の濃度、アミノ酸の合計の濃度値に対する各アミノ酸の濃度値の比、本件特許発明1に含まれないものをそれぞれ特定するものであって、その特定事項は明確であり、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
また、本件特許発明2ないし24についても、その特定事項は明確であり、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(4) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記第4 1のとおり、アミノ酸成分がL体か、D体か、ラセミ体(DL体)を指しているのか不明である点(申立理由1-1)、本件特許発明に規定するアミノ酸成分と任意成分としてのアミノ酸系調味料の区別ができない点(申立理由1-2)、本件特許発明のアミノ酸濃度が、果汁(野菜汁)の添加前なのか後なのかが不明確である点(申立理由1-3)をあげ、本件特許発明は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確である旨主張する。
しかしながら、本件特許発明では、アミノ酸はL体を含むものであることが特定されており(申立理由1-1)、また、本件特許発明の特定事項が、最終的な酢酸含有飲食品(あるいはその製造方法、酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法、酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤)において含まれるアミノ酸等を特定するものである(申立理由1-2、申立理由1-3)ことは、明らかであるから、特許異議申立人の上記主張はいずれも採用できない。
(5) 申立理由1についてのまとめ
上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由1の理由では、本件特許発明1ないし24に係る特許を取り消すことはできない。
14 申立理由3(実施可能要件)について
(1) 実施可能要件の判断基準
本件特許発明1ないし13、16ないし24は、上記第3のとおり、「物」の発明であるところ、物の発明における実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから(特許法第2条第3項第1号)、例えば、明細書等にその物を生産することができる具体的な記載があるか、そのような記載がなくても、出願時の技術常識に基づいて当業者がその物を生産することができるのであれば、実施可能要件を満たすと言うことができる。
また、本件特許発明14は、上記第2のとおり、「物を生産する方法」の発明であるところ、物を生産する方法の発明における実施とは、そのものを生産する方法の使用をする行為のほか。その方法により生産した物の使用等をする行為をいうから(特許法第2条第3項第3号)、例えば、明細書等にその物を生産する方法を使用することができることの具体的な記載があるか、そのような記載がなくても、出願時の技術常識に基づいて当業者がその物を生産する方法を使用することができるのであれば、実施可能要件を満たすということができる。
さらに、本件特許発明15は、上記第2のとおり「方法」の発明であるところ、方法の発明における実施とは、その方法の使用をする行為をいうから(特許法第2条第3項第2号)、方法の発明について、例えば、明細書等にその方法を使用することができることの具体的な記載があるか、そのような記載がなくても、出願時の技術常識に基づいて当業者がその方法を使用することができるのであれば、実施可能要件を満たすということができる。
(2) 実施可能要件についての判断
本件特許発明は「酢酸含有飲食品等に関する」(【0001】)ものであって、「喉刺激及び後刺激が抑制された酢酸含有飲食品を提供することを課題とする」(【0007】)ものである。
そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「本発明者は上記課題に鑑みて鋭意研究を進めた結果、酢酸を含有し、(a成分)スレオニン、(b成分)プロリン、(c成分)フェニルアラニン、及び(d成分)グルタミンからなる群より選択される少なくとも1種のアミノ酸を含有し、且つ前記酢酸の濃度値X(w/v%)に対する前記アミノ酸の合計の濃度値Y(mg/100ml)の比(Y/X)が0.0001以上である、酢酸含有飲食品、であれば、上記課題を解決できることを見出した」(【0008】)ことが記載されるとともに、酢酸含有飲食品における酢酸の意味及びその濃度範囲及び酢酸の由来に関する記載(【0016】)、アミノ酸の種類及びその含有量並びにアミノ酸の濃度特産の濃度比の範囲に関する記載(【0017】ないし【0025】)、ゲンチオオリゴ糖及びその含有量に関する記載(【0027】ないし【0028】)、酢酸含有飲食品の性状及びその形態に関する記載(【0030】ないし【0047】)、果汁、野菜や糖類の原料及び濃度に関する記載(【0050】ないし【0056】)、製造方法に関する記載(【0076】、【0078】)、酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激を抑制する方法に関する記載(【0077】ないし【0078】)、酢酸含有飲食品の喉刺激及び後刺激の抑制剤に関する記載(【0079】ないし【0080】)の記載があり、具体的な実施例の記載もある。
してみれば、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、本件特許発明1ない24を実施できる程度に記載されているものと認識できる。
よって、本件特許発明1ないし24に関して、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件を満たすものであり、特許法第36条第4項第1号に規定する要件に適合する。
(3) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は特許異議申立書において、上記第4 3のとおり主張する。
しかしながら、本件特許発明1ないし24はいずれも、L体のアミノ酸を含むものであることは明らかであり、また、特許異議申立人の主張は、本件特許発明1ないし24を実施し得ないとする具体的な証拠を挙げるものでもないから、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
(4) 申立理由3についてのまとめ
上記(2)及び(3)のとおりであるから、申立理由3の理由では、本件特許発明1ないし24に係る特許を取り消すことはできない。
第7 結語
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、及び、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1ないし24に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1ないし24に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2023-700142