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特許訂正審判

2023-390058

徐放CNP作動薬を用いた併用療法

審判番号
2023-390058
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-516647
登録番号
7189133
請求日
2023年05月17日
審決日
2023年07月11日
公報発行日
2023年10月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アセンディス ファーマ グロース ディスオーダーズ エー/エス
  • 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨永 みどり
  • 審判官 原口 美和
  • 審判官 齋藤 恵
分類
P141 .853-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7189133号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7189133号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔14~27〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7189133号の請求項1~27に係る特許についての出願は、平成29年9月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年9月29日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日として出願したものであって、令和4年12月5日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和5年5月17日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件請求の趣旨は、特許第7189133号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項14、及び、請求項15~27について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項14において、「前記CNP作動薬が、環部分を含む、CNP部分である-Dを含む、徐放CNP作動薬であり、」との記載を、「前記少なくとも1つの徐放CNP作動薬は、環部分を含む、CNP部分である-Dを含み、」との記載に訂正する(請求項14の記載を引用する請求項15~27も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1) 訂正の目的について 本件特許請求の範囲の請求項14の「前記CNP作動薬が、環部分を含む、CNP部分である-Dを含む、徐放CNP作動薬であり、」という記載は、その前の「少なくとも1つの徐放CNP作動薬を含む医薬組成物であって、・・・」との記載との関係において、その意味が必ずしも明確ではなかったところ、前記記載が「前記少なくとも1つの徐放CNP作動薬は、環部分を含む、CNP部分である-Dを含み、」との記載に訂正されることで、「前記CNP作動薬」が意味するところが、請求項14の冒頭に記載される「少なくとも1つの徐放CNP作動薬」である、という本来の意を明らかにするものである。 請求項14の記載を引用する請求項15~27についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2) 新規事項の追加について 願書に添付した明細書の段落【0321】の「CNP作動薬は、配列番号24の配列を有するCNPである。」との記載、段落【0024】の「配列番号24は以下の配列: LQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC を有し、この22位及び38位のシステインは、ジスルフィド架橋によって連結されている。」との記載、及び、段落【0045】の「野生型CNPの環部分の配列はFGLKLDRIGSMSGLG(配列番号96)である。」との記載から、請求項14の「少なくとも1つの徐放CNP作動薬」について、「前記CNP作動薬が、環部分を含む、CNP部分である-Dを含む、徐放CNP作動薬であり、」との記載に代えて、「前記少なくとも1つの徐放CNP作動薬は、環部分を含む、CNP部分である-Dを含み、」と表現することもできる。 そうすると、特許請求の範囲の請求項14において、「前記CNP作動薬が、環部分を含む、CNP部分である-Dを含む、徐放CNP作動薬であり、」との記載を、「前記少なくとも1つの徐放CNP作動薬は、環部分を含む、CNP部分である-Dを含み、」との記載に訂正する(請求項14の記載を引用する請求項15~27も同様に訂正する)訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-390058

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