商標拒絶査定不服審判
2023-650019
コルネット、コロネ、コーネット
- 審判番号
- 2023-650019
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1198592
- 請求日
- 2023年03月15日
- 審決日
- 2024年03月26日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PALM
- 【請求人代理人】弁理士法人MM&A
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1198592号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「CORNET」の欧文字を横書きしてなり、第32類「Beers」を指定商品として、2021年(令和3年)8月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
本願は、2022年(令和4年)5月16日付けで暫定拒絶通報、同年11月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、2023年(令和5年)年3月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4655932号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標権取消し審判の請求(取消2023-300292)がされた結果、令和6年2月9日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月5日にその確定審決の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-650019