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商標拒絶査定不服審判

2023-012309

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審判番号
2023-012309
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-089293
請求日
2023年07月21日
審決日
2024年07月24日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コシダカホールディングス
  • 【請求人代理人】福田 純一
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W0509293032333541424344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-89293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第9類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年8月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年12月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年3月30日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和5年7月21日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は登録第6062201号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012309

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