商標拒絶査定不服審判
2022-009427
センキンヘリテージ、センキン、ヘリテージ
- 審判番号
- 2022-009427
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-085211
- 請求日
- 2022年06月20日
- 審決日
- 2023年10月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社せんきん
- 【請求人代理人】木戸 基文
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-85211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年6月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 5月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月13日 :意見書の提出
令和4年 3月 7日付け:拒絶査定
令和4年 6月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「仙禽 ヘリテージ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「熟成させた日本酒」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2253962号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標権の一部取消しの審判の請求(取消2022-300562号)がされた結果、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が令和4年11月21日に確定し、その確定審決の登録が同年12月15日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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