商標拒絶査定不服審判
2023-015228
ビーガンラーメンウズ、ビーガンラーメン、ビーガン、ウズ、ユウゼットユウ
- 審判番号
- 2023-015228
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-143694
- 請求日
- 2023年09月08日
- 審決日
- 2024年04月09日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】チームラボ株式会社
- 【請求人代理人】廣瀬 隆行
- 【請求人代理人】関 大祐
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-143694拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Vegan Ramen UZU」の文字を標準文字で表してなり、第30類「調理済み麺類,調理済みラーメン,即席麺,ラーメンの麺,中華そばの麺,調味料及び香辛料,ぎょうざ,しゅうまい,チャーハン,すし,弁当,中華まんじゅう,アイスクリーム,茶,緑茶,ウーロン茶,茶飲料,食用穀粉」を指定商品として令和4年12月16日に登録出願されたものである。
本願は、同5年3月31日付けの拒絶理由の通知に対し、同年5月9日に意見書が提出されたが、同年6月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第6244145号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定商品及び指定役務中、第30類「茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,食用粉類」及び第35類「茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用粉類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第50条の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2023-300489)がされた結果、令和6年1月9日に、上記指定商品及び指定役務について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年2月1日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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