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特許訂正審判

2018-390072

ソフト抗コリン作用性エステルの投与の方法および使用

審判番号
2018-390072
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-502761
登録番号
特許第6223543号(P6223543)
請求日
2018年04月10日
審決日
2018年06月06日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ボドール ラボラトリーズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 伸一
  • 審判官 榎本 佳予子
  • 審判官 前田 佳与子
分類
P141 .853-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6223543号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6223543号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔19~22〕、〔40~43〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6223543号は、平成26年3月14日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-502761号の請求項1~43に係る発明について平成29年10月13日に特許権の設定登録がなされたものであるところ、平成30年4月10日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6223543号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項19~22および40~43について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正事項 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項19中の 「(i) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(メトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド; (ii) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(エトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド;」 との記載を削除する(請求項19を引用する請求項20~22も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項40中の 「(i) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(メトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド; (ii) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(エトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド;」 との記載を削除する(請求項40を引用する請求項41~43も同様に訂正する)。 第4 当合議体の判断 1 一群の請求項ごとに訂正を請求することについて 訂正事項1は請求項19について訂正をするものであるところ、訂正前の請求項20~22は、訂正前の請求項19を直接又は間接的に引用するものであるから、請求項19~22は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 また、訂正事項2は請求項40について訂正をするものであるところ、訂正前の請求項41~43は、訂正前の請求項40を直接又は間接的に引用するものであるから、請求項40~43も、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 そして、本件請求は、当該一群の請求項ごとに訂正を請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項19には、 「前記化合物は、以下からなる群より選択される、請求項7~18の一項に記載の医薬組成物: (i) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(メトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド; (ii) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(エトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド;・・・」 と記載されている。 ここで、請求項19が引用する請求項7~18の一項に記載の医薬組成物における化合物は、請求項7及び8に記載される「以下の式(I):・・・を有し、ここでRは、メチルもしくはエチルであり、該化合物は、2位においてR立体配置、ならびに1’位および3’位においてR、S、もしくはRS立体配置を有するか、またはこれらの混合物である」化合物であるから、2位の立体配置が「R立体配置」に特定される一方、その選択肢とされる上記(i)、(ii)の化合物はいずれも、各々の化合物名からみて、2位の立体配置が特定されないものと認められる。 そうすると、両者の間には不整合が生じているから、上記の請求項19の記載は明瞭でない。 そして、訂正事項1は、上記(i)、(ii)の化合物を削除するものであるところ、これらの化合物を選択肢から削除することによって両者の間の整合を図り、上記の明瞭でない記載を正すものであるといえる。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2)その他の要件について 上記2(1)で説示したとおり、訂正事項1による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、並列的に記載された選択肢のうち、不整合を生じさせていた2つを削除するものである。 そうすると、訂正事項1による訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件に適合する。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項40には、 「前記化合物は、以下からなる群より選択される、請求項29~39の一項に記載の医薬組成物: (i) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(メトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド; (ii) 3-(2-シクロペンチル-2-フェニル-2-ヒドロキシアセトキシ)-1-(エトキシカルボニルメチル)-1-メチルピロリジニウムブロミド;・・・」 と記載されている。 そして、上記2(1)で示したのと同様の理由により、上記の請求項40の記載は明瞭でなく、訂正事項2は、上記(i)、(ii)の化合物を削除することにより、上記の明瞭でない記載を正すものであるといえる。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2)その他の要件について 上記2(2)で示したのと同様の理由により、訂正事項2による訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とする訂正に該当し、同法同条第3項、第5項及び第6項に規定する要件に適合するものであるので、本件訂正を認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390072

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