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商標拒絶査定不服審判

2023-012239

ホッカイドースターホッカイドーコムギ、ホッカイドースター、スター、ホッカイドーコムギ

審判番号
2023-012239
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-088002
請求日
2023年07月21日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北海道製粉工業協同組合
  • 【請求人代理人】中村 仁
  • 【請求人代理人】土生 真之
  • 【請求人代理人】大塚 啓生
  • 【請求人代理人】井出 麻衣子
  • 【請求人代理人】高櫻 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W30313542) / T18 .262-WY (W30313542) / T18 .263-WY (W30313542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 88002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 4月14日付け:拒絶査定 令和5年 7月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第31類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第30類「北海道産食用小麦粉,北海道産食用粉類,北海道産の麦を使用した穀物の加工品,北海道産の麦を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),北海道産の麦を使用したパン,北海道産の麦を使用したサンドイッチ,北海道産の麦を使用した中華まんじゅう,北海道産の麦を使用したハンバーガー,北海道産の麦を使用したピザ,北海道産の麦を使用したホットドッグ,北海道産の麦を使用したミートパイ,北海道産の麦を使用した調味料,北海道産の麦を使用した香辛料,北海道産の麦を使用したぎょうざ,北海道産の麦を使用したしゅうまい,北海道産の麦を使用したたこ焼き,北海道産の麦を使用したお好み焼,北海道産の麦を使用した弁当,北海道産の麦を使用したラビオリ」、第31類「北海道産小麦,北海道産の麦を使用した飼料,北海道産種子類」、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,事業の管理,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,広告用具の貸与」及び第42類「商品や書類の品質保証,品質管理,材料検査,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,デザインの考案」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4709015号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定役務:第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成12年12月6日(商願2000-131139に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)) 設定登録日:平成15年 9月12日 (2)登録第5299486号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:スター(標準文字) 指定商品:第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:平成19年 5月31日 設定登録日:平成22年 2月 5日 (3)登録第5730981号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:STAR(標準文字) 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成25年 4月 9日 設定登録日:平成27年 1月 9日 (4)登録第5943018号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成27年10月16日 設定登録日:平成29年 4月28日 (5)登録第6660737号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:STAR(標準文字) 指定商品及び指定役務:第25類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:令和 4年 4月13日 設定登録日:令和 5年 1月11日 (6)国際登録第810042号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品:第30類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 国際商標登録出願日:2003年(平成15年)5月19日(優先権主張:同年4月18日、Italy) 設定登録日:平成18年 9月 1日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「STAR」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1ないし6とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、7つの角を持つ星型多角形様の図形(以下、「図形部分」という。)を配し、その右側に「HOKKAIDO」、「STAR」及び「北海道小麦」の文字を三段に表した構成よりなるところ、図形部分と各文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されており、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難いものであるから、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、本願商標の構成中「HOKKAIDO」及び「STAR」の文字部分とは、二段に書されているものの、同一の文字種、書体、色彩で表されており、文字全体の横幅も同一で、外観上、統一感があり、必ずしも分離して看取されるとはいえないものである上、「HOKKAIDOSTAR」の文字より生じる「ホッカイドースター」の称呼も冗長でなく無理なく一連に称呼し得るものである。 加えて、「STAR」の文字は、「星の意。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)を表す平易な英語であるから、「HOKKAIDOSTAR」の文字よりは「北海道の星」程の一連の観念が看取し得るものである。 さらに、本願商標の構成中「北海道小麦」の文字は、その指定商品との関係においては、地名と普通名称又は原材料名を組み合わせたものと容易に理解されるものであるから、当該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえる。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「HOKKAIDOSTAR」の文字部分を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であり、本願商標よりは、当該文字部分に相応する「ホッカイドースター」の称呼が生じ、「北海道の星」程の観念が看取し得るものであって、他に構成中の「STAR」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「STAR」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1ないし6とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012239

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