商標拒絶査定不服審判
2022-001132
ディライト
- 審判番号
- 2022-001132
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-048184
- 請求日
- 2022年01月25日
- 審決日
- 2022年09月20日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マスターフーズ株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】宮川 美津子
- 【請求人代理人】廣中 健
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 48184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月1日に出願されたものであって、同3年5月25日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月6日に意見書が提出されたが、同年10月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「ディライト」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード,その他の飼料,飼料用骨,動物用噛み餌,動物用ビスケット,猫用寝わら,猫用芳香砂(寝わら)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5851711号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(取消2022-300014)があった結果、一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、令和4年8月1日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001132