特許訂正審判
2019-390011
角栓除去用液状クレンジング剤
- 審判番号
- 2019-390011
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-073338
- 登録番号
- 特許第6271790号(P6271790)
- 請求日
- 2019年01月26日
- 審決日
- 2019年04月08日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】村上 博
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 冨永 みどり
- 審判官 長谷川 茜
- 分類
- P141 .853-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6271790号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6271790号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6271790号(以下、「本件特許」という。)は、平成26年11月25日(優先権主張平成25年12月3日、外1)に出願された特願2014-237308号の一部を平成27年5月24日に新たな特許出願とした特願2015-105028号の一部をさらに、平成29年4月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明について平成30年1月12日に特許権の設定登録がなされたものであって、平成31年1月26日付けで本件訂正審判の請求がされたものである。
その後、当審において、平成31年2月27日付けで訂正拒絶理由を通知し、同年3月4日受付けで意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 審判請求書及び訂正明細書の補正、並びにその適否
当審が平成31年2月27日付けで請求人に通知した訂正拒絶理由の要旨は、訂正事項1及び2の訂正は特許法第126条第1項ただし書に掲げるいずれの事項を目的とするものでもない、というものである。この訂正拒絶理由に対し、請求人は、平成31年3月4日受付けで意見書、及び審判請求書を補正(以下、「本件補正」という。)する手続補正書を提出した。
本件補正の内容は、平成31年1月26日付け審判請求書の「5 請求の理由」の「(2)訂正事項」から「ア 訂正事項1」及び「イ 訂正事項2」を削除し、「(3)訂正の理由」から「(ア)訂正事項1」及び「(イ)訂正事項2」を削除するものであるから、本件補正は、審判請求書の要旨を変更するものではない。
よって、本件補正は、特許法第131条の2第1項本文の規定に適合するから、これを認める。
これにより、上記の訂正拒絶理由は解消した。
第3 請求の趣旨及び訂正事項
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6271790号の明細書(以下、「本件明細書」という。)を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正事項は、以下のとおりである。
1.訂正事項3
本件明細書の段落【0038】に
「 本発明の第2のタンパク質抽出剤は、界面活性剤を含まなくともよい。また、本発明の第2のタンパク質抽出剤には、従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量(例えば、タンパク質抽出剤の体積全体に対して0.1%~10%)の界面活性剤が含まれていてもよい。
具体的には、タンパク質抽出剤(液状化粧品)全量に対して10体積%以下、好ましくは8体積%以下、より好ましくは5体積%以下、さらに好ましくは4体積%以下の界面活性剤が含まれていてもよい。下限としては、特に制限はないが、例えば、0.1体積%以上を挙げることができる。
第2のタンパク質抽出剤としては、疎水性の性質が強い界面活性剤、親水性の性質が強い界面活性剤のいずれのものであっても、界面活性剤としての配合使用が許容される。」
と記載されているのを、
「 本発明の第2のタンパク質抽出剤は、界面活性剤を含まなくともよい。また、本発明の第2のタンパク質抽出剤には、界面活性剤が含まれていてもよい。
第2のタンパク質抽出剤としては、疎水性の性質が強い界面活性剤、親水性の性質が強い界面活性剤のいずれのものであっても、界面活性剤としての配合使用が許容される。」
に訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正事項3
(1)訂正の目的
本件特許の請求項1に係る発明は、同項に記載の以下の事項(以下、「本件発明特定事項」という。)により特定されるとおりのものである。
「オクチルドデカノールと、
リモネン、スクアレン、及びスクアランからなる群から選ばれる1種類以上の炭化水素と、
界面活性剤(但し、界面活性剤が全量に対して0~10体積%であるものを除く。)と、
を含む角栓除去用液状クレンジング剤。」
一方、訂正前の本件明細書の段落【0038】には、本件特許の請求項1に係る発明についての説明として、「 本発明の第2のタンパク質抽出剤は、界面活性剤を含まなくともよい。また、本発明の第2のタンパク質抽出剤には、従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量(例えば、タンパク質抽出剤の体積全体に対して0.1%~10%)の界面活性剤が含まれていてもよい。
具体的には、タンパク質抽出剤(液状化粧品)全量に対して10体積%以下、好ましくは8体積%以下、より好ましくは5体積%以下、さらに好ましくは4体積%以下の界面活性剤が含まれていてもよい。下限としては、特に制限はないが、例えば、0.1体積%以上を挙げることができる。
第2のタンパク質抽出剤としては、疎水性の性質が強い界面活性剤、親水性の性質が強い界面活性剤のいずれのものであっても、界面活性剤としての配合使用が許容される。」(下線は当審による。)と記載されているところ、この下線部の記載が、本件発明特定事項中の「界面活性剤(但し、界面活性剤が全量に対して0~10体積%であるものを除く。)」なる事項と不整合となっているため、同段落の記載の意味が不明瞭となっている。
そして、訂正事項3は、訂正前の本件明細書の段落【0038】の記載において、上記下線部の記載を削除することにより、上記の不整合を解消し、段落【0038】の記載の意味を明瞭にするものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項追加の有無及び実質拡張変更の有無
訂正事項3は、訂正前の本件明細書の段落【0038】の記載の一部を削除して、その記載を特許請求の範囲の記載と整合させるだけのものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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