特許異議申立
2023-700062
シリンジおよびストッパガイドを備えたプランジャロッド
- 審判番号
- 2023-700062
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-544613
- 登録番号
- 7104466
- 請求日
- 2023年01月20日
- 審決日
- 2024年09月18日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
- 【権利者代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 【異議申立人】中谷 浩美
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 正章
- 審判官 平瀬 知明
- 審判官 井上 哲男
- 分類
- P1651.121-ZAA(A61M) / P1651.537-ZAA(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7104466号発明「シリンジおよびストッパガイドを備えたプランジャロッド」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7104466号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6、17〕、〔7~12〕、〔13~16〕について訂正することを認める。
特許第7104466号の請求項1~17に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7104466号の請求項1~17に係る発明は、令和5年9月21日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~17に記載されたとおりのものである。
これに対して当審は、令和6年4月18日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して特許権者に意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は当該期間内に応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~17に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-700062