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特許拒絶査定不服審判

2025-018289

分散型基地局におけるポイントツーポイント通信およびポイントツーマルチポイント通信の管理

審判番号
2025-018289
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-523761
請求日
2025年11月17日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グーグル エルエルシー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 角田 慎治
  • 審判官 中木 努
  • 審判官 中元 淳二
分類
P18 .65 -WYF(H04W) / P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-523761「分散型基地局におけるポイントツーポイント通信およびポイントツーマルチポイント通信の管理」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月27日国際公開、WO2023/069382、令和 6年10月28日国内公表、特表2024-539185、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年(令和4年)10月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2021年10月22日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から8に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-018289

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