特許拒絶査定不服審判
2024-002767
自律型清掃機器の走行制御方法、機器、システム及び媒体
- 審判番号
- 2024-002767
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-054440
- 請求日
- 2024年02月16日
- 審決日
- 2026年07月31日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲順▼造智能科技(▲蘇▼州)有限公司
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 【請求人】北京小米移動軟件有限公司
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 審判長/審判官
- 審判長 川口 真一
- 審判官 長馬 望
- 審判官 関口 哲生
- 分類
- P18 .537-WYF(A47L) / P18 .536-WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 54440「自律型清掃機器の走行制御方法、機器、システム及び媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月24日出願公開、特開2023- 11493、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年3月29日(パリ条約による優先権主張 2021年7月12日(CN)中国)の出願であって、その請求項1から7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-002767