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商標拒絶査定不服審判

2022-004712

ホクシンフーズ、ホクシン

審判番号
2022-004712
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-026457
請求日
2022年03月31日
審決日
2022年12月22日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 北辰フーズ
  • 【請求人代理人】佐川 慎悟
  • 【請求人代理人】太田 清子
  • 【請求人代理人】川野 陽輔
  • 【請求人代理人】江部 陽子
  • 【請求人代理人】大窪 智行
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 26457拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年2月22日に出願されたものであって、同年5月10日付けの拒絶理由の通知に対し、同年8月23日に意見書が提出されたが、同年12月23日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年3月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「北辰フーズ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第3329978号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6071990号(以下「引用商標2」という。)(以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(取消2022-300313)があった結果、一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、令和4年10月14日にされているものである。 また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(取消2022-300314)があった結果、一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、令和4年11月10日にされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004712

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