商標拒絶査定不服審判
2023-006505
マックスエンジニアードフォーパフォーマンス、マックス、エムエイエックス、エンジニアードフォーパフォーマンス
- 審判番号
- 2023-006505
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-134292
- 請求日
- 2023年04月20日
- 審決日
- 2024年07月19日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マックス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W06070809111617)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-134292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和3年10月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月27日 :意見書の提出
令和4年 8月29日付け:手続補正指示書
令和4年10月17日 :手続補正書の提出
令和4年10月31日付け:手続補正指示書
令和4年12月19日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 1月18日付け:拒絶査定
令和5年 4月20日 :審判請求書の提出
令和5年12月28日 :上申書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類ないし第9類、第11類、第16類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第506048号-2商標、登録第1273301号商標、登録第1293273号-2商標、登録第2402864号商標、登録第4799611号商標及び登録第5734951号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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