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商標拒絶査定不服審判

2023-001942

エボックス、イイボックス

審判番号
2023-001942
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-025366
請求日
2023年02月04日
審決日
2023年04月11日
公報発行日
2023年06月30日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】中根 利子
  • 【請求人代理人】小川 清
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 藤村 浩二
  • 審判官 小松 里美
分類
T18 .03 -X (W081116)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 25366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。

理由

理 由 本願に対して令和4年10月25日付けで拒絶査定がされ、令和5年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされているところ、当該審判請求日前の同年1月12日に出願取下書が提出され、同日付けで出願の取下げが確定している。 そうすると、本件審判の請求はすでに取り下げられた出願に対して行われた不適法な請求である。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-001942

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