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商標拒絶査定不服審判

2021-012483

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審判番号
2021-012483
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-147337
請求日
2021年09月16日
審決日
2022年03月29日
公報発行日
2022年06月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】特定非営利活動法人ベジプロジェクトジャパン
  • 【請求人代理人】高橋 剛
  • 【請求人代理人】高橋 雅和
  • 【請求人代理人】高橋 友和
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-Z (W29303233) / T18 .262-Z (W29303233) / T18 .263-Z (W29303233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2020-147337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年11月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年2月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月10日に意見書が提出され、同日受付の手続補正書により、本願の指定商品は、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたが、同年6月16日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4577276号商標(以下「引用商標」という。)は、「Vegan」の文字を標準文字で表してなり、平成13年6月22日に登録出願、第29類及び第30類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月14日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、中央部に他の文字に比べて大きく目立つ態様で表されている「VEGAN」の文字と引用商標とは、「ビーガン」の称呼について共通であり、観念はともに造語として比較することができず、全体の外観については差異を有するものの、例えば、時と所を異にしてみた場合、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとは言い難く、これらを総合的に考察すると、両者は互いに紛れるおそれのある類似する商標であると判断するのが相当であり、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、外周を緑色の波線で描き、内側の円(以下「円図形」という。)を緑色で描いた二重の同心円(以下「背景図」という。)内の円図形の上部に、緑色で「CERTIFIED BY」の欧文字を、円図形の下部に、「VEGEPROJECT.ORG」の欧文字を書し、円図形内に、白抜きで「VEGAN」の欧文字及びその下に「ヴィーガン」の片仮名を書し、「VEGAN」の欧文字と「CERTIFIED BY」の欧文字との間に、2つ葉の図形(以下「葉図形」という。)を配してなるものであるところ、「CERTIFIED BY」の欧文字、葉図形、「VEGAN」の欧文字及び「ヴィーガン」の片仮名、「VEGEPROJECT.ORG」の欧文字は、背景図内にあるとしても、これらは、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。 また、本願商標の構成中、白抜きでひときわ太く、大きく顕著に表されている「VEGAN」の欧文字及び「VEGAN」の読みを表したものと認められる白抜きでやや大きく顕著に表されている「ヴィーガン」の片仮名は、その構成において、特に、看者の注意を引く部分であるといえる。 さらに、本願商標の構成中の背景図及び葉図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。 加えて、本願商標の構成文字全体から生じると認められる「ヴィーガンサーティファイドバイベジプロジェクトドットオーグ」の称呼は、冗長である。 そうすると、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、顕著に表された「VEGAN」の欧文字及び「ヴィーガン」の片仮名を要部として抽出し、これらの部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そして、本願商標の構成中の「VEGAN」の欧文字は、「完全菜食主義者」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに商品名や商品の品質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことから、「VEGAN」の欧文字及びその読みを表した「ヴィーガン」の片仮名が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は認められないものである。 したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヴィーガンサーティファイドバイベジプロジェクトドットオーグ」の称呼を生じるほか、その構成中、白抜きでひときわ太く、大きく顕著に表された「VEGAN」の欧文字及び白抜きでやや大きく顕著に表された「ヴィーガン」の片仮名に相応して「ヴィーガン」の称呼を生じ、「完全菜食主義者」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、「Vegan」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ヴィーガン」の称呼を生じ、上記(1)のとおり、「完全菜食主義者」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、背景図の有無等の明らかな差異があることから、これらは外観において相違するが、本願商標の構成中の白抜きでひときわ太く、大きく顕著に書された「VEGAN」の欧文字と引用商標とを比較すると、両者は、文字の色及び書体が相違し、「V」の文字以外は大文字と小文字の差異を有するとしても、両者は、いずれも、「V」「E(e)」「G(g)」「A(a)」「N(n)」のつづりを共通にすることから、これらは、外観上類似するものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ヴィーガン」の称呼と引用商標から生じる「ヴィーガン」の称呼は同一であり、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標及び引用商標から生じる「完全菜食主義者」の観念は同一であり、観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品中の第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用植物性油脂,アーモンドミルク,ココナッツミルク,植物性代用クリーム,ピーナッツミルク,代用肉,菜食主義者用の肉製品,植物を主原料とする代用肉,肉製品,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,乾燥野菜,ジャム,豆乳,豆腐,納豆,豆,代用牛乳,スープ,スープのもと,即席スープ,即席カレー,カレー・シチュー又はスープのもと,トマトペースト,なすのペースト,タヒーニ(ゴマペースト),かぼちゃのペースト,ハムス(ひよこ豆ペースト),ヨーグルト」、第30類「茶,ウーロン茶,紅茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,ハンバーガー,中華まんじゅう,ピザ,ホットドッグ,みそ,しょうゆ,ドレッシング,砂糖,食塩,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,パスタソース,米,食用粉類,めん類,パスタソース,そば粉,アーモンドペースト,しょうがペースト(香辛料),ソース(調味料),弁当,ぎょうざ,ぎょうざの皮,カレー粉,パイ,パイ生地,焼き麩,生麩,揚げ麩,だしの素,そばつゆ,マヨネーズソース,フローズンヨーグルト」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料」及び第33類「洋酒,果実酒」は、引用商標の指定商品中の第29類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標の構成中の「VEGAN」の欧文字及び「ヴィーガン」の片仮名は、需要者・取引者にとって、「ヴィーガン向けの商品」、「ヴィーガンの基準を満たした商品」であるという品質等を表示するものとして認識され、商品を説明する記述的役割を担うものであるため、本願の指定商品の分野において自他商品の識別力は低い旨主張する。 しかしながら、上記1(1)のとおり、「VEGAN」の欧文字は、「完全菜食主義者」の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに商品名や商品の品質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことからすると、本願商標に接する需要者・取引者が、本願商標の構成中の「VEGAN」の欧文字及び「ヴィーガン」の片仮名を「ヴィーガン向けの商品」、「ヴィーガンの基準を満たした商品」を表示するものとして認識するとはいえず、本願の指定商品の分野において、「VEGAN」の欧文字及び「ヴィーガン」の片仮名が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は認められないものである。 (2)請求人は、本願商標には「CERTIFIED BY」、「VEGEPROJECT.ORG」の文字が配されていることから、認証マークであることは一見して明らかであり、認証マークは、マーク全体で一つの図形商標として認識されているから、本願商標の要部は「VEGAN」、「ヴィーガン」の文字ではなく、商標全体の外観デザイン及び商標全体から生じる観念にあり、「ベジプロジェクトジャパンにより認証されたヴィーガン認証マーク」なる観念が生じ、称呼は「ヴィーガン認証」、「ヴィーガン認証マーク」、「ベジプロジェクトの認証」などのように観念と結び付いた称呼がなされるものであり、特定の称呼が生じるものではない旨主張する。 しかしながら、上記1(1)のとおり、本願商標の構成中「CERTIFIED BY」の欧文字、葉図形、「VEGAN」の欧文字及び「ヴィーガン」の片仮名、「VEGEPROJECT.ORG」の欧文字は、背景図内にあるとしても、これらは、重なることなく配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえず、本願商標の構成中、白抜きでひときわ太く、大きく顕著に表されている「VEGAN」の欧文字及び白抜きでやや大きく顕著に表されている「ヴィーガン」の片仮名は、その構成において、特に、看者の注意を引く部分であり、これらが、本願の指定商品の分野において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は認められないものである。 加えて、本願商標の構成文字全体から生じると認められる「ヴィーガンサーティファイドバイベジプロジェクトドットオーグ」の称呼は、冗長である。 そうすると、請求人は、本願商標を認証マークとして使用する意思を有しているとしても、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、顕著に表された「VEGAN」の欧文字及びその読みを表したものと認識し得る「ヴィーガン」の片仮名を抽出し、これらの部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 (3)請求人は、本願商標を使用した認証マークは既に市場において取引されており、多くの企業から支持され高い業務上の信用を得ているが、引例商標と混同を生じたことは一度もなく、このように市場において混同が生じておらず、既に業務上の信用が化体している本願商標について登録されなければ、かえって市場の混乱を招くことになる旨主張する。 しかしながら、商標の類否判断において考慮することのできる取引の実情とは、単に当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではなく、その指定商品全体についての一般的・恒常的な実情を指すものと解すべきであり(最高裁昭和47年(行ツ)第33号参照)、請求人の主張する上記取引の実情は、商標を実際に使用している具体的な商品についての実情であるから、特殊的、限定的な取引の実情といわざるを得ないものであり、商標の類否判断にあたり考慮すべき一般的、恒常的な取引の実情ということはできない。 (4)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。 しかしながら、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、また、当該登録例と本願商標とは、商標の構成等を異にするものであるから,当該登録例によって,ただちに本願商標の認定が左右されるものではない。 (5)以上のとおり、請求人の上記主張は、採用することができず、その他、請求人の主張は、いずれも採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012483

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