特許拒絶査定不服審判
2025-018779
無線フレーム送信方法及び装置、及び無線フレーム受信方法及び装置
- 審判番号
- 2025-018779
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-503800
- 請求日
- 2025年11月26日
- 審決日
- 2026年08月04日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノキア テクノロジーズ オサケユイチア
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 齋藤 浩兵
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024-503800「無線フレーム送信方法及び装置、及び無線フレーム受信方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月26日国際公開、WO2023/000941、令和 6年 7月30日国内公表、特表2024-528695、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)6月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年7月21日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から22に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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