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特許拒絶査定不服審判

2023-015391

環部分にキャリア結合を有するCNPプロドラッグ

審判番号
2023-015391
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-175180
請求日
2023年09月12日
審決日
2026年01月07日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アセンディス ファーマ グロース ディスオーダーズ エー/エス
  • 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 前田 佳与子
  • 審判官 田中 耕一郎
  • 審判官 磯貝 香苗
分類
P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2021-175180「環部分にキャリア結合を有するCNPプロドラッグ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 9日出願公開、特開2022- 25104、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年10月27日(遡及出願 平成29年1月5日 パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年1月8日 (EP)欧州特許庁、2016年7月13日 (EP)欧州特許庁、2016年9月29日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和7年10月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015391

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