商標拒絶査定不服審判
2025-012942
ナイトスター、ナイト、スター
- 審判番号
- 2025-012942
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-030635
- 請求日
- 2025年08月19日
- 審決日
- 2026年05月25日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社トレードワン
- 【請求人代理人】蓑和田 登
- 審判長/審判官
- 審判長 大井手 正雄
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-Z (W11) / T18 .262-Z (W11) / T18 .263-Z (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 30635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月29日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月17日 :意見書の提出
令和7年5月9日付け :拒絶査定
令和7年8月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6447765号商標(以下「引用商標」という。)は、「NIGHTSTAR」の文字を標準文字で表してなり、令和2年11月4日登録出願、第11類「乗物用ライト,自動車用ヘッドライト,自動車用ライト,電球類及び照明用器具」を含む、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年9月27日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「Night」及び「Star」の欧文字(以下「文字部分」という。)を横書きし、これらの欧文字の間に、星形図形、だ円形及び2つの三角形を組み合わせてなる図形(以下「図形部分」という。)を配してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく表されているものであり、図形と文字という構成要素を異にするため、両者は視覚上分離して観察されるものである。
また、図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されないものであるから、文字部分と観念上のつながりがあるともいえず、両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせない。
してみると、本願商標の構成中の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないから、本願商標は、その構成中の図形部分と文字部分が、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有しているといえ、その構成中から文字部分を要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというのが相当である。
そして、本願商標の構成中、文字部分である「Night」と「Star」の欧文字は、それらの文字の間に図形部分が配されているとしても、同じ書体、同じ大きさで、バランスよく表されており、全体から生じる「ナイトスター」の称呼も、無理なく一連に称呼され得るものである。
また、「Night」の欧文字は「夜」を、「Star」の欧文字は「星」を、それぞれ意味する語として一般に親しまれていることから、文字部分全体として「夜の星」の意味合いが容易に理解されるものである。
したがって、本願商標は、その構成中の文字部分全体が一体のものとして認識され、要部の一つとして把握、認識されるというのが相当であり、その構成文字に相応して、「ナイトスター」の称呼及び「夜の星」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「NIGHTSTAR」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「夜」を意味する「NIGHT」の語及び「星」を意味する「STAR」の語を一連に書したものと容易に理解できることから、当該文字に相応して、「ナイトスター」の称呼が生じ、また、両語とも一般に親しまれていることから、「夜の星」の観念を生じる。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、図形の有無、書体の相違及び語頭以外の大文字、小文字の違いについて差異があるものの、本願商標の要部である文字部分と、引用商標とを比較すると、その文字のつづりを同じくするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。
また、両商標は、いずれも「ナイトスター」の称呼及び「夜の星」の観念を生じるから、称呼及び観念を共通にするものである。
そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中「乗物用ライト,自動車用ヘッドライト,自動車用ライト,電球類及び照明用器具」と同一又は類似の商品である。
オ 小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の文字部分は、指定商品との関係で商品識別機能が極めて弱く、文字部分が独立して取引に資されるものではない旨主張する。
しかしながら、本願商標の指定商品との関係において、当該文字部分が商品の品質等を表示するものとして自他商品の識別力が弱いと判断しなければならない特段の事情は見いだせない。
イ 請求人は、本願商標について、その構成中の図形部分は、非常に特徴的なデザイン性を有しており、外観に与える影響は非常に大きく、本願商標と引用商標とは外観において異なることは明らかである旨、また、称呼においては、本願商標からは、「ナイトスター」という一体の称呼は生じない旨、さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念は生じない、若しくは生じるとしても「夜」、「星」である旨主張する。
しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標は、その構成中から文字部分のみを要部として分離抽出できるものであって、その文字部分は、一体のものとして認識されるものであるから、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ナイトスター」の称呼及び「夜の星」の観念を生じるというのが相当である。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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