商標拒絶査定不服審判
2019-015542
スムースアイ、スムーズアイ、スムース、スムーズ
- 審判番号
- 2019-015542
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-091002
- 請求日
- 2019年11月20日
- 審決日
- 2020年03月18日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スター精密株式会社
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-91002拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 本願商標
本願商標は,「SMOOSS-i」の文字を標準文字で表してなり,第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月13日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成31年4月24日付けの手続補正書及び当審における令和元年11月20日付けの手続補正書により,最終的に,第9類「工作機械稼働状態監視用コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
第2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5792994号商標(以下「引用商標1」という。)
・商標の構成:別掲1のとおり
・登録出願日:平成27年5月18日
・設定登録日:平成27年9月11日
・指定商品:第9類「スマートフォンの液晶画面保護フィルム,スマートフォンのケース,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
2 登録第6015850号商標(以下「引用商標2」という。)
・商標の構成:別掲2のとおり
・登録出願日:平成28年6月8日
・設定登録日:平成30年2月2日
・指定商品:第7類「金属加工機械器具,金属工作機械,マシニングセンタ,旋盤,金属加工用のレーザー加工機,レーザーを用いてなる二次元及び三次元切断用金属加工機械器具,金属加工用溶接機,工作機械用数値制御装置,荷役機械器具,荷役用搬送装置,プラスチック加工機械器具およびその部品,レーザー光を用いたマーキング装置,3Dプリンター,工業用ロボット,工業用ロボットアーム」
第3 当審の判断
1 本願商標と引用商標2との類否について
本願の指定商品は,上記第1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標と引用商標2とに係る本願の拒絶理由は,解消した。
2 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は,「SMOOSS-i」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「SMOOSS」の文字と「i」の文字とをハイフン「-」を介して,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔に横一連に表してなるものであり,その構成全体から生じる「スモッスアイ」,「スモースアイ」又は「スムースアイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,たとえ欧文字1字が,商品の規格,形式等を表す記号,符号として一般に用いられているとしても,かかる構成からなる本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり,ほかに,その構成中の「SMOOSS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって,特定の観念を生じることのない一体不可分の一種の造語とみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「スモッスアイ」,「スモースアイ」又は「スムースアイ」の一連の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「スムース」の称呼を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標1とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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