商標拒絶査定不服審判
2025-650075
スノーセキュア、スノー、セキュア
- 審判番号
- 2025-650075
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1787306
- 請求日
- 2025年09月02日
- 審決日
- 2026年02月12日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Snow Secure Oy
- 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 武谷 逸平
- 分類
- T18 .26 -WY (W1117193739) / T18 .91 -WY (W1117193739)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1787306号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023年10月27日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)3月12日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)11月13日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 2月18日:意見書及び手続補正書の提出
2025年(令和7年) 5月19日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 9月 2日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第11類、第17類、第19類、第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第11類、第17類、第19類、第37類及び第39類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、登録第4265160号商標、登録第4273759号商標及び登録第4292309号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第6条第1項
本願の指定商品中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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