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商標拒絶査定不服審判

2023-018191

スター

審判番号
2023-018191
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-074953
請求日
2023年10月27日
審決日
2024年07月09日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】スター精密株式会社
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 74953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 4年10月24日付け:拒絶理由通知 令和 4年12月 5日 :意見書、手続補正書の提出 令和 5年 7月27日付け:拒絶査定 令和 5年10月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類「はかり,電子式計量装置,デジタル式計量装置,在庫管理用電子式計量装置,輸送用電子式計量装置,POSシステム用電子式計量装置,小売用電子式計量装置,計量用はかり,電子はかり,計量器,計量用機器,測定機械器具,実験室用ロボット,金銭登録機,硬貨の計数用または選別用の機械,金銭登録機用キャッシュドロア,現金自動預払機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,写真機械器具,光学機械器具,カメラ,デジタルカメラ,ウェブカメラ,デジタルビデオカメラ,配電用または制御用の機械器具,バッテリーチャージャー,電気アダプター,電線及びケーブル,接続端子の形状を変換するためのケーブル,ジェンダーチェンジャー(ケーブルアダプター)(オスコネクター又はメスコネクターの変換するカプラ),電気通信機械器具,ブザー(音響部品),電子ブザー,ブザー,携帯情報端末,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,POSシステム用スキャナー,3Dスキャナー,イメージスキャナー,コード化された情報を読みとるためのスキャナ(データ処理装置),スキャナー,電子支払代金決済用端末機,タブレットコンピュータ,近距離無線通信規格の電気通信機械器具,無線周波による識別用読取装置,読取り装置(データ処理装置),POSシステム用ディスプレイ装置,ディスプレイモニター,ディスプレイ用スクリーン,画像表示装置,電子表示装置,キーパッドを備えたPOSシステム用入力装置,飲食店において顧客の注文及び調理指示を入力し、調理が完了したら注文の消込をするためのPOSシステム用キーパッド,飲食店において顧客の注文及び調理指示を入力し、調理が完了したら注文の消込をするためのPOSシステム用タッチ式入力装置,飲食店において顧客の注文及び調理指示を入力し、調理が完了したら注文の消込をするためのコンピュータ用入力装置,飲食店において顧客の注文・調理指示・調理完了・注文の消込・配膳を管理するためのPOSシステム用機械器具,入力用キーパッドを備えた携帯型手動式コンピュータ用インターフェース装置,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ入力装置,コンピュータ用キーボード,タブレット型コンピュータ専用スタンド,生体認証による本人識別装置,生体認証用スキャナー,POS端末機,POSシステム用キーボード,POSシステム用バーコード読取機,POSシステム用プリンター,POSシステム用光学式読取り装置,POSシステム用電子計算機,POSシステム用機械器具及びその部品並びに附属品,店舗販売時点で情報を管理するための端末機(POS),計量機能を有する店舗販売時点情報管理機(POSシステム用機械器具),印刷機能を有する店舗販売時点情報管理機(POSシステム用機械器具),通信機能を有する店舗販売時点情報管理機(POSシステム用機械器具),コンピュータ用プリンター,カードリーダー,磁気カードリーダー,チップカードリーダー,ICカード読み取り・書き込み装置,メモリーカード用読み取り・書き込み装置,スマートカード読み取り装置,カードライター,磁気カードライター,チップカードライター,スマートカード書き込み装置,NFCリーダー,RFIDリーダー,NFCライター,RFIDライター,クレジットカード端末機,コンピュータ用プログラム,コンピュータ用モニター,カスタマーディスプレイ,カード読み取り装置,バーコードリーダー,二次元コードリーダー,データ処理装置,タブレット型コンピュータ及びその部品および附属品,ペン型データ入力具(コンピュータ画面用),チケットプリンター,チケット発行機,電子式キャッシュレジスター及びその部品並びに附属品,POSシステム用コンピュータ周辺機器,コンピュータ周辺機器,スマートフォン,携帯電話機,身体装着式携帯情報端末,電気音響変換器,無線通信機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,エンターテイメントロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),コンピュータを組み込んだ学習支援用及び生活支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),ヒューマノイド型2足歩行ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),人工知能搭載のコンピュータ・その他の電子応用機械器具(ロボット用のものを含む。)並びにその部品及び附属品,教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),防犯用監視ロボット,人工知能の分野のコンピュータソフトウェア,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4083696号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年12月26日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録され、その後、同20年4月30日に第9類「試験管,シャーレ,ピペット,メスピペット,骨格模型,内臓模型,動物標本,その他の理化学機械器具,温度計,メスシリンダー,その他の測定機械器具」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「star」の欧文字を、中央に白線を有する極太な書体で表し、右端の「r」の文字に連なるように、一部が欠けた星の図形が配された構成よりなるものである。 そして、本願商標の構成中の「star」の欧文字は、「星」の意味を有する一般に親しまれた英単語(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)であるところ、かかる意味は、本願商標の構成中に描かれた一部が欠けた「星」の図形と関連性を有するものといえる。 そうすると、本願商標は、その構成上の一体性及び観念上の関連性からすれば、「star」の欧文字と一部が欠けた星の図形とは、一体のものとして把握され認識されるものであるから、その構成中の欧文字と星の図形とを分離して観察することは自然ではなく、相互に不可分的に結合しているものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「スター」の称呼を生じ、「星」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、細線で描かれた星の図形と、その図形の上に重なるように、筆記体で書された「Star」の欧文字よりなるものである。 そして、引用商標の構成中の「Star」の欧文字は、上記(1)のとおり「星」の意味を有する一般に親しまれた英単語であるところ、かかる意味は、引用商標中に描かれた「星」の図形と関連性を有するものといえる。 そうすると、引用商標は、その構成上の一体性及び観念上の関連性からすれば、「Star」の欧文字と星の図形とは、一体のものとして把握され認識されるものであるから、その構成中の欧文字と図形とを分離して観察することは自然ではなく、相互に不可分的に結合しているものというべきである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「スター」の称呼を生じ、「星」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、両者はその全体構成において差異を有するものであるが、その構成中の「star(Star)」の文字部分において、語頭における大文字と小文字の差異及び活字体と筆記体の差異があるとしても、文字のつづりを同じくするから、近似した印象を与えるものである。 また、本願商標と引用商標とは、「スター」の称呼及び「星」の観念を同一にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を同一にするものであって、外観も近似した印象を与えるものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品について 本願の指定商品中「はかり,電子式計量装置,デジタル式計量装置,在庫管理用電子式計量装置,輸送用電子式計量装置,POSシステム用電子式計量装置,小売用電子式計量装置,計量用はかり,電子はかり,計量器,計量用機器,測定機械器具,実験室用ロボット」と引用商標の指定商品である「試験管,シャーレ,ピペット,メスピペット,骨格模型,内臓模型,動物標本,その他の理化学機械器具,温度計,メスシリンダー,その他の測定機械器具」とは同一又は類似の商品と認められる。 (5)請求人の主張について 請求人は、本願商標及び引用商標を構成する「star(Star)」の文字は、等級表示の一種であることから識別力が極めて弱く、本願商標及び引用商標の類否判断にあたっては、外観を重視すべきである旨主張している。 しかしながら、本願及び引用商標の指定商品を取り扱う分野全般において、「star(Star)」の文字が等級を表示する語として恒常的に用いられている実情は確認できず、請求人の主張を裏付ける証拠の提出もない上、上記(3)のとおり両商標は外観において近似した印象を与えるものである。 また、請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張している。 しかしながら、商標の類否の判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる審決例及び登録例における商標は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものであって、本願とは事案を異にするものであるから、請求人が挙げる審決例及び登録例によって、直ちに本願の判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-018191

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