商標拒絶査定不服審判
2022-007493
ブラックスターシアタースターレス、ブラックスター、スター、シアタースターレス
- 審判番号
- 2022-007493
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-067619
- 請求日
- 2022年05月19日
- 審決日
- 2023年01月31日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Donuts
- 【請求人代理人】恩田 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W1416182528) / T18 .262-WY (W1416182528) / T18 .263-WY (W1416182528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-67619拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、令和3年6月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月3日に意見書が提出されたが、同4年3月4日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1及び2のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 国際登録第1114138号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BLACKSTAR」の欧文字を横書きしてなり、2011年8月16日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月11日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲3)を指定商品及び指定役務として、平成25年12月13日に設定登録されたものである。
2 国際登録第1269038号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BLACKSTAR」の欧文字を横書きしてなり、2014年7月25日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年1月22日に国際商標登録出願、第6類及び第7類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲4)を指定商品及び指定役務として、平成28年9月9日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、いずれも「ブラックスター」の称呼及び「黒い星」の観念を生じる類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「BLACKSTAR」の欧文字(黒の縁取り文字に銀色の着色をした欧文字で、語頭の「B」は他の文字より上下に大きく表してなり、6文字目の「S」は他の文字よりも上部に大きく表してなり、2文字目の「L」から末尾の「R」の文字を上下に挟むように、端部に突起がある横線を配してなる。以下「BLACKSTAR」という。)を横書きし、「BLACKSTAR」の3文字目の「A」から末尾「R」までの文字の下に、黒縁取りの金色の筆記体調で「TheaterStarless」の欧文字(以下「TheaterStarless」という。)を右肩上がりに斜めに横書きし、「TheaterStarless」の4文字目の「a」からその末尾方向の下に「ブラックスター・シアタースターレス」の片仮名(以下「ブラックスター・シアタースターレス」という。)を薄い銀色で着色された横長帯状の図形内に、黒縁の銀色文字で横書きし、これらの構成文字の右端部の背景部分に、8つの頂点を有する金色の星形図形(以下「星形図形」という。)を配した構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中の「BLACKSTAR」と「TheaterStarless」とは、その一部が重なるように配置され、「BLACKSTAR」、「TheaterStarless」及び「ブラックスター・シアタースターレス」は、右端部がいずれも星形図形と重なるように配置されており、「BLACKSTAR」と「ブラックスター・シアタースターレス」は、いずれも黒の縁取りをした銀色の文字で書され、「TheaterStarless」と星形図形は、いずれも金色よりなるものであり、これらの特徴を総合して鑑みれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として外観上まとまりのある一体的な構成として看取されるというべきである。
また、本願商標の構成中、「BLACKSTAR」は「黒い星」の意味合いを想起させ、「Theater」は「劇場」等の意味を有し、「Starless」は「星がない」の意味合いを想起させ、「ブラックスター・シアタースターレス」は、「BLACKSTAR」及び「TheaterStarless」の読みを片仮名で表記したものを、「・」で結合したものと容易に理解されるものであるところ、「BLACKSTAR」、「TheaterStarless」及びこれらの文字を片仮名で表した「ブラックスター・シアタースターレス」は、一連で辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を生じない造語と理解され、また、これらの文字が、本願の指定商品の品質等を表示するなど、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断するべき特別な事情はない。
さらに、本願商標の構成中の星形図形は、本願の指定商品との関係において、特定の意味合いを看取させるものとはいえず、これより特定の称呼及び観念が生じるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ブラックスターシアタースターレス」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが、同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「BLACKSTAR」の文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが「ブラックスター」の称呼及び「黒い星」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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