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特許訂正審判

2023-390142

N4-ヒドロキシシチジン及び誘導体並びにそれに関連する抗ウイルス用途

審判番号
2023-390142
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-534192
登録番号
7381190
請求日
2023年12月19日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年06月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エモリー・ユニバーシテイ
  • 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 原田 隆興
  • 審判官 石井 徹
  • 審判官 渕野 留香
分類
P141 .853-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7381190号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7381190号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7381190号(以下、「本件特許」という。)は、2015年(平成27年)12月16日(パリ条約による優先権主張 2015年8月5日、2014年12月26日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、令和5年11月7日に特許権の設定登録がなされ、令和5年12月19日に訂正審判(以下、「本件訂正審判」という。)の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7381190号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。 なお、訂正前の請求項1~20において、請求項2、3、9~14、20は、それぞれ請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。また、請求項1と連動して訂正されない請求項4~8、13~19は、本件訂正の前後で何ら変更されていない。 <訂正事項1> 特許請求の範囲の請求項1に 「R1は、・・・、アリールスルホニル、カルボシクリル、アリール、ヘテロシクリル、ホスホルアミジル、又はR1O-は、カルボン酸エステルであり、・・・。」 と記載されているのを、 「R1は、・・・、アリールスルホニル、カルボシクリル、アリール、ヘテロシクリル、若しくはホスホルアミジルであり、又はR1O-は、カルボン酸エステルであり、・・・。」 に訂正する(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2、3、9~14、20も同様に訂正する。なお、下線は、訂正特許請求の範囲の記載のとおりであり、訂正箇所を示す。)。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正前の請求項1は、「R1は、」という主語に対する動詞が記載されていないことから、日本語として文法的に不合理な記載となっていたのを、「R1は、・・・であり、・・・」として対応する動詞が明記されたことで、訂正前の明瞭でない記載は明瞭になった。また、「R1は、・・・、アリールスルホニル、カルボシクリル、アリール、ヘテロシクリル、ホスホルアミジル、・・・」という記載は、R1がこれらの選択肢のいずれか1つであることを特定する点が、明示されておらず、形式的には、複数の選択肢を同時に選択し得る記載となっていた点で、日本語として明瞭でない記載となっていたのを、「R1は、・・・、若しくはホスホルアミジルであり・・・」、と訂正されて、R1がこれらの選択肢のいずれか1つであることが明示されたことから、訂正前の明瞭でない記載は明瞭になった。そして、「R1は、」の後には、複数の置換基が記載されていることから、当該複数の置換基がR1の選択肢であり、また、R1O-は、R1とは異なるカルボン酸エステルであることを示す記載であったことは明らかである。 そうすると、訂正事項1に係る訂正は、請求項1の、「R1」についての定義の記載が日本語の文法上正確ではない点を訂正し、明確にするものであると認められる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 また、請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2、3、9~14、20についての訂正事項1に係る訂正も、同様に、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 2 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質拡張又は変更について 訂正事項1による訂正は、上記1のとおり、「R1」についての定義の記載が日本語の文法上正確ではない点を訂正し、明確にしたのみのものであるから、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであるし、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2、3、9~14、20についての訂正事項1に係る訂正についても、同様である。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390142

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