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商標拒絶査定不服審判

2024-020215

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審判番号
2024-020215
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-081494
請求日
2024年12月17日
審決日
2025年04月22日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社コシダカホールディングス
  • 【請求人代理人】福田 純一
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 81494拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、令和4年8月1日に登録出願された商願2022-89252に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類「ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム」を指定商品として、同5年7月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月18日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月28日 :意見書の提出 令和6年 9月 9日付け:拒絶査定 令和6年12月17日 :審判請求書の提出 第2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6062201号商標(以下「引用商標」という。)は、「canopp」の文字を標準文字で表してなり、平成29年6月8日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同30年7月13日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)商標の類否について ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「W」をモチーフとしたと思われる図形(上部には4つの星形図形を配している。以下「図形部分」という。)の右横に、小さく表された「集まる × 楽しむ × 輝く」の文字(以下「上段文字部分」という。)、大きく顕著に表された「カノップ」の文字(語尾の「プ」の文字の半濁点は星形に図案化されている。以下「中段文字部分」という。)及び小さく表された「The Welltainment Resort」の文字(以下「下段文字部分」という。)を3段に横書きしてなるものである。 そして、本願商標の構成中、図形部分と中段文字部分は、橙・桃色がグラデーションされ、上段文字部分及び下段文字部分は、それぞれ黒色及び灰色で表されているところ、図形部分と上段文字部分ないし下段文字部分(以下まとめて「文字部分」ということがある。)とは、これらが重なることなく配置され、また、図形と文字という構成要素の違いから、それぞれが、視覚上、分離して観察され得るものである。 また、本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、観念上の関連性がないものであり、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものである。 また、文字部分においては、中段文字部分は、上段文字部分及び下段文字部分と比べて、「カノップ」の文字が大きく顕著に表され、橙・桃色がグラデーションされていること及び語尾の「プ」の文字の半濁点が星形に図案化されていることから、視覚的に目立つよう表されているものであり、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中「カノップ」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。 してみると、本願商標は、「カノップ」の文字部分に相応して「カノップ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、「canopp」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。 そして、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読みで発音するのが一般的であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「カノップ」又は「キャノップ」の称呼が生じるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「カノップ」又は「キャノップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標の構成中「カノップ」の文字部分と引用商標「canopp」とを比較すると、外観において、文字の種類、図案化の有無及び色彩において相違する。しかしながら、商標の構成文字の種類を同一の称呼の範囲内で変更し、例えば、英文で表記された文字の発音を片仮名で表記することは普通に行われており、また、半濁点を星形状に図案化することも一般に行われていることである。 さらに、両者は「カノップ」の称呼において完全に同一であり、いずれも造語として特定の観念を生じないから、観念において比較をすることはできない。 以上からすると、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、「カノップ」の称呼において同一であり、外観上の相違が強い印象を与えるものではないから、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、商品の出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (2)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品である第9類「ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム」は、引用商標の指定商品である第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」と同一又は類似の商品である。 (3)小括 以上により、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、「本願商標は、商標全体としての外観上の一体性が強く印象付けられるよう一体的に表現されているため、本願商標の文字として読める部分は一体不可分の造語として捉えるのが自然であり、「ダブリューアツマルタノシムカガヤクカノップザウェルタインメントリゾート」との称呼が生じる」旨、主張する。 しかしながら、上記1(1)アのとおり、本願商標の構成中、「カノップ」の文字部分は、視覚的に目立つよう表されているものであり、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。 そして、本願商標は、全体から生じる「ダブリューアツマルタノシムカガヤクカノップザウェルタインメントリゾート」の称呼が33音と極めて冗長であり、さらに、「カノップ」の文字は他の文字と文字の種類が異なることからすれば、「カノップ」の文字部分をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成中「カノップ」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものであり、当該文字部分から「カノップ」の称呼が生じるというべきである。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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