商標拒絶査定不服審判
2023-004966
ハッキン
- 審判番号
- 2023-004966
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-065158
- 請求日
- 2023年03月27日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】伊東電機株式会社
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-65158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年5月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年10月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月1日付けで意見書が提出されたが、同5年2月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年3月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、同日受付の手続補正書により、第9類「警報音発生式警報器,回転灯式警報器,点滅灯式警報器,警報器用ベル,警報器用ブザー,警報器用回転灯,警報器用点滅灯,発光式の避難及び案内用の標識,配電用又は制御用の機械器具,照明器具用安定器,照明器具用調光器,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電線及びケーブル用コネクタ,電線及びケーブル用保護管,電線及びケーブル用電線管とその附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「電球類及び照明用器具,業務用空気殺菌装置,業務用空気清浄機,空気清浄機,紫外線を利用した水質汚濁防止用殺菌・浄化装置」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2006005号商標及び登録第2139147号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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