商標拒絶査定不服審判
2025-018060
ファイブスターホールディングス、ファイブスター、スターホールディングス、スター
- 審判番号
- 2025-018060
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-055477
- 請求日
- 2025年11月13日
- 審決日
- 2026年05月26日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アイドマ・ホールディングス
- 【請求人代理人】弁理士法人IPX
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .261-WY (W35424345) / T18 .262-WY (W35424345) / T18 .263-WY (W35424345) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-WY (W35424345) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2025-55477拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和6年9月12日に登録出願された商願2024-98735に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和7年5月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 6月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 7月16日 :意見書の提出
令和7年 8月13日付け:拒絶査定
令和7年11月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「ファイブスターホールディングス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正書により、第35類、第42類、第43類及び第45類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4354614号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定役務:第42類「求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を含む、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日:平成10年3月17日
設定登録日:平成12年1月28日
最新更新登録日:令和元年10月8日
2 登録第5920088号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「FIVE STAR」の文字と「ファイブスター」の文字を二段に横書きしてなる商標
指定役務:第42類「宝石の鑑定,宝玉の鑑定,真珠の鑑定,真珠の等級付け(鑑定)」
登録出願日:平成28年6月3日
設定登録日:平成29年2月10日
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、「ファイブスターホールディングス」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、同大、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ファイブスターホールディングス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ホールディングス」の文字は、「持株会社のこと。」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)を意味する語であって、他の文字と結合して、持株会社の商号の一部として用いられることが少なくないことを踏まえると、構成文字全体として、「ファイブスターホールディングス」という固有の持株会社の名称を表してなるとの印象を与えるものといえる。
そうすると、本願商標の上記構成、称呼及び観念においては、本願商標が、殊更、「ホールディングス」の文字部分を捨象し、「ファイブスター」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ファイブスターホールディングス」の称呼のみ生じ、「ファイブスターホールディングスという持株会社」ほどの観念を生じるものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、形状の異なる5つの凸部分を有する幾何図形(以下「図形部分」という。)を左側に配し、その右側に、「ファイブスター」の片仮名(以下「文字部分」という。)を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく配置され、図形と文字という構成要素を異にしていることから、視覚上分離して看取、把握され得るものである。
そして、図形部分は、我が国では特定の事物や意味を有する図形として知られているものではないことから、特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じない。
また、文字部分の「ファイブスター」からは、その構成文字に相応して「ファイブスター」の称呼を生じ、「五つ星。」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)の観念を生じる。
そうすると、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取され、また、称呼及び観念上のつながりもなく、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものであるから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そうすると、引用商標1から「ファイブスター」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであり、引用商標1は、その構成文字に相応して「ファイブスター」の称呼及び「五つ星」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1の類否について検討するに、全体の外観において、「ホールディングス」の文字の有無及び図形の有無等の差異により、明確に区別できるものである。そして、本願商標と引用商標1の要部である「ファイブスター」の文字部分との比較においても、両者は、「ホールディングス」の文字の有無の差異により、外観上明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ファイブスターホールディングス」の称呼と、引用商標1から生じる「ファイブスター」の称呼については、「ホールディングス」の構成音の有無の差異を有するので、両称呼は明瞭に聴別できる。
そして、観念においては、本願商標から生じる「ファイブスターホールディングスという持株会社」の観念と、引用商標1から生じる「五つ星」の観念とは、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別でき、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
オ 小括
したがって、本願商標と引用商標1とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)本願商標と引用商標2について
本願商標の指定役務は、第35類、第42類、第43類及び第45類に属する別掲1のとおりの役務であり、引用商標2の指定役務は、第42類「宝石の鑑定,宝玉の鑑定,真珠の鑑定,真珠の等級付け(鑑定)」である。
そこで、本願商標の指定役務と引用商標2の指定役務の類否を検討すると、両指定役務の一般的、恒常的な取引の実情において、提供の手段、目的又は場所、提供に関連する物品、需要者・取引者の範囲、提供主体の業種、役務に関する業務や事業者を規制する法律、役務の提供事業者を共通にするというべき事情はいずれも見いだせない。
そうすると、本願商標の指定役務及び引用商標2の指定役務は、両者に同一又は類似の商標を使用しても、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれのない非類似の役務といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標2とは、同一又は類似の役務について使用をするものではないため、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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