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商標拒絶査定不服審判

2025-650013

グラスフレーク、ガラスフレーク、フレーク

審判番号
2025-650013
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1708955
請求日
2025年02月17日
審決日
2025年07月16日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Glassflake Limited
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .26 -WY (W010217)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1708955号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)11月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)11月27日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)6月7日:意見書、手続補正書の提出 2024年(令和6年)10月31日付け:拒絶査定 2025年(令和7年)2月17日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「GLASSFLAKE」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第2類、第17類及び第21類に属する商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第1類、第2類及び第17類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4862452号商標及び登録第4862453号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650013

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