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特許拒絶査定不服審判

2023-007134

時間領域リソースの割り当て方法、データ送信方法、基地局及び端末

審判番号
2023-007134
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-531782外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年04月28日
審決日
2024年06月12日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZ (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-531782「時間領域リソースの割り当て方法、データ送信方法、基地局及び端末」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月 2日国際公開、WO2020/132971、令和 4年 2月17日国内公表、特表2022-515033〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、2018年(平成30年)12月26日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年 6月 8日付け 拒絶理由通知書

令和4年 9月 9日 意見書及び手続補正書の提出

令和4年12月20日付け 拒絶査定

令和5年 4月28日 審判請求書及び手続補正書の提出

令和5年11月28日付け 拒絶理由通知書(当審)

令和6年 2月22日 意見書及び手続補正書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1ないし40に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし40に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。

「 【請求項1】
基地局に適用される時間領域リソースの割り当て方法であって、
基地局は、端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信用の時間領域リソースを示すためのダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングを送信するステップであって、前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット及び/又は複数のミニタイムスロットを含むステップを含み、
前記DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示し、前記開始シンボルは、前記端末のPUSCH送信の開始シンボルを示し、前記終了シンボルは、前記端末のPUSCH送信の終了シンボルを示し、
前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示し、及び/又は、
前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記複数のミニタイムスロットにおける1番目のミニタイムスロットの開始シンボルを示し、前記DCIシグナリングは、さらに、1つのシンボル数の値を含み、前記1つのシンボル数の値は、前記複数のミニタイムスロットの各ミニタイムスロットに含まれるシンボルの数を示し、S番目のミニタイムスロットの開始シンボルは、S-1番目のミニタイムスロットの終了シンボルに隣接し、Sは1より大きい整数である、
ことを特徴とする時間領域リソースの割り当て方法。」

第3 拒絶の理由

令和5年11月28日付けで当審が通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)のうち、理由1は、本願発明に対して以下の指摘を含むものである。

1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

・請求項1に対して、引用文献2

<引用文献等一覧>

2.AT&T,On DCI contents and formats,3GPP TSG RAN WG1 Meeting 91 R1-1719643,2017年11月18日アップロード(以下、「引用文献2」という。)

第4 引用文献の記載、引用発明及び技術常識

1 引用文献2の記載

当審拒絶理由(令和5年11月28日付け)で引用され、本願出願前に利用可能となった引用文献2(AT&T,On DCI contents and formats,3GPP TSG RAN WG1 Meeting 91 R1-1719643,2017年11月18日アップロード)には、図面とともに以下の記載がある。(なお、下線は当審で付与した。)

「Agreements:
・ NR supports some combinations of following:
> For the purpose of designing time-domain resource allocation
scheme from UE perspective, assuming no prior information of
続きを表示(全40行)
DL/UL assignment, scheduling DCI informs the UE of the
time-domain information of the scheduled PDSCH or PUSCH
+ Following is informed to the UE:
・ One-slot case:
> Starting symbol and ending symbol in the slot
> Which slot it applies to
・ Multi-slot case:
> Opt.1: Starting symbol and ending symbol of each slot of
the aggregated slots, and the starting slot and ending
slot where it is applied to
> Opt.2: Starting symbol and ending symbol of a slot, and
the starting slot and ending slot where it is applied to
+ The starting symbol and ending symbol are applied to
all the aggregated slots
> Opt.3: Starting symbol, starting slot, and the ending
symbol and ending slot
・ Non-slot (i.e., mini-slot) case:
> Starting symbol and ending symbol
+ FFS: starting symbol is:
・ Opt.1: Starting symbol of a slot
> UE is also informed of which slot it applies to
・ Opt.2: Symbol number from the start of the PDCCH
where scheduling PDCCH is included
+ FFS: ending symbol is:
・ Opt.1: Ending symbol of a slot
> UE is also informed of which slot it applies to
・ Opt.2: Symbol number from the starting symbol
> Scheduling DCI with and without time domain field is supported
> Note: the starting symbol is the earliest symbol of the PDSCH
or PUSCH including DMRS symbol in the case of PUSCH in a slot,
FFS: PDSCH
> Note: the ending symbol is the latest symbol of the PDSCH or
PUSCH in a slot
> FFS: signaling aspects, e.g., implicit, explicit, table, etc.
> FFS: which are valid combinations
> FFS: handling of semi-static UL/DL and SFI assignment」(特に、第7ページ第12行から第44行参照。)

(当審仮訳:合意事項:

・NRは、以下のいくつのかの組み合わせをサポートする:

>UEの視点から時間領域リソースの割り当てスキームを設計する目的で

、DL/UL割り当ての事前情報がないと仮定すると、スケジューリン

グDCIは、スケジュールされたPDSCH又はPUSCHの時間領域

情報をUEに通知する

+以下が、UEに通知される:

・1スロットの場合:

>スロット内の開始シンボルと終了シンボル

>それがどのスロットに適用されるのか

・複数スロットの場合:

>オプション1:集められたスロットの各スロットの開始シンボル

と終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロ

ット

>オプション2:1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、

及びそれが適用される開始スロットと終了スロット

+その開始シンボルと終了シンボルは、その集められたスロット

全てに適用される

>オプション3:開始シンボル、開始スロット、及び終了シンボル

と終了スロット

・非スロット(すなわちミニスロット)の場合:

>開始シンボルと終了シンボル

+FFS:開始シンボルは:
・オプション1:1つのスロットの開始シンボル

>UEは、それがどのスロットに適用されるのかについても

通知される

・オプション2:スケジューリングPDCCHが含まれるPD

CCHの開始からのシンボル数

+FFS:終了シンボルは:
・オプション1:1つのスロットの終了シンボル

>UEは、それがどのスロットに適用されるのかについても

通知される

・オプション2:開始シンボルからのシンボル数

>時間領域フィールドを有する/有さないスケジューリングDCIがサポ

ートされる

>注:PUSCH、FFS:PDSCH、の場合、開始シンボルは、1つ

のスロット内の、DMRSシンボルを含むPDSCH又はPUSCHの

最初のシンボルである。

>注:終了シンボルは、1つのスロット内のPDSCH又はPUSCHの

最後のシンボルである

>FFS:シグナリングの側面、例えば暗黙的、明示的、テーブル等。
>FFS:有効な組み合わせはどれか
>FFS:セミスタティックなUL/DL及びSFI割り当ての取り扱

い)

2 引用発明

(1)上記「1」には、「スケジューリングDCIは、スケジュールされた・・・PUSCHの時間領域情報をUEに通知する」との記載があるから、引用文献2には、PUSCHの時間領域情報を通知する方法が記載されているといえる。

(2)上記「1」には、「スケジューリングDCIは、スケジュールされた・・・PUSCHの時間領域情報をUEに通知する・・・以下が、UEに通知される」との記載がある。そして、当該記載に続けて、「1スロットの場合」は「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」及び「それがどのスロットに適用されるのか」、並びに「複数スロットの場合」は、「オプション2:1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル及びそれが適用される開始スロットと終了スロット」及び「その開始シンボルと終了シンボルは、その集められたスロット全てに適用される」との記載がある。そうすると、引用文献2には、スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知することであって、1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知し、複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用されることが記載されているといえる。

したがって、上記(1)及び(2)を総合すると、引用文献2には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「PUSCHの時間領域情報を通知する方法であって、
スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知することであって、
1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知し、複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される、
PUSCHの時間領域情報を通知する方法。」

第5 対比、及び判断

本願発明と引用発明とを対比する。

1

(1)引用発明の「PUSCHの時間領域情報を通知する方法」は、「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことにより行われるものである。ここで、「DCI」とはDownlink Control Information(ダウンリンク制御情報)を示すこと、またDownlink(ダウンリンク)とは基地局からユーザ機器(User Equipment;UE)のような端末に向けての通信経路を示すことが、移動体通信分野における技術常識である。そうすると、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことは、基地局で行われる動作であることが明らかである。したがって、引用発明の「PUSCHの時間領域情報を通知する方法」は、実質的に基地局で行われる方法といえ、引用発明の当該基地局が、本願発明の「基地局」に相当する。また、引用発明の「方法」は、基地局で行われるものであるから、基地局に適用される方法といえる。そうすると、引用発明の基地局で行われる上記「PUSCHの時間領域情報を通知する方法」は、本願発明の「基地局に適用される」「方法」に含まれる。

(2)引用発明の「PUSCHの時間領域情報を通知する方法」では、「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことから、引用発明の「PUSCHの時間領域情報」が、PUSCHの時間領域をスケジュールする、すなわち割り当てる情報を表していることは明らかである。そうすると、引用発明の「PUSCHの時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースは、本願発明の「時間領域リソース」に含まれ、また引用発明の「PUSCHの時間領域情報を通知する方法」であって、「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことは、本願発明の「時間領域リソースの割り当て方法」に含まれる。

(3)上記「(1)」及び「(2)」で説示したことを総合すると、引用発明の基地局で行われる「PUSCHの時間領域情報を通知する方法」であって、「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことは、本願発明の「基地局に適用される時間領域リソースの割り当て方法」に含まれる。

2

(1)移動体通信分野において、「UE」とはユーザ機器(User Equipment)を表し、ユーザ機器(UE)とは端末の一種であることが技術常識である。そうすると、引用発明の「UE」は、本願発明の「端末」に含まれる。

(2)移動体通信分野において、「PUSCH」とは物理アップリンク共有チャンネル(Physical Uplink Shared CHannel)を表すこと、Uplink(上りリンク)とはユーザ機器(UE)のような端末から基地局に向けての通信経路を示すこと、またチャンネルを使用して信号を送信することが技術常識である。そうすると、引用発明においても、UEは、スケジュールされた「PUSCH」というチャンネルで信号を送信することは明らかであるから、当該引用発明における「PUSCH」での送信は、本願発明の「物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信」に相当し、引用発明の「UE」による「PUSCH」での送信は、本願発明の「端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信」に相当する。

そして、引用発明の「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」とは、上記の「UE」による「PUSCH」での送信をスケジュールした時間領域情報を表していることは明らかであり、また上記「1」の「(2)」で説示したように、引用発明の「PUSCHの時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースは、本願発明の「時間領域リソース」に含まれることから、引用発明の「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースは、本願発明の「端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信用の時間領域リソース」に相当する。

(3)上記「1」の「(1)」で説示したように、「DCI」とはDownlink Control Information(ダウンリンク制御情報)を示すことが、移動体通信分野における技術常識である。また、「DCI」が、DCIシグナリングを用いて送信されることも、移動体通信分野における技術常識である。そうすると、引用発明の「スケジューリングDCI」もDCIシグナリングを用いて送信されることは自明である。したがって、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングは、本願発明の「ダウンリンク制御情報(DCI)シグナリング」に相当する。

(4)移動体通信分野において、「DCI」は基地局がユーザ端末(UE)のような端末に送信することが技術常識である。そして、上記「(2)」及び「(3)」で説示したこと、及び「方法」カテゴリーの発明においては、各動作をステップとして特定することが一般に行われていることを考慮すれば、引用発明において、基地局が「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングにより、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域リソース「をUEに通知する」ことは、本願発明の「基地局は、端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信用の時間領域リソースを示すためのダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングを送信するステップ」に含まれる。

(5)引用発明は「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知すること」であって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」するものである。このことから、「スケジューリングDCI」によって通知される「時間領域情報」とは、「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのか」を含む情報であることは明らかである。ここで、上記「それがどのスロットに適用されるのか」という情報が、「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」を適用する「1スロット」を示すことは明らかであるから、引用発明の「時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースは、上記適用する「1スロット」を含むことは明らかである。そして、引用発明の上記時間領域のリソースに含まれる「スロット」は時間領域のリソースであるから、引用発明の「スロット」は、本願発明の「タイムスロット」に相当する。また、本願発明は「前記少なくとも1つのタイムスロット・・・を含む」と特定するものであるから、1つのタイムスロットを含むものを含むものである。そうすると、引用発明の「1スロットの場合」に「時間領域情報」が「スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのか」を含む情報である場合、当該「時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースが上記適用する「1スロット」を含むことは、本願発明の「前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット」を含むことに含まれる。

また、引用発明は「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知すること」であって、「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ものである。このことから、「スケジューリングDCI」によって通知される「時間領域情報」とは、「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロット」を含む情報であることは明らかである。ここで、「それが適用される開始スロットと終了スロット」という情報が、「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」を適用する「複数スロット」の「開始スロットと終了スロット」を示すことは明らかである。そうすると、引用発明の「複数スロットの場合」に「時間領域情報」が「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用され」ることを含む情報である場合、当該「時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースが上記適用する「複数スロット」を含むことは、本願発明の「前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット」を含むことに含まれる。

ここで、本願発明の第2段落には「前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット及び/又は複数のミニタイムスロットを含むステップを含み、」との記載がある。ここで、当該記載には「及び/又は」との記載があるから、上記第2段落の記載は、「前記時間領域リソース」が「少なくとも1つのタイムスロット」を含み「複数のミニタイムスロット」を含まないこと、「複数のミニタイムスロット」を含み「少なくとも1つのタイムスロット」を含まないこと、及び「少なくとも1つのタイムスロット及び複数のミニタイムスロット」の両方を含むことの、3つのうちのいずれか1つを特定するものである。

そして、上述したように、引用発明において、「1スロットの場合」に「時間領域情報」が「スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのか」を含む情報である場合、当該「時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースが上記適用する「1スロット」を含むこと、及び「複数スロットの場合」に「時間領域情報」が「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用され」ることを含む情報である場合、当該「時間領域情報」が割り当てるPUSCHの時間領域のリソースが上記適用する「複数スロット」を含むことは、いずれも本願発明の「前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット」を含むことに含まれるから、本願発明が特定する上記3つのうちの、「前記時間領域リソース」が「少なくとも1つのタイムスロット」を含み「複数のミニタイムスロット」含まないことに含まれ、したがって、本願発明の「前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット及び/又は複数のミニタイムスロットを含む」ことに含まれる。

(6)上記「(4)」及び「(5)」で説示したことを総合すると、引用発明において、基地局が「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」すること、又は「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、本願発明の「基地局は、端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信用の時間領域リソースを示すためのダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングを送信するステップであって、前記時間領域リソースは、少なくとも1つのタイムスロット及び/又は複数のミニタイムスロットを含むステップを含」むことに含まれる。

3

(1)引用発明は「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」するものである。ここで、上記「2」の「(5)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCI」によって通知される「時間領域情報」とは、「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのか」を含む情報であることは明らかである。また、上記「2」の「(2)」で説示したように、引用発明の「UE」による「PUSCH」での送信は、本願発明の「端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信」に相当する。そうすると、引用発明の「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」は、「UE」による「PUSCH」での送信のための「開始シンボル」と「UE」による「PUSCH」での送信のための「終了シンボル」を示すものといえる。したがって、引用発明の「1スロットの場合」に「前記スケジューリングDCIにより」通知される「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」が、「UE」による「PUSCH」での送信のための「開始シンボル」と「UE」による「PUSCH」での送信のための「終了シンボル」を示すことは、本願発明の「前記開始シンボルは、前記端末のPUSCH送信の開始シンボルを示し、前記終了シンボルは、前記端末のPUSCH送信の終了シンボルを示」すことに含まれる。

そして、上記「2」の「(3)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングは、本願発明の「ダウンリンク制御情報(DCI)シグナリング」に相当することを考慮すれば、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングが、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」を含むことは、本願発明の「DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示」すことに含まれる。

したがって、引用発明において「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」するものであることは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示し、前記開始シンボルは、前記端末のPUSCH送信の開始シンボルを示し、前記終了シンボルは、前記端末のPUSCH送信の終了シンボルを示」すことに含まれる。

(2)引用発明は「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ものである。ここで、上記「2」の「(5)」で説示したように、「スケジューリングDCI」によって通知される「時間領域情報」とは、「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロット」を含む情報であることは明らかである。また、上記「2」の「(2)」で説示したように、引用発明の「UE」による「PUSCH」での送信は、本願発明の「端末の物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)送信」に相当する。そうすると、引用発明の「開始スロットと終了スロット」で示される「複数スロット」に適用される「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」は、「UE」による「PUSCH」での送信のための「開始シンボル」と「UE」による「PUSCH」での送信のための「終了シンボル」を示すものといえる。したがって、引用発明の「複数スロットの場合」に「前記スケジューリングDCIにより」通知される「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」が、「UE」による「PUSCH」での送信のための「開始シンボル」と「UE」による「PUSCH」での送信のための「終了シンボル」を示すことは、本願発明の「前記開始シンボルは、前記端末のPUSCH送信の開始シンボルを示し、前記終了シンボルは、前記端末のPUSCH送信の終了シンボルを示」すことに含まれる。

そして、上記「2」の「(3)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングは、本願発明の「ダウンリンク制御情報(DCI)シグナリング」に相当することを考慮すれば、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングが、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「複数スロットの場合」の「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」を含むことは、本願発明の「DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示」すことに含まれる。

したがって、引用発明において「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ものであることは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示し、前記開始シンボルは、前記端末のPUSCH送信の開始シンボルを示し、前記終了シンボルは、前記端末のPUSCH送信の終了シンボルを示」すことに含まれる。

(3)上記「(1)」及び「(2)」で説示したとおり、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知し、複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、「1スロットの場合」又は「複数スロットの場合」のいずれにおいても、本願発明の「前記DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示し、前記開始シンボルは、前記端末のPUSCH送信の開始シンボルを示し、前記終了シンボルは、前記端末のPUSCH送信の終了シンボルを示」すことに含まれる。

4

(1)引用発明は「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」するものである。ここで、当該記載が「1スロットの場合」であることを考慮すれば、スロット内の「開始シンボル」と「終了シンボル」は、「それがどのスロットに適用されるのか」という情報で示された「1スロット」についての「開始シンボル」と「終了シンボル」を表しているといえるから、いずれも1つであることは明らかである。そして、引用発明の「1スロット」についての「開始シンボル」と「終了シンボル」が、当該「1スロット」内の時間軸方向に並ぶシンボルの何番目という値として表現されることは自明といえる。そうすると、引用発明において「1スロットの場合」、「1スロット」についての「開始シンボル」及び「終了シンボル」は、それぞれ本願発明の「1つの開始シンボル値」及び「1つの終了シンボル値」に相当する。

そして、上記「3」の「(1)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングが、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」を含むことは、本願発明の「DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示」すことに含まれることから、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングが、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「1スロット」についての「スロット内の開始シンボルと終了シンボル」を含むことは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含」むこと、及び「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含」むことに含まれる。

(2)本願発明の「1つの開始シンボル値」及び「1つの終了シンボル値」には、「前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの」という特定がある。当該特定は「少なくとも1つのタイムスロット」との特定であるから、当該特定には「1つのタイムスロット」も含まれる。そして、「1つのタイムスロット」の場合には、「各タイムスロットの」との特定は「1つのタイムスロットの」という意味となることから、本願発明の「前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの」という特定は、「1つのタイムスロットの」という特定を含むものである。そうすると、引用発明の「1スロット」の場合は、本願発明の「前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの」という特定のうち、「1つのスロットの」という特定の場合に相当する。

したがって、上記「(1)」で説示したように、引用発明において「1スロットの場合」の「1スロット」についての「開始シンボル」及び「終了シンボル」は、それぞれ本願発明の「1つの開始シンボル値」及び「1つの終了シンボル値」に相当することを考慮すれば、本願発明の「前記1つの開始シンボル値」と引用発明の「1スロットの場合」における「スロット内の開始シンボル」は、「前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボル値を示」す点で共通し、本願発明の「前記1つの終了シンボル値」と引用発明の「1スロットの場合」における「スロット内の」「終了シンボル」は、「前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボル値を示」す点で共通する。

(3)上記「(1)」及び「(2)」で説示したことを踏まえれば、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」することは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれる。

(4)引用発明は、「複数スロットの場合」は「前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知」するものである。すなわち、「複数スロットの場合」において通知される「開始シンボル」と「終了シンボル」は、「1つのスロット」に対するものであることは明らかであるから、当該「開始シンボル」と「終了シンボル」は、いずれも1つであることは明らかである。また、当該「開始シンボル」、「終了シンボル」が、「1つのスロット」内の時間軸方向に並ぶシンボルの何番目という値として表現されることは自明といえる。そうすると、引用発明において、「複数スロットの場合」の「1つのスロット」の「開始シンボル」及び「終了シンボル」は、それぞれ本願発明の「1つの開始シンボル値」及び「1つの終了シンボル値」に相当する。

そして、上記「3」の「(2)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングが、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「複数スロットの場合」の「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」を含むことは、本願発明の「DCIシグナリングは、さらに、前記時間領域リソースの開始シンボル及び/又は終了シンボルを示」すことに含まれることから、引用発明の「スケジューリングDCI」を送信するDCIシグナリングが、「スケジュールされたPUSCHの時間領域情報」である「複数スロット」の「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」を含むことは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含」むこと、及び「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含」むことに含まれる。

(5)引用発明は、「複数スロットの場合」、「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ものである。ここで、「その集められたスロット全て」とは、「それが適用される開始スロットと終了スロット」で示される「開始スロット」から「終了スロット」までの全てのスロットを意味することは明らかである。そうすると、「複数スロットの場合」、「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」は、「それが適用される開始スロットと終了スロット」で示される「開始スロット」から「終了スロット」までの全てのスロットにおける「開始シンボル」と「終了シンボル」を示すといえる。

また、本願発明の「1つの開始シンボル値」及び「1つの終了シンボル値」には、「前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの」という特定がある。当該特定は「少なくとも1つのタイムスロット」との特定であるから、当該特定には「複数のタイムスロット」が含まれる。そうすると、引用発明の「複数スロット」は、本願発明の「少なくとも1つのスロット」に含まれ、また引用発明の「複数スロットの場合」に「それが適用される開始スロットと終了スロット」で示される「開始スロット」から「終了スロット」までの全てのスロットは、本願発明の「前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロット」に含まれる。

そして、上記「(4)」で説示したように、引用発明において、「複数スロットの場合」の「1つのスロット」の「開始シンボル」及び「終了シンボル」は、それぞれ本願発明の「1つの開始シンボル値」及び「1つの終了シンボル値」に相当することを考慮すれば、引用発明において、「複数スロットの場合」に通知された「1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル」が「それが適用される開始スロットと終了スロット」で示される「開始スロット」から「終了スロット」までの全てのスロットにおける「開始シンボル」と「終了シンボル」を示すことは、本願発明の「前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示」すこと、及び「前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれる。

(6)上記「(4)」及び「(5)」で説示したことを踏まえれば、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれる。

(7)上記「(3)」及び「(6)」で説示したとおり、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知し、複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、「1スロットの場合」又は「複数スロットの場合」のいずれにおいても、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれる。

5 本願発明の第4段落及び第5段落は、「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示し、及び/又は、

前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記複数のミニタイムスロットにおける1番目のミニタイムスロットの開始シンボルを示し、前記DCIシグナリングは、さらに、1つのシンボル数の値を含み、前記1つのシンボル数の値は、前記複数のミニタイムスロットの各ミニタイムスロットに含まれるシンボルの数を示し、S番目のミニタイムスロットの開始シンボルは、S-1番目のミニタイムスロットの終了シンボルに隣接し、Sは1より大きい整数である、」と記載されている。ここで、上記第4段落と第5段落との間に「及び/又は」との記載があるから、上記第4段落及び第5段落は、第4段落を含み第5段落の記載を含まないこと、第5段落を含み第4段落を含まないこと、第4段落及び第5段落の両方を含むことの3つのうちいずれかを特定するものである。

そして、上記「4」の「(3)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」することは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれること、又は上記「4」の「(6)」で説示したように、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれることから、上記3つのうちの、第4段落を含み第5段落を含まないことに該当する。そうすると、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」すること、又は「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示し、及び/又は、

前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記複数のミニタイムスロットにおける1番目のミニタイムスロットの開始シンボルを示し、前記DCIシグナリングは、さらに、1つのシンボル数の値を含み、前記1つのシンボル数の値は、前記複数のミニタイムスロットの各ミニタイムスロットに含まれるシンボルの数を示し、S番目のミニタイムスロットの開始シンボルは、S-1番目のミニタイムスロットの終了シンボルに隣接し、Sは1より大きい整数である、」ことに含まれる。

したがって、上記「1」ないし「5」を総合すれば、本願発明と引用発明との間に相違点はない。

よって、本願発明は引用発明である。

第6 審判請求人の主張について

審判請求人は、令和6年2月22日に提出された意見書の「4.」において「引用文献2には、タイムスロットとミニタイムスロットの場合についてタイムスロットの開始シンボルと終了シンボルをUEに通知することが開示されているに過ぎず、本願発明のように、DCIシグナリングに「開始シンボル値」や「シンボル数の値」が含まれており、S番目のミニタイムスロットの開始シンボルがS-1番目のミニタイムスロットの終了シンボルに隣接していることについては、何ら言及されていません。」と主張している。

上記主張を検討するにあたり、上記主張を整理する。

上記主張における「開始シンボル値」とは、請求項1の第4段落に記載された「1つの開始シンボル値」のこと、又は第5段落に記載された「1つの開始シンボル値」のことを意図していると解される。まず、第4段落に記載された「1つの開始シンボル値」を意図しているとした場合、同段落には「前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、」と記載されている。そうすると、上記主張における「DCIシグナリングに「開始シンボル値」・・・が含まれて」いることは、請求項1の第2段落において、DCIシグナリングで示される時間領域リソースが「少なくとも1つのタイムスロットを含む」場合の限定事項である。一方で、第5段落に記載された「1つの開始シンボル値」のことを意図しているとした場合、同段落に「前記1つの開始シンボル値は、前記複数のミニタイムスロットにおける1番目のミニタイムスロットの開始シンボルを示し、」と記載されている。そうすると、上記主張における「DCIシグナリングに「開始シンボル値」・・・が含まれて」いることは、第2段落において、DCIシグナリングで示される時間領域リソースが「複数のミニタイムスロットを含む」場合の限定事項である。

また、上記主張における「シンボルの数の値」とは、請求項1の第5段落に記載された「1つのシンボル数の値」のことと解される。そして、同段落に「前記1つのシンボル数の値は、前記複数のミニタイムスロットの各ミニタイムスロットに含まれるシンボルの数を示し、」と記載されていることから、上記主張における「DCIシグナリングに・・・「シンボルの数の値」が含まれて」いることは、第2段落において、DCIシグナリングで示される時間領域リソースが「複数のミニタイムスロットを含む」場合の限定事項である。

そうすると、上記主張は、本願発明の「時間領域リソース」が「少なくとも1つのタイムスロットを含む」場合に、DCIシグナリングに「開始シンボル値」が含まれていることについて、引用文献2には何ら言及されていないとの主張(以下、「主張1」という。)と、本願発明の「時間領域リソース」が「複数のミニタイムスロットを含む」場合に、「DCIシグナリング」に「開始シンボル値」や「シンボル数の値」が含まれており、「S番目のミニタイムスロットの開始シンボルはS-1番目のミニタイムスロットの終了シンボルに隣接し」ていることについて、引用文献2には何ら言及されていないとの主張(以下、「主張2」という。)の2つに分けられる。

まず、上記主張1について検討する。上記「第5」の「4」の「(3)」で説示したとおり、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「1スロットの場合は、前記スケジューリングDCIにより、スロット内の開始シンボルと終了シンボル、及びそれがどのスロットに適用されるのかを通知」することは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれるものであり、又は上記「第5」の「4」の「(6)」で説示したとおり、引用発明の「スケジューリングDCIにより、スケジュールされたPUSCHの時間領域情報をUEに通知する」ことであって、「複数スロットの場合は、オプション2として、前記スケジューリングDCIにより、1つのスロットの開始シンボルと終了シンボル、及びそれが適用される開始スロットと終了スロットを通知し、複数スロットの場合の当該開始シンボルと終了シンボルはその集められたスロット全てに適用される」ことは、本願発明の「前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの開始シンボル値を含み、前記1つの開始シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの開始シンボルを示し、及び/又は、前記DCIシグナリングは、前記時間領域リソースの1つの終了シンボル値を含み、前記1つの終了シンボル値は、前記少なくとも1つのタイムスロットの各タイムスロットの終了シンボルを示」すことに含まれるものであるから、引用文献2は「開始シンボル値」について言及しているといえる。

したがって、上記主張1についての審判請求人の主張を採用することはできない。

次に、上記主張2について検討する。上記主張2は、第2段落においてDCIシグナリングで示される時間領域リソースが「複数のミニタイムスロットを含む」場合の主張である。しかしながら、本願発明は、上記「第5」の「2」の「(6)」及び「5」で説示したように、「前記時間領域リソース」が「少なくとも1つのタイムスロット」を含み「複数のミニタイムスロット」を含まず、第4段落を含み第5段落を含まない場合を含むものであり、当該場合については上記主張1で検討したとおりである。そうすると、少なくとも、「前記時間領域リソース」が「少なくとも1つのタイムスロット」を含み「複数のミニタイムスロット」を含まず、第4段落を含み第5段落を含まない場合を含む本願発明が引用発明である以上、「時間領域リソース」が「複数のミニタイムスロット」を含み、第5段落を含む場合についての上記主張2は、本願発明が引用発明であることの結論に影響を与えないから、検討するまでもない。

したがって、上記主張2についての審判請求人の主張を採用することはできない。

よって、審判請求人の上記主張を採用することはできない。

第7 むすび

以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用文献2に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

したがって、本願は、他の請求項について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2023-007134

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