商標拒絶査定不服審判
2024-020383
エイピイエスアサヒポリスライダー、エイピイエス、アサヒポリスライダー、アサヒ、ポリスライダー
- 審判番号
- 2024-020383
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-027598
- 請求日
- 2024年12月19日
- 審決日
- 2025年06月03日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社旭ポリスライダー
- 【請求人代理人】白浜 秀二
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W1017)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-27598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年3月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月23日受付:意見書
令和6年10月10日付け:拒絶査定
令和6年12月19日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類及び第17類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4565605号商標
商標の構成:「Aps」の文字を標準文字で表してなる
登録出願日:平成13年2月 5日
設定登録日:平成14年5月10日
指定商品:第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
なお、商標権一部取消し審判が平成25年6月20日になされ、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、同年12月9日にその確定審決の登録がされ、さらに、商標権一部取消し審判が同26年11月21日になされ、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、同27年5月12日にその確定審決の登録がされている。
(2)登録第4651218号商標
商標の構成:「APS」の文字を標準文字で表してなる
登録出願日:平成14年5月27日
設定登録日:平成15年3月 7日
指定商品:第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第4928032号商標
商標の構成:「APS」の文字を標準文字で表してなる
登録出願日:平成17年6月 8日
設定登録日:平成18年2月10日
指定商品:第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、灰色正方形内に、「APS」及び「Asahi Polyslider」の欧文字を、横幅をそろえ、上下二段に白抜きで表したもの(以下、「正方形部分」という。)と、その右に「Asahi Polyslider」の欧文字を横書きして表したものからなるところ、「APS」及び「Asahi Polyslider」の欧文字は、我が国の一般的な辞書に掲載のない語であるから、一種の造語として認識されるものである。
そして、正方形部分についてみると、その構成中の「APS」及び「Asahi Polyslider」の欧文字は、横幅をそろえ、下方に集約して配置されており、全体が、灰色正方形に囲まれた態様であることも相俟って、その構成上まとまりよく一体的に表されているものといえる。また、上段の「APS」の欧文字部分は、下段の「Asahi Polyslider」の略語であると無理なく看取されるものである。さらに、引用商標に接する取引者、需要者をして、「APS」の文字部分のみが分離・抽出して認識され取引に資されるとすべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の灰色正方形部分については、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「APS」の文字部分のみを捉えて取引に当たるものとはいえない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「APS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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