商標拒絶査定不服審判
2026-001356
エガオカフェ、エガオ
- 審判番号
- 2026-001356
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-010833
- 請求日
- 2026年01月29日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人 筑波大学
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 鹿児島 直人
- 分類
- T18 .26 -WY (W303243) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W303243) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2025- 10833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年2月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 8月 6日付け:拒絶理由通知書
令和7年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年10月23日付け:拒絶査定
令和8年 1月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「えがおカフェ」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,クッキー,シフォンケーキ,シュークリーム,レモン風味のバターケーキ,バスク地方に由来するチーズケーキ,ガトーショコラ,焼いてなるチーズケーキ,ラムレ―ズン入りの焼いてなるチーズケーキ,台湾風カステラ,マドレーヌ,プリン,焼き菓子,ケーキ,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー豆(生のもの),穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」及び第43類「カフェにおける飲食物の提供,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」となったものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5932033号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:えがお(標準文字)
登録出願日:平成28年1月18日
設定登録日:平成29年3月17日
指定役務 :第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第6689761号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:えがお(標準文字)
登録出願日:令和4年12月1日
設定登録日:令和5年4月13日
指定商品及び指定役務:第3類、第5類、第21類、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「えがお」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「えがおカフェ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「えがお」の文字は、「笑みを含んだ顔。わらいがお。」の意味を有する語(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、また、「カフェ」の文字は、「主としてコーヒーなどの飲み物を供する店。」の意味を有する語(前掲辞書)であり、いずれの文字も我が国において親しまれているものであるところ、これらを結合してなる「えがおカフェ」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
また、本願商標は、その構成文字がスペースを空けることなく、いずれも同じ書体の文字を同じ大きさで等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、構成全体から生じる「エガオカフェ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「カフェ」の文字は、コーヒー店や喫茶店の業態を表す際に使用されるものであるが、「○○カフェ(CAFE)」や「カフェ(CAFE)○○」の如く、コーヒー店や喫茶店の名称を表すものとして、一連一体に使用されている実情があるところ、上記本願商標の構成及び称呼を踏まえると、「えがおカフェ」の構成全体をもって、固有の店名を表したものとして看取、把握されるものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「えがお」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標から「えがお」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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