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商標拒絶査定不服審判

2024-650088

ファブルム、ファブラム

審判番号
2024-650088
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1717300
請求日
2024年10月18日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】FABRUM IP HOLDINGS LIMITED
  • 【請求人代理人】塚田 美佳子
  • 【請求人代理人】山田 薫
  • 【請求人代理人】桶川 美和
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 石塚 文子
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .18 -WY (W0911204042) / T18 .91 -WY (W0911204042) / T18 .26 -WY (W0911204042)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第9条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1717300号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「FABRUM」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第20類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年6月10日にニュージーランドにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、2022年12月6日に、国際商標登録出願されたものである。 本願は、2023年12月15日付けで暫定的拒絶通報が通知され、2024年7月23日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和6年10月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同日に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、上記手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第9類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第6439308号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (4)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-650088

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