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特許拒絶査定不服審判

2025-011049

通信をハンドリングすること

審判番号
2025-011049
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-577266
請求日
2025年07月15日
審決日
2026年08月04日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
  • 【請求人代理人】園田 吉隆
  • 【請求人代理人】小梶 晴美
  • 【請求人代理人】仙波 和之
  • 【請求人代理人】石岡 利康
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 齋藤 浩兵
  • 審判官 中元 淳二
分類
P18 .537-WYF(H04W) / P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-577266「通信をハンドリングすること」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月23日国際公開、WO2021/256982、令和 5年 7月14日国内公表、特表2023-530302、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)6月16日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年6月18日 アメリカ合衆国(US)、2020年6月18日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から16に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-011049

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