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商標拒絶査定不服審判

2023-006790

ライボライブボックス、ライボ、ライブボックス、リブボックス

審判番号
2023-006790
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-051394
請求日
2023年04月24日
審決日
2023年10月25日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コシダカホールディングス
  • 【請求人代理人】福田 純一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W094143) / T18 .262-WY (W094143) / T18 .263-WY (W094143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 51394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 1月19日付け:拒絶査定 令和5年 4月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第961755号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIVEBOX」の欧文字を横書きしてなり、2007年4月6日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)10月1日に国際商標登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(同21年)9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「LIVEBOX」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、内側に白抜きでマイクのような図形及び曲線等からなる幾何図形を配した六角形状の図形(以下「図形部分」という。)を表し、その右側に、「ライボ」の文字(「ボ」の文字の濁点が音符で表されている。以下同じ。)及び「LIVEBOX」の欧文字を上下二段に表し(以下「文字部分」という。)、構成全体が上から下に紫色から濃紺色のグラデーションで表された構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 また、本願商標の構成中、図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものであり、文字部分の「ライボ」の文字及び「LIVEBOX」の欧文字は、ともに辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として一般に認識されているものともいえないことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 そうすると、本願商標を構成する図形部分と文字部分の間には、観念上のつながりもなく、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 以上よりすれば、本願商標は、その構成中の図形部分と文字部分が、それぞれ独立して出所識別機能を有する要部となり得るものであるところ、文字部分についてみるに、上部から下部にかけて紫色から濃紺色のグラデーションのデザインが施されており、「ライボ」の文字部分と「LIVEBOX」の文字部分とは、横幅が揃えられた構成からなることから、視覚的に一体的な印象を与えるものである。 また、文字部分全体から生じる「ライボライブボックス」の称呼も冗長とはいい難い。 そうすると、本願商標は、その構成中、「LIVEBOX」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分ということができず、当該文字部分を本願商標の要部とすることはできないものである。 さらに、他に、「LIVEBOX」の文字部分が強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらない。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、極めて大きく顕著に表された「ライボ」の文字部分に着目することはあるとしても、当該文字部分を捨象し、下段の「LIVEBOX」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難い。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中、「LIVEBOX」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006790

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