商標拒絶査定不服審判
2022-002372
セリア、シーリア
- 審判番号
- 2022-002372
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-137945
- 請求日
- 2022年02月17日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W0914283638394142434445) / T18 .262-WY (W0914283638394142434445) / T18 .263-WY (W0914283638394142434445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-137945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Celia」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第28類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類から第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月28日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年12月11日付けで拒絶理由の通知、同3年3月26日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年4月1日受付で手続補正書の提出、同年11月11日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月17日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標7をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2450028号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:セリア
登録出願日:平成元年5月30日
設定登録日:平成4年8月31日
指定商品:第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2710584号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和58年2月14日
設定登録日:平成7年10月31日
指定商品:第6類から第9類、第11類、第12類、第15類から第17類、第19類から第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5146509号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年4月1日
設定登録日:平成20年6月27日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第5255815号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成20年10月22日
設定登録日:平成21年8月7日
指定商品:第1類から第4類、第6類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類から第22類、第24類から第28類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第5261611号商標(以下「引用商標5」」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成20年10月22日
設定登録日:平成21年8月28日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(6)登録第5284778号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「Seria」の欧文字と「セリア」の片仮名を二段に横書きしてなる商標
登録出願日:平成19年3月30日
設定登録日:平成21年12月4日
指定商品:第1類、第2類、第4類、第6類、第9類から第12類、第14類から第26類、第28類から第30類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第5565797号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:セリア(標準文字)
登録出願日:平成24年10月17日
設定登録日:平成25年3月15日
指定商品:第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Celia」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「シーリア(女性名)」の意味を有する英語(「新英和大辞典 第6版」研究社)であるが、我が国で親しまれた語ではないから、一種の造語と看取されるものである。そして、我が国において親しまれていない欧文字からなる語は、一般的には、英語風又はローマ字風の読み方にならって発音されるから、本願商標は、「シーリア」の称呼を生ずるほか、ローマ字風の読み方にならって「セリア」の称呼をも生ずると認められる。
そうすると、本願商標は、「シーリア」又は「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「セリア」の片仮名を横書きし、引用商標7は、「セリア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標1及び引用商標7は、「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、「SERIA」の欧文字を、引用商標4及び引用商標5は、別掲4のとおり、「Seria」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標2、引用商標4及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3は、別掲3のとおり、「Seria」(「S」及び「i」の欧文字の一部は図案化されている。)の欧文字と、その上部に「Good Shopping」の欧文字、下部に「生活良品」の文字を表してなるところ、その構成中「Seria」の欧文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標3は、その構成文字(Seria)に相応して、「セリア」等の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
エ 引用商標6は、「Seria」の欧文字と「セリア」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標6は、その構成文字に相応して、「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種の差異などにより、判別は容易である。また、称呼においては、本願商標から複数生じる得る称呼のうち「セリア」の称呼を含む点において共通するが、「シーリア」と「セリア」の称呼は、比較的聴取しやすい語頭に位置する「シ」と「セ」の音の差異及びそれに続く長音の有無により、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において判別は容易であって、複数生じる称呼のうち一つを共通にするとしても、その他の称呼において聴別は容易であるから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときでも、それらの出所について誤認混同を生じるおそれはないというべきであり、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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