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商標拒絶査定不服審判

2022-008108

ポラスター、ポーラスター、ポルスター、ポラ、ポーラ、ポル、ピイオオエル、スター

審判番号
2022-008108
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-129665
請求日
2022年05月30日
審決日
2023年02月24日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コアテック株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人森特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09) / T18 .264-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2020-129665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月20日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年8月24日付け:拒絶理由通知書 令和3年9月29日 :意見書の提出 令和4年2月28日付け:拒絶査定 令和4年5月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「工業用カメラ,光学機械器具,カメラ付き自動検査測定器具,三次元形状計測装置,検出探知装置,リークテスタ,その他の測定機械器具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2367565号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 登録出願日 昭和57年7月27日 設定登録日 平成3年12月25日 指定商品 第9類「理化学機械器具,測定機械器具」(平成13年11月21日に書換登録) (2)登録第2367566号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 登録出願日 昭和57年7月27日 設定登録日 平成3年12月25日 指定商品 第9類「理化学機械器具,測定機械器具」(平成13年11月21日に書換登録) (3)登録第2723907号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 別掲4のとおり 登録出願日 昭和58年11月11日 設定登録日 平成10年1月16日 指定商品 第9類「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」(平成20年3月12日に書換登録) 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「POL」の欧文字及び「STAR」の欧文字(以下「文字部分」という。)を黒色で横書きし、その中間部分に大きさの異なる赤色の点を上下三段に山型に点描した図形(当該図形に接して左右両方向に赤色の点を一列に描いている。以下「図形部分」という。)を配した構成からなるところ、その図形部分は、何らかの図形や文字を図案化したものと明確に認識できないことから、具体的な称呼及び観念を生じるものではない。 そうすると、本願商標の文字部分と図形部分は、互いに観念上のつながりがあるとはいえないから、本願商標の構成中、文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものといえる。 そして、本願商標の文字部分は、後半の「STAR」の文字は、「星」を意味する慣れ親しまれた英語であるものの、前半の「POL」の文字は、我が国の一般的な辞書類に載録のない語であるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ポルスター」の称呼を生じ、また、全体として特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1は、別掲2のとおり、「ポーラースター」の文字を横書きしてなるところ、その文字は「北極星」の意味を表す英語「polar star」(リーダーズ英和辞典初版、研究社)の表音を片仮名表記したものであるから、その構成文字に相応して、「ポーラースター」の称呼を生じ、「北極星」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2は、別掲3のとおり、「POLARSTAR」の欧文字を横書きしてなるところ、その文字は「北極星」の意味を表す英語「polar star」(同上)を表すものと認められるから、その構成文字に相応して、「ポーラースター」の称呼を生じ、「北極星」の観念を生じるものである。 ウ 引用商標3は、別掲4のとおり、「Polastar」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に掲載された成語ではなく、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情も認められないものである。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ポラスター」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、外観については、それぞれ上記(1)、(2)ア及びイのとおりの構成からなるところ、全体の構成において明確に区別でき、また、本願商標の文字部分と引用商標1及び引用商標2を比較したとしても、文字のつづり、文字数、文字列内部のスペースの有無等が相違するものであり、外観上、明確に区別できる。 そして、称呼については、本願商標から生じる「ポルスター」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生じる「ポーラースター」の称呼とは、全体の音構成及び音数に顕著な差異があることから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別される。 また、観念については、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標1及び引用商標2からは「北極星」の観念を生じるため、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ 本願商標と引用商標3とを比較すると、外観については、上記(1)及び(2)ウのとおりの構成からなるところ、その全体の構成において明確に区別でき、また、本願商標の文字部分と引用商標3を比較したとしても、文字の書体、つづり及び文字数が相違するものであり、外観上、明確に区別できる。 そして、称呼については、本願商標から生じる「ポルスター」の称呼と引用商標3から生じる「ポラスター」の称呼とは、両者は第2音において「ル」と「ラ」の差異を有するところ、この差異が共に長音を含む5音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。 また、観念については、いずれの商標からも特定の観念を生じないため、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであり、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、本願商標と引用商標3は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否 ア 本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいることは明らかである。 イ 本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいることは明らかである。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるものの、本願商標は、引用商標とは、いずれも非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-008108

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