商標拒絶査定不服審判
2021-650065
ピュアバイタリティー、バイタリティー、ピュア
- 審判番号
- 2021-650065
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1510177
- 請求日
- 2021年12月16日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PURE VITALITY LIMITED
- 【請求人代理人】弁理士法人上野特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .91 -WY (W0530)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1510177号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(令和元年)7月8日に国際商標登録出願されたものである
本願は、2021年(令和3年)2月8日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年9月2日付けで拒絶査定がされたが、これに対して、令和3年12月16日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2022年10月12日に効力発生の国際登録簿に記録された商品等限定の通報があった結果、第5類及び第30類に属する別掲2に記載のとおりの商品に限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、指定商品は商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第5類及び第30類において指定する商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願は、その指定商品について、別掲2のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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